恐縮でございますが、内閣におきまして検討した形として御報告させていただきますと、この報告義務違反につきましては、ちょっと言葉はかたくなりますが、行政上の目的を遂行するための法規の存在があって初めて義務違反となるものであるという整理をいたしまして、行政上の義務違反に対する罰則である過料ということに整理をいたしました。 そして、金額につきましては、化学物質のPRTR法がございますけれども、これについても同様の整理がされておりまして、そこで決まっております二十万円という金額をここでも持ってきたということで、政府部内におきます法律上の過去の事例との整理でこのように提案させていただいているということでございます。
