税込みだと二千八百円だと思います。それで、「ぎょうせい」という出版社から出版をいたしておりますけれども、これにつきましては、私ども環境省、それからその技術協会でございますけれども、知見を生かして編集に協力をいたしておりますけれども、一切、編集協力だけでございまして、お金は受け取っておりません。
税込みだと二千八百円だと思います。それで、「ぎょうせい」という出版社から出版をいたしておりますけれども、これにつきましては、私ども環境省、それからその技術協会でございますけれども、知見を生かして編集に協力をいたしておりますけれども、一切、編集協力だけでございまして、お金は受け取っておりません。
その部分だけ読み上げます。「自然の復元力及び生態系の微妙な均衡を踏まえて行うことが重要であり、工事等を行うことを前提とせず自然の復元力に委ねる方法も考慮し、再生された自然環境が自律的に存続できるような方法を含め、自然再生を行う方法を十分検討すべき」との記述がございます。
二〇〇二年のスペインにおけるラムサール条約会議において採択されたガイドラインでございます。読み上げますと、内容でございますが、湿地再生事業の選択、設計及び実施を行う際には、自然環境の現況及び変化の過程が考慮されなければならないこと。また、構造物や広範囲にわたる掘削を必要とする手法よりは、可能な限り、生態工学の原則が適用されるべきであるとの記述がございます。
私ども、直接のお付き合いはございません。ただ、事務所レベルでのいろんな意見交換はしておると聞いておりますし、またその釧路の自然再生の協議会のメンバーであるとも聞いております。
私ども、動物愛護管理法を所管しております。その規定によりまして、都道府県等におきまして、所有者の判明しない犬、猫、さらに飼えなくなって持ち込まれた犬、猫といったものを主に動物愛護センターというところで引取りを行っております。約四十二万頭、毎年引き取られております。内訳は犬が十八万で猫が二十四万と、犬はどんどん減ってきておりますが、猫はほとんど減らないというのが現状でございます。 私ども、できるだけこれらの動物について生存の機会を与えたいというふうに考えております。今年の一月に犬、猫の引取り等についての措置を決めました。現状で申しますと、保管期間が三日あるいは四日というところが多いわけでございますけれども、そういった短期間ではなく
六月一日から新しい動物愛護法を施行されております。 現状でございますけれども、動物愛護センターあるいは保健所というところで持ち込まれた犬あるいは猫を預かっております。年間約四十二万頭でございますけれども、約半分のセンターが三日から四日ということでございますし、一割が五日から六日、あるいは一週間程度というのが一割五分程度ということでございます。もちろん、九日以上というところも一割以上ございます。 その辺り様々でございますけれども、私ども、今回の法改正の趣旨にかんがみまして、できるだけ新しい里親探しができる機会を増やしたいというふうに考えておりまして、それが可能なような措置を是非図っていきたいというふうに考えております。 し
そもそも、持ち込まれる、何というんですか、種類が違うというのが前提にございます。 動物愛護センター等に持ち込まれるのは、所有者が判明しない犬、猫、あるいはもう飼えなくなってしまって何とかしてくださいといって持ち込まれるわけでございまして、基本的には、捜されていない犬や猫がほとんどということでございます。あるいは狂犬病の問題もあって捕まって、河川敷をうろついて捕まった犬等も多うございまして、かなりそもそもの性質が違うものがおります。したがって、同じ並びでということはなかなか実際に難しいのかなと、頭数も多うございますし。 ただ、いろいろ現場の声を聞いてみますと、ある程度、里親が見付かりそうなものというのはある程度最初から分かると
これも、データでなくて、いろんな現場の要するに声なんですけれども、やはり里親が見付かりそうな、明らかに所有者が見付かりそうなものとか、それから新しい里親が見付かりそうな犬というのはかなり現場では分かるようでございまして、そういう犬であれば、例えばもうケージの中に置くんじゃなくて、散歩もさせるとかいうこともやっておりますし、そこは是非徹底させたいと思っております。
お答えいたします。 動物愛護管理法でございますが、この中で飼い主の責任といたしまして、動物の健康、安全を保持するよう努めるとともに、人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならないという訓示規定がございます。それ以上、特に犬の放し飼いということを禁止する措置は設けられておりません。
私ども、今回、鳥獣保護法を提案いたしましたが、その際の大きなポイントが、鳥獣の農作物被害をいかに防ぐかということでございました。その中に、一つの方策として、幾つかの地域で、特に猿でございますけれども、猿を念頭に置いて犬を放し飼いにするという対応がとられているということでございますし、私どもとしては、それは一つの方策であるというふうに評価をしておるところでございます。 自治体の犬の放し飼い禁止条例、必ずしも私どもはまだ全体の実態を把握しておりませんので、必要な調査を行った上で、所要の対応をとりたいと考えております。
お答えいたします。 まず、とらばさみ、くくりわな等の危険防止対策でございます。 私ども、前回の国会質疑のときの附帯決議を受けまして、これまで検討してまいりました。また、仮定でございますけれども、この法案が通りましたならば、それを受けて、より具体化を進めたいというふうに考えておりまして、いずれにしても、年内には姿が見える形で実施したいということで作業を急ぎたいと思っております。 まず、今回の改正でございますけれども、人の立ち入りが多い地域、わなの設置によって事故が発生する可能性が高い地域につきましては、都道府県知事さんが区域を決めて、特定のわなの設置を禁止または制限できるという制度を盛り込んでおります。 また、今回、わ
