御指摘のとおり、前回だと思いますが、田島委員の方で御質問がございました。それで、外来法につきましては、措置命令違反等につきまして三年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金というふうになっております。 ところが、今回の鳥獣保護法でございますけれども、違反等について例えば一年以下の懲役または百万円以下の罰金ということで、相対的に低いということで、当時の局長の方から、厳しい方向に推移するのではないかというふうな答弁をしているところでございます。 私ども、これについて今回議論いたしました。ただ、全体としまして、十四年に法改正いたしまして、それが施行されて、そこで、法検討の段階までで二年間が経過したわけでございますけれども、その二年間の
