環境省と経産省の事務方で案をつくりまして、関係各省に意見を聞いて、その段階で原案を作成したということでございます。
環境省と経産省の事務方で案をつくりまして、関係各省に意見を聞いて、その段階で原案を作成したということでございます。
担当レベルのやりとりについては私承知しておりませんけれども、私自身も相談を受けましたが、端的に申しますと、前回も入っておりまして、特に変えるまでもないだろうということで両省の原案段階から入っておったように記憶しております。
そういったものはないというふうに承知をしております。
各国の対策を全部チェックしたわけではございませんけれども、私が知る限りではございません。
温暖化の影響でございますが、IPCCにおきましても、水資源から始まりまして、自然生態系、農業、健康とさまざまな指摘があるわけでございます。 我が国におきましての現象でございますけれども、どれが温暖化の影響か、なかなか特定は難しゅうございます。ただ、いろいろ御指摘ございますのが、例えば自然生態系の関係ですと、冷水魚、サケとかスケトウダラですけれども、そういった魚の分布域が縮小している。また、北海道を中心に高山帯の植物が減少しているという報告がございます。 それから、農業への影響としましては、高温障害によりまして米粒が乳白色化して等級が下がっているとか、それからリンゴなどの果樹の着色が悪くなっている。また、冷涼な気候を好む野菜の
まず、我が国におきます影響につきましては、昨年三月でございますけれども、地球温暖化の影響につきまして資料集として取りまとめました。これにつきましては、ホームページに掲載をいたしまして、具体的に、農作物影響、それから生態系影響についてもその中で全部報告をしておるところでございます。 また、将来的にもこの深刻化が懸念されておるところでございまして、日本に対する地球温暖化、気候変化の長期的な影響、二〇二〇年から三〇年ごろまでを見据えまして、その影響につきまして、国民生活にとって何が起きて何が重要かということの整理を徹底して行いたいということで、私ども、専門家の知見も得ながらその収集と分析に努めているところでございます。もちろん、これに
さまざまな普及活動をやっています。これにつきましては、例えばクールビズのようなことですと、具体的に事業所に調べを出しましてどの程度やっていただいているか調べておりますけれども、それ以外の、例えば今御指摘の温暖化による影響とかあるいはその対策について、多くの方々に普及啓発はしておりますけれども、それがどの程度行き渡っているかについての調査は特段いたしておりません。
私ども、できるだけきちんとした調査をしてその成果を上げていきたいと思います。 例えば、今回法案の中で提案しておりますが、推進員制度を、従来県だけが指定しておりましたけれども、今度は特例市まで、人口二十万人以上の都市まで推進員を指名して日常生活におけるさまざまな普及啓発活動をしていくというふうにさせていただきたいと思っております。 そういう中で、そういう推進員に任命された方が、単に自発的じゃなくて、具体的に自治体なりあるいは学校を回るというようなプログラムもつくりまして、具体的に何人の方にお話ししたかとか、何人の子供に話をしたか、どういう話をしたか、どういう反応があったかということも含めて、ぜひきちんとわかるようにしていきたい
まず、現状でポイントだけ申し上げますけれども、例えば我が国では、自然エネルギーで申しますと、太陽光発電が二〇〇六年段階で百七十万キロワット、風力発電が百四十万キロワットでございます。外国で申しますと、太陽光発電、ドイツには一昨年から抜かれておりまして、ドイツは既に二百八十六万キロワット、それから風力につきましては、ちょっと一年データが古いんですけれども、千八百万キロワットということで、これはけた違いでございます。それからアメリカでございますけれども、アメリカは、太陽光発電につきましては六十二万キロワット、そして風力につきましては約一千万キロワットということでございます。 目標でございますけれども、まず我が国は、二〇一〇年度までに
委員御指摘のとおり、私ども、特に自然の力、森林につきましては、大変大きな力があると考えております。今回の京都議定書につきましても、年間でCO2が、炭素トンにしまして千三百万、CO2トンにしますと四千七百七十万トンの吸収が認められるということで、それに向けて国としまして地方公共団体の力もかりながら邁進をしておるところでございます。全体の三・八%という大変大きなものでございます。 なお、これにつきまして、私ども、公共団体にぜひさまざまな形で協力を得たいということで、森林の管理そのものにつきましては林野庁が中心になりまして予算措置等をいただいておるところでございます。また、環境省といたしましては、林野庁とともに各方面に働きかけて予算の
まず、京都議定書に関係しますと、全国的な森林の管理あるいは植林につきまして、私ども、国連委員会にも説明しまして、全体で千三百万炭素トンということでお示しをしております。したがいまして、この京都議定書の絡みで排出量取引等を、あるいはCDMといったことについて対応いたしましても、国としての総量には直接影響はしないと思います。 ただし、私どもとしまして、今、例えばカーボンオフセットということでぜひ運動を展開したいと思っております。これは、例えば東京の区がいろいろなイベントをやるときに、それで排出する余分なCO2につきまして、例えば別の県の山について管理をいただくということで金を集めて、その県の特定の市町村にお渡しをして、そこで間伐など