私どもの持っているデータは今回すべて事務局に出させていただきまして、私どもで実際に数字として外に出しておりますのは、調査室がまとめられました数字にございます、八十四ページと八十五ページでございます。あと、内訳の具体的な中身につきまして、県の方、市の方あるいは猟友会の方にいろいろお伺いしているというのが現状でございます。(田島(一)委員「その数字はあるんですか、個別の」と呼ぶ) 数字としましては、例えば、銃の取り扱いの不注意で自損、他損が何件とか、あるいは加害者が不明な場合とか銃の破裂とか誤認とか、そういった数字は、それによって毎年の死亡、重傷、軽傷等の数字はございます。
まず、私ども、今回の改正でございます、確かにわな免許を取りやすくしたいということはございますが、当然ながら、その反面、設置区域も制限できるようにしますし、さっき申しましたけれども、くくりわな、とらばさみ等についての一部使用の制限とか、あるいは構造基準の見直しということで、より安全性を図りたい、錯誤捕獲があった場合でも極力損傷なく解放できるようにしたいということでございますので、そこについてはぜひ御理解を賜りたいと思います。 当然ながら、錯誤捕獲があった場合については、できるだけ損傷ないように解放するということはもちろんでございますので、これにつきましては、今回の免許区分とセットで、私ども、ぜひそういった方法論についても講習会等で
私ども、今回、法改正でいろいろ相談はしましたが、その中で、具体的に普及員のことについてはお願いしておりません。
私どもとして、狩猟免許あるいは捕獲許可がなければ使えないということは当然でございます。これにつきまして、私どもなりに広報はやっているつもりでございますけれども、不十分な点があると思っております。 私どもも、これまではすべて都道府県を通じて販売店に働きかけておりましたけれども、最近でございますけれども、ドゥ・イット・ユアセルフ協会を通じて、実際に、個々のホームセンターなどについてチラシを掲示していただくように、チラシをつくって、お渡しをしたりしているというのが現状でございます。 ただ、いずれにしましても、今回の法改正も含めてでございますけれども、私ども、鳥獣保護のシステムにつきましてもっと知らせていく必要がある、メーカーの宣伝
まず、個々の、特にわなによる事故等のデータでございますけれども、これはやはりその監視をしっかりやるということがまず第一だと思います。これにつきまして非常に不十分な点があるというのは、残念ながら私どももそのように感じておるところでございます。 今、鳥獣保護員制度等ございますけれども、その他の制度も含めていかに充実させていくか、早急に考えなければいけない課題だと思っております。幅広い意味での人材の育成ということは、直面した大変大きな課題だというふうに認識をしております。これにつきましても、基本指針を議論する中で、ぜひ考えていきたいと思います。 それから、データ関係でございますけれども、私ども、できる範囲で、できるだけ調査はしてお
まず、場の転換の問題でございます。 この場の転換、実は、御指摘のとおり大変長く議論がされております。実際に、中央環境審議会でも私どもも一緒になって議論をさせていただいておりますけれども、さまざまな議論がございます。 狩猟に関する安全の確保あるいは生物多様性の確保を一層進める中で、場の転換を検討すべきだという意見もございますし、反面、鳥獣による農林業被害が著しい現状においては、狩猟ができる場を限定することについては国民の理解を得られないという意見もございまして、今回についても相当議論いただきましたが、結局、特にこれについては継続審議をするということが明記された上で、課題として残ったということでございます。 ただ、私ども、全
銃猟の問題でございますけれども、さまざまな議論がございましたけれども、私どもとしては、まず、場の転換については引き続き継続審議ということになりまして、その中で、具体的に危険防止あるいは静穏保持という観点からどのように対応していくかということで今考えておるところでございます。 当然ながら、鳥獣保護区でございますと、そこでは銃猟を含めて鳥獣捕獲は禁止でございます。それから、銃猟禁止区域もございます。これは、銃猟に伴う危険防止、区域の静穏保持という観点から指定されておりまして、これがより適切に行われるように都道府県には話をしていきたいと思っております。また、国としましても、鳥獣保護区等の設定につきまして、当然ながらこういった要素も考え
休猟区の問題でございますけれども、私も今回、法律改正につきまして何カ所か歩いてみました。その場で実際に休猟区の問題点等も聞きましたけれども、地域の方にお伺いすると、結構やはりイノシシもシカも頭がよくなってきて、ここでは鉄砲を撃たれないとなるとそちらへ逃げ込むということが実際にあるようでございます。 そういったこともございまして、イノシシなりシカを特定して、それについては撃ってもいい、とってもいいということができるようにしたいと思っておるわけでございますけれども、これは当然ながら、その特定計画の中でやっていただきますから、獲物は限定されます。したがって、ほかのものは当然休猟区でとれないわけでございます。 またもう一つは、これは
確かに狩猟といわゆる許可を得た捕獲は異なりますけれども、実際には、狩猟者の方が、スポーツハンティングでありますけれども、できるだけ狩猟を通じてさまざまな技術を磨く中でその人員が維持されるということが、有害鳥獣駆除等の捕獲許可を行うについても非常に意味があると思っております。 したがって、違うものではございますけれども、やはり、休猟区におきましては、当然、一定の、県なら県の計画の中での捕獲でございますので、狩猟ということを使うということに今回はしたいというふうに考えているわけでございます。