それは国祭日ということになっておりますが、そのころからすぐに在外公館で祝祭日を祝ったということでは必ずしもないと思います。
それは国祭日ということになっておりますが、そのころからすぐに在外公館で祝祭日を祝ったということでは必ずしもないと思います。
戦後につきましては、我が国が国際社会への復帰等を行ったサンフランシスコ平和条約の発効に際しまして、昭和二十七年四月に四月二十九日を国祭日と定めるのでレセプション等を適宜措置されたいという外務大臣発在外公館あての訓令が発出されておりまして、そこからだと思っております。
多分二十七年からだと思います。そして、少なくとも昭和十三年から二十七年まではこの祝祭日は行っておりません。祝賀は国内においては行われておりませんで、在外公館においても、この間全部ではありませんけれども、一定期間在外公館においても中断がされております。
国内では十三年から二十七年までこの祝祭は行われていなかったわけでございますが、在外公館においてもその中の一定期間中断しておりました。
それでは、各五項目につきまして現段階での私どもの考え方を簡単に御説明させていただきます。 まず第一の対外経済政策でございますが、これは私ども、我が国の外交において、特に日本においては大変大きな重要性を占めるものだと考えておりますがゆえに、この対外経済政策については外務省の関与が不可欠だと考えておりまして、したがって外務省を離れて一元的な組織を設けるということは不適切であろうという考えを申し述べようと思っております。 第二の問題でございますが、内閣官房との関係、内閣が安全保障、情報収集、分析等の分野で調整機能を強化するということについては基本的に賛成でございまして、当省としても協力していきたいというふうに表明したいと思っており
委員長にちょっとお伺いいたしますが、表にしてというのは我々の今のポジションを表にしてということですか。それとも、必ずしも先生の御趣旨がよくわからなかったんですが、議論の結果を、やりとりを表にしろということでしょうか。
この五項目につきましては、既に事務局の方から御指示がありまして、私が説明したよりももう少し詳細な我が方の説明は既に文書にして提出しております。これは公表されておりますので、もしそれでよろしければ早速お手元にお届けしたいというふうに存じます。
お答え申し上げます。 今回の在ペルー大使公邸占拠事件につきましては、昨年の十二月十八日にリマの日本大使公邸で開催されました天皇誕生日祝賀レセプションの際に、MRTAの武装グループが建物内に侵入いたしまして公邸を占拠したことに始まったわけでございます。その後、御承知のとおり、数次にわたり人質の一部が解放されましたが、百二十六日間ですか、長い占拠が続いたわけでございます。我々といたしましては、その間、事態の平和的解決に向けて、保証人委員会を通じましてペルー側と犯人側との間で交渉がうまくいくように努力を続けてきたわけでございます。 この間、我が国といたしましては、ペルー政府と緊密な連携をとりまして、テロには屈しない、しかし一刻も早
お答え申し上げます。 外務省といたしましては、民主主義のもとでの外交を展開するという立場から、公開できる文書は積極的に公開することを目指しておりまして、作成後三十年を経過した外交記録を公開するとの原則を定めまして、昭和五十一年より逐次これを実施してきているところでございます。 私どもといたしましては、情報公開法制定の流れをも踏まえつつ、今後とも情報公開のため一層努力していく考えでございますが、こういう情報公開によって我が国外交のこれまでの歩みに対する国民の御理解というものを深めさせていただくということは極めて重要だと考えて、こういう措置を自主的にとってきたということでございます。
法的根拠は何かという御質問でございますが、先ほど申しましたように、昭和五十一年以来行ってきたわけでございますが、これは法令に義務づけられて行っているわけではなく、その意義にかんがみまして外務省で自主的に省内の決裁ベースでそういうことにしようと決定して行っているものでございます。言うなれば内規ベース、内規が基礎になっているということでございます。 それから、外交文書が国民の財産であるかどうかという話は、財産というものの定義等なかなか難しい点はあると思いますけれども、基本的に我々としてはそういうものと考えたからこそできるだけ原則として公開しようという内規を決定したということでございます。
先ほど申しましたように、外務省の決裁は作成後三十年を経過した外交文書を公開するとの原則を定めたものでございます。まさに公開が原則でございます。 他方、外交を行うに当たりましては、公開しますと国家の安全や利益、他の国々との信頼関係を損なうおそれのあるものなど一部の情報を非公開にすることも必要でございまして、これはいずれの国でもこの関連で行われているところでございますので、我が国としても例外扱いをしているということについては御理解を賜りたいというふうに考えます。