まず、木の年齢の関係でございます。これについては、私ども、林野庁を中心とした調査結果をいただいておりまして、そういったものも国連における議論の際に提出をいたしております。 そういった中で、日本は、全体としますと三・八%と、比較的若いということがございます。したがって、まだまだ間伐等の管理をすればどんどん大きくなる、吸収量もふえるということで三・八%という数字になっております。ヨーロッパですと、もともと木も少のうございますし、非常に古い木も多いということで森林吸収源が〇・四%で小さいということもございます。したがいまして、そういったことも評価されておるわけでございます。 それから、緑の関係でございます。私ども、緑というのは、非
前回のこの委員会におきまして、私どもの方で二〇〇五年のデータにつきましてお答えをいたしました。それは総合資源エネルギー調査会の関係の資料でございました。片や、今御指摘ございましたように、業界の最新のデータということで二〇〇七年の別の数字がございました。これにつきましては、私ども、全体の資料、全部見渡しすることを忘れておりました。まことに申しわけなく思う次第でございます。 それから、WHOの件につきましても、申しわけありません、特に調べておりませんので、直ちに連絡をとってどのような対応がされているか調べてみたいと思います。
委員御指摘の算定・報告・公表制度でございます。 私ども、委員御指摘のとおり、今般の改正におきまして、事業所単位から、企業単位、フランチャイズ単位で排出量を算定、報告するということに変えたいと思っております。 委員御指摘のグループ単位というのは、私も解釈をどうしようかなと迷うのでございますけれども、今回の改正のフランチャイズ単位といいますのは、法律上は連鎖化事業者と呼んでおります。そういう意味で、企業の行動の中で、具体的に一緒に足並みをそろえて温暖化対策をとる一つのグループと考えておるところでございます。 そういう意味で、私ども、法令で許される範囲としましてはかなり幅広くとらせていただいて現在御提案させていただいているとい
子会社というのが、法令上の位置づけが実はなかなか難しいかなと思っております。私ども、今回の改正はあくまで温暖化対策に着目しておりますので、言ってみれば、温暖化対策について本社から指示があって、そういった指示を受けながら温室効果ガスの対策をとっておるような一つのつながりのある事業所と考えております。 したがいまして、固有名詞はあれですけれども、例えばセブンイレブンであれば、実はいろいろなセブンイレブンが経営上はあるようでございますけれども、できるだけ幅広くとっていただく、あるいは飲食店につきましてもできるだけ幅広くとっていただくということで、親会社、子会社というのになじむかどうかわかりませんけれども、幅広くとっていただいて報告をい
今回私どもの提案させていただいております指針でございますが、その一つの大きな柱が、これはオフィス、店舗を含みますが、工場、事業場といった業務の形態ごとに、排出抑制のためにどういう措置をとっていただくか、どういう施設をつけることが必要か、あるいはどういう管理が必要か、またもう一つは、取り組みの参考としての望ましい水準を排出原単位であらわすことを想定しておるところでございます。これは、一般的な事業者が目標にすべき望ましい水準としてぜひお示しをしたいと考えているところでございます。 他方、現在私どもで運用しております算定、報告、公表でございますけれども、これにつきましては、六月、温室効果ガスのそれぞれにつきましての排出量が報告をされる
アメリカが離脱した影響でございますが、大変大きゅうございます。 九〇年段階で、先進国全体が約百九十億トンでございますけれども、アメリカはそのうちの六十三億トンということでございます。したがいまして、先進国全体で少なくとも五%削減ということで目標が決められたわけでございます。ただし、その中でアメリカが七%減ということが前提になっております。そうしますと、先進国全体の削減目標が五・二%ということになったわけでございます。したがいまして、アメリカが削減を行わないということから、当然ながら、少なくとも五%削減ということについてはその段階で既に困難になっているということでございます。 ただ、先進国全体のその後の量でございますけれども、
カナダにつきましては、増加の原因はいろいろございますけれども、国内の土壌中に含まれておる非常に質の悪い油を使わざるを得ないという事情もあるやに聞いております。 いずれにしましても、仮に達成できない場合どうなるかでございますけれども、三つ決められております。 一つは、削減未達成分の一・三倍の排出量を次の約束期間に追加するということでございます。したがいまして、仮に一億トン達成できなければ、次回に一億三千万トンの削減がさらに乗っかかるということが一点目でございます。二つ目は、目標を守るための行動計画を国連に提出する。三つ目が、仮に次期において削減がどんどん進んで余ったとしても、排出量取引においてその余った枠を売ることが禁止される
私ども、一・六%を国がCDMを買い取ることで賄うということで予定をしております。決まっておりますのは、国内対策に対して補足的であるということでございます。補足がどこまでかということについての明確な定めは、国際的にはございません。 したがいまして、制度論からしますと、もし削減が多くできれば一・六を減らしたいと思いますし、また、逆については今想定しておりませんけれども、制度的には不可能ではないということでございます。
日本が大変厳しい数字を抱えて必死になって対応しなければならないというのは事実でございます。 ただ、EUでございますけれども、EU加盟国全体として八の削減でございますけれども、その中で再配分をしておりまして、イギリスについて言えばマイナス一二・五、それからドイツについてはマイナス二一というところまで引き上げて国別の再配分をしております。そういうことでありますので、EUについてもかなりの国が努力を強いられておるというのも事実でございます。 それから、EUの中で申しますと、スペインあたりは既に五割も超えております。それから、イタリアも一割以上超えておりまして、もともとの予定されていた再配分からしますと大幅な超過ということでございま