この問題は、まあ今の問題に付属すると思いますが、船舶の問題は一つもっと研究していただきたい。この法案の目的はさっき伺いましたけれども、一つの調整という問題、それから事前に防止するという問題、そういう問題で根本的な考え方をもって法案を作られたようでありますが、これは取締り以前の法案ですね。これは何らこれによって制肘を受けるということはないわけですね。勧告以外に何もないじゃないですか。
この問題は、まあ今の問題に付属すると思いますが、船舶の問題は一つもっと研究していただきたい。この法案の目的はさっき伺いましたけれども、一つの調整という問題、それから事前に防止するという問題、そういう問題で根本的な考え方をもって法案を作られたようでありますが、これは取締り以前の法案ですね。これは何らこれによって制肘を受けるということはないわけですね。勧告以外に何もないじゃないですか。
それじゃ、この法案には勧告することかできるということになっておるのですが、勧告することが大体の目標ですね。審議会において事態が生じた場合においては、またこれをさらに実地調査して、いろいろな面において勧告する。しかし、勧告があったにもかかわらず、その勧告に従わなかった者に対しての、あるいは官庁に対しての、あるいは運営者、工場に対しての罰則というものの基準は一つもできていない。だから、僕はこれはむしろ鉱業法なら鉱業法を順守せよということを勧告しても、従来と同じような何らの設備もしなかったり、あるいはそれを等閑に付したりするというと、相変らずその問題が起きてくる。そこで、二つの面があると思うのですよ。これを勧告、たとえば法律によって勧告を
だから、私はさっきから言っておるのは、今までそういう罰則は各法律にあったのでしょう。鉱業法にしましても、水洗炭業法にしましても、あるいは水産業の方の問題にしましても、おのおのその法律には罰則があるわけだ、それがちっとも守られなかった、守られなかったから紛争はあとを絶たない、それをどうかして除去したいというのがこの法のねらいであって、それを除去するためには、一応勧告する。勧告だけで一体守られると思いますか。私は勧告を受けたならば、その勧告に準拠して被害をなくするということが一方の受け入れ態勢においてなければならない、それが従来のようであったならばおそらく同じことであると思う。だから、受け入れる方の鉱業法なり水洗炭業法なり、いろいろの法
これは参事官にお聞きしたいのですが、これは産業の方の官庁にだけ勧告をして、一応勧告はできるのですが、今の運輸省の関係の船舶に対しては、これは勧告する必要がないような格好になっておりますね。しかし問題は、こういう問題が起きたときにどういうふうに処理するか。たとえば江戸川なら江戸川において、江戸川から汚水が流れておるという場合において、江戸川と東京港の合流点において船舶が汚物を流した、あるいは廃水を流した、そういうことによって、たとえばこの東京湾における漁業者が被害をこうむったという場合において、しばしば起る問題でありまするが、魚介が変死した、この問題は、船舶が放棄したところの油によって起きたのか、あるいは江戸川から流れてくる汚水によっ
ただいま委員長からお話のありました通り、イルカ漁業の転換の問題でありますが、これは当委員会としては、昭和三十三年以来の問題でありまして、先般長官から解決の具体的方針が説明あって、われわれも安心して、あの通りいくならば、国際信義を保持しながら何とかできるものだと、こういうふうに考えておりましたところ、最近に至って非常に陳情がしきりに出てきたわけであります。それは長官のおっしゃったようなイルカ漁業の転換――今までラッコ、オットセイを銃砲によって捕獲しておった諸君が、この際、国際法に基いて、国内において良識のある態度で密猟その他を防いでいこう、こういう方針の、水産庁の方針に協力するという態勢であったのでありますが、実際においては、この水産
長官の御苦労は察しますけれども、私はあなたとは観点は非常に違うのであって、方法としては、三十年、三十一年度に火薬を使ってイルカ漁業をして、それによってラッコ、オットセイを密猟した者に対してという一つのラインを引かれたことは、一つの整理の方法としてはいいでありましょう。しかしながら、このラッコ、オットセイの密猟ということ、その密猟そのものがどうかという問題であって、もう日本はかつては三国同盟から脱退しており、とることは自由であった。ところが、終戦直後において、マッカーサー司令部によってやむなくこれはしかれたところの国内法であって、これは密猟であるかどうかということは疑問なんですが、これは法的な理論になりますからここであえて申しませんが
だから、先ほどから御苦心のほどは考えておりますが、イルカ漁業という名前によってだけ転換しようというのじゃありません。たとえば、あなたがいらっしゃったときかどうかわからぬけれども、水産庁がかつて以西底びきの整理において、みんな違反者であっても、これに対しては全部助成金をやっておる。そういう、われわれからいえば、違法だと思うようなことでも国家処置としての財政支出をやって、そうして以西底びきの転換をやらしておる。ましてやこの問題などは国際的な関係から、向う側から金が来て、問題を起さないように国内で処置してくれという、日本の国民の税金からやって払うのじゃなくて、向う側から、アメリカ、イギリス、カナダから来た金によって国内の処置を、日本が信義
