大臣が、このままでというのは大臣の御意見ですが、少なくとも終戦直後に労働三法ができて以来、公務員の労働三権の問題については、いろいろな変遷がある中で今度の公制審の答申が出たわけですけれども、この際、この答申にもあるように、スト権の問題も含めての労使関係というものを大きくやはり洗い流す時期ではないかと、こう私は考えるわけです。特にその中の地方公務員の労働関係についても、同じようなことが言えるんじゃないかと思うんです。そこで、私はもっと、時間の関係もありますから、具体的にひとつお伺いしたいと思うんですが、まず団結権の問題なんです。地方公務員のですよ。地方公務員の団結権の問題。 今度の和歌山の地裁の判決では、判決の基礎になっておる、教