事実関係につきましては先生が今おっしゃるとおりでございます。 一つには、独立回復後の外交文書の記録の量が著しく増大しておりまして、それでこれら記録の中には、先ほど申しましたように、国家の利益や安全にかかわるもの、あるいは公開すれば他国との信頼関係を損なうおそれのあるようなもの、いろいろなものが入っておりますので、その審査に当たって慎重を期せざるを得ないということもございました。 他方、審査に当たる人員が正直ベースで申しますと恒常的に不足しているということから作業がおくれてきたという側面もございます。 ただし、平成九年度以降につきましては年に一回のペースで公開することを原則とするということで今後とも努めていきたいというのが
要するに常勤の外務省職員でこれに携わっている者は約十名おりまして、それに加えて非常勤の、これは外務省OBでございますが、これが約十名、合計で二十名程度で対応しております。
かなり厳しいことは厳しいということでございます。ただ、今申しましたのは専従でございまして、それ以外に関係している地域課等からの協力も得てできるだけ効率的に審査を行っていきたい、このように考えております。
先ほど御紹介いたしました原則として作成後三十年を経たものについては公開するという方針を決めました外務省の決裁案、それに基づく内規におきましては公開により国の重大な利益が害される場合及び個人の利益が害される場合についてこれを例外とすると。もう一度正確に申しますと、それが正確な話なんでございますけれども、国の重大な利益が害される場合ということにつきましては、国の安全が害されるおそれがあること、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがあること、外交交渉上不利益をこうむるおそれがあること、こういうふうに我々は解釈しております。いずれにしましても、内規の上で非公開にする基準というものは明確に定めてございます。
今、先生のお言葉ですが、ほかの国、例えば英国とかフランス等におきましてもそれほど我が国の外務省の内規における基準との違いはないように思います。 例えば、英国においては非公開の基準は国の安全と国益に反する場合、それから秘密裏に収集された情報の場合、それから個人に被害、危険を与える場合というふうに定められておりますし、フランスの場合には防衛費及び極秘指定文書、国家の安全、国防、それから国境関係、外国との係争、金融、通貨、通商交渉及び個人のプライバシーに関するもの等というふうに書かれておりまして、若干長さの違いはありますけれども、基本的には同じラインにあると思っております。
情報公開法が制定されれば、外交記録についても同法に基づいて公開していくことになると考えております。 情報公開法制定後の具体的な外交記録公開の対応については同法の規定を踏まえて今後検討をしていくということになると思いますが、現在我々が承知しております情報公開法要綱案においては、外務省の外交記録公開制度と同様に、開示によって国の安全が害されるおそれ、それから他国等との信頼関係が損なわれるおそれ、それから他国等との交渉上不利益をこうむるおそれがある情報や個人情報については不開示情報とされるというふうになっていると承知しております。 先ほど申しましたように、現在私どもが行っておる内規に基づく情報公開の基準、それから各国の情報公開に当
情報公開法そのものが政府の持っている情報については原則公開という考え方に立っていると思っておりまして、先ほど申しましたように、私どもも外交関係の情報も原則公開、ただし先ほど申しましたような種類の情報については例外とせざるを得ないというふうに考えております。 それから、どういうものを公開するしないの審査に当たって民間の例えば有識者の意見を聞く聞かないというお話でございますが、これはなかなか慎重に検討を要する問題だろうと思っております。もちろん、情報公開法ができて、例えば政府がこれは非公開が適切であるという判断を下したときに不服を申し立てて審査をするということは十分あると思いますが、それ以前の段階として各省庁、例えば外務省がこれは非
岸総理の訪米の記録等につきましては現在審査作業を鋭意進めているところでございまして、先ほど申しましたように、準備が整えば原則公開ということになろうかと思います。 他方、まさに先生御指摘のとおりでございまして、この訪米の際の記録の内容が日米安保条約改定交渉に関連する部分もあるわけでございまして、その部分につきましては、特に先ほど申したような国の安全にかかわるということもありますので、慎重に審査を行う必要があるという面があることは御理解いただきたい、このように考えております。
先生御指摘のとおり、一般公開に先立って報道関係者にその内容を事前に伝達していることは事実でございますが、これは膨大な記録文書について公開と同時に正確に報道を行うためには事前にその内容を承知してそしゃくしたいという報道機関からの要望を踏まえまして、一般公開までは報道しないという了解のもとに行っているものでございます。 このような取り扱いは報道関係者を一般の国民の方よりも優遇しようという趣旨では毛頭ございませんで、むしろ公開と同時に多くの国民の方にその内容を正確に知っていただく上に便利であろうという観点から私どもとして行ってきているところでございます。 ちなみに、諸外国でも、先生今おっしゃったように、全くそういうエンバーグもつけ