ただいまの問題は、おそらく漁業権利に対する損害の補償ということですから、法人に対しての補償ということになってくると思います。そうした場合に、組合なら組合に対して何億というものを出した場合に、それを組合員に分割して分けるということになるわけです。その場合、法人に対して税金をかけるのか、個人々々が、それを分配して所得になった場合、それを目標にするという場合、やはりかけ方によって相当弾力性が生じてくると思う。もう一つは、その受ける個人によっては、将来埋め立てた土地を金のかわりにほしい、将来埋め立てた後において土地を賠償としてくれ、こういう要請があった場合、これを出そうという空気のようであります。そうした場合、土地の取得に対して税金を課すの
第二点は、賠償のかわりに埋め立てした土地を配分してもらいたいという要求に対して……。
たとえば百万円なら百万円を賠償としてやる、そのうちの半額の五十万円というものは金額じゃなく、坪一万円なら一万円に見て五十万円分の土地を埋め立てた後に差し上げますという約束の場合はどうなのかということです。
かりに資産が多少あるところの漁業家の場合、総合所得税が当然かかって……。
もう一点だけです。それで、これは要望なんですが、さっきから清澤委員が漁民の立場に立っていろいろあなたに聞いて、考えてほしいということを要望しておるのですが、私もその点は原則は原則として、われわれも常識の範囲ではわかっております。しかしながら、先祖伝来のいわゆる漁業であったものは土地を持たない人たちが大部分ですが、それを失う、そうして生涯そこで自分らの生業であった漁業はやっていけないというような、ちょうど湖底に沈むところのダムの人たちと同じような立場にあるのでありますので、課税といった問題に対しては国家の立場から十分に考えて、弾力性のある、しかも、そうした人たちのために、ある程度国として考えるべき方針を十分に生かしてやっていただきたい
臨時生鮮食料品卸売市場対策調査会、これが設置されることはもとより賛成でありますが、ただ問題は、こういう会が設置されても、その効果において十分それを利用しなければ、何らの意味のないことであるということは、しばしば、先般の論議のうちでも各委員からも要請があったわけであります。できても結論をただ聞きおくという程度では意味がない。しかも、この中央卸売市場の権限は農林大臣が把握しておる今日においては、十分にこれは検討して、委員会の答申を実際に取り入れて、その面において具体的な運営をしてほしいということは、私がお願いしたいのでありますが、申し上げるまでもなく、今まで同僚三議員からいろいろ御要望がありましたが、私も最後につけ加えたいことは、生産経
今、長官のおっしゃった代表者の売り渡し制度、これはけっこうですが、大体どこの農家もそうだろうと思うが、農業協同組合に出荷するというと、自分の方で生産している大体の量がわかるということと、それによって町村税その他の対象等の問題が出てくる。もう一つは、細君なり子供なり、あるいは大家族制度でありますから、その他の兄弟とか、いろいろな人たちの秘密の小づかいが十分に入ってこない、それにはあまり名前を知れないように、そっと売り渡すことによって現金にかえる、こういう一つの心理があるのですよ。同時に、まことに皮肉なことは、農協で出したいわゆる手形の決済等に対して、逆にやみの米を売り渡した金で決済する場合もある。できればもっとあまり知られないように売
卑近な例でありますが、たとえば部落単位でやる、そうすると、早いこというと、消防の寄付から祭の寄付に至るまでその部落単位で扱うというと、あそこのうちは、ことしはやみの米、というのは、今の供出米以外の米を幾ら取り扱っておるということで、大体お祭の寄付から消防の寄付から学校のPTAの寄付から、ほとんど単位が違ってくる。そういうことも日ごろの問題としておそれるのですよ、大体農家の家族というものは。だから、そういう心理をよほど要領よくつかんで出してもらわぬと、なかなか出てきませんよ。
ただいまのお答えのうち、救農土木ですね、これは実際において、山間地帯におけるところの部落の農民が今度の災害によってほとんど農作物は失われてしまって、この暮れを控えての生活が非常に困窮しておる。いわゆる賃金か何かを得て少くともここ半年くらい持ちこたえなければならない状況に立ち至っておるところが相当あるわけでございます。これらに対する対策としては、今の大臣の御説明のような予備金から支出するという考えでありますが、その点をはっきりしていただきたい。
時間が参ったようですから、きわめて重点的なお尋ねをいたします。実は、今月の初めに農林省がわれわれに対して示されましたところの災害の被害額が大体二百億。ところが、その後の再調査等によって、もうすでに被害額の総額はわかっているだろうと思いますが、と同時に、一般予算に対する説明も伺いましたところが、本日ここに提示されましたところの、三十三年度の災害の予算に対しましての一覧表が出ておる。総額において三十五億八千万。私はこれでははなはだ少な過ぎると思う。 まず第一番にお尋ねいたしたいのは、二の十一号台風以来、旱害その他をまじえまして、二十二号台風までの農林関係の損害の総額は、どのくらいになっているのですか。
予備金の支出に対しては、どのくらい要求してあるのですか。
今度の災害に対して、農林省としまして、特に予備金の支出を要求している額はどのくらいですか。
毎年々々一般予算を農林省から提出される予算において、最終段階においては相当大蔵省の抵抗にあって減額されるのが例年の習いでありますが、今度の、ただいま提出されているところの予算とにらみ合わせまして、一般予算の面においてこの点で救われないので、たとえば公共土木費あるいは土地改良費、そういう面において今年は相当がんばらなくちゃならないと思いますが、ある程度、昨年のような、あるいは従来言われておるような大蔵省の強硬なる反抗にあって、減額されることのないようなことを私は要望いたしますが、特に私はこの際お伺いをしておきたいのは、このうち旱害に要しましたのは、いろいろないわゆる旱害の防災に使った費用、並びに今度の災害に対して、水防等に対しまして各