今後、そういうふうな事務の処理の簡素化の問題なり権限配分の問題等々、いろいろと総合的にそういう面、将来いかなる方向に改革を加えるかについて検討を加えてまいりたいと思います。
今後、そういうふうな事務の処理の簡素化の問題なり権限配分の問題等々、いろいろと総合的にそういう面、将来いかなる方向に改革を加えるかについて検討を加えてまいりたいと思います。
今後十分検討を加えてまいりたいと考えております。
個人タクシーの育成助長ということにつきましては、御指摘のとおり、物価対策閣僚協議会でも話が出まして、総理のほうからもそういう個人タクシーの育成をせよという御指摘がございました。個人タクシーの未処理の件数が多いのは、東京都内の個人タクシーの申請でございまして、三十九年、オリンピックの年でございますが、このときに相当数の個人タクシーの増車をいたした。その後、オリンピック後三十九年度中に相当な申請件数が出てまいりました。それが押せ押せになりまして、本年度の五月ごろ現在で四千四百件ぐらいの未処理があった。それで、この前の特別国会でその件についての御指摘をたびたびいただきまして、われわれとしましては、東京陸運局に個人タクシーの処理の推進という
東京以外の都市におきましては、個人タクシーの申請並びに処理につきましてはそれほどたまっておるわけでもございませんで、そのときそのときで適切な処置をいたしておる、このように承知しております。
行政管理庁からの勧告は、先ほどの仰せのとおり、八月に個人タクシーの申請の処理の促進の問題と、山間割り増しが現状にそぐわないという問題の二点につきまして勧告がございました。 第一点の、個人タクシーの処理の促進の問題につきましては、すでにこの前の通常国会のときから国会のほうでもたびたび御指摘を受けておりまして、国会でも申し上げたことでございますが、特に東京の個人タクシーの未処理の件数が多いという問題でございまして、御承知のとおり、三十九年のオリンピックの際に、オリンピック対策ということで個人タクシーの申請が非常に多うございまして、その当時の需要に即応する免許はすでにそのときに行なわれたのでございますけれども、なおかつ、相当未処理の件
個人タクシーの未処理の問題につきまして、四千四百件、そのうち大部分が三十九年申請のものでございます。確かに三十九年の申請を現在まで置いておったということについては、あまりにもその処理がおそいということは御指摘のとおりでございまして、ただ、行政管理庁のほうから勧告がことしの八月にございましたが、その勧告を受けたからこういうふうな計画を立てたというふうなことではございません。すでに勧告前に、通常国会の際に答弁もしばしば申し上げましたように、その際にすでにそういう計画を立てておりまして、陸運局のほうにも指示して、その態勢を整えた後にそういうふうな勧告が出たわけでございまして、その点だけは、勧告を受けて初めて腰をあげたというふうなことではご
個人タクシーと法人タクシーの事故の比率でございますが、確かに御指摘のとおり個人タクシーのほうが事故比率は低うございます。したがいまして、現在、東京の陸運局管内におきますタクシーの業者につきましては、先ほど来申し上げましたとおり、個人タクシーのほうに重点を置きまして、個人タクシーの審査庁促進いたしまして個人タクシーをふやす。特に臨時物価対策閣僚協議会でも、個人タクシーの育成助長ということについては了解事項でございますので、そういう面を極力推進してまいりたいと考えております。 それで、個人タクシーをふやせば、そういうふうな優秀な現在の事故の少ないという点について、これはふえるのじゃなかろうかという問題でございますけれども、個人タクシ
東京の陸運局の個人タクシーの免許の合格率と申しますか、そういうふうな点は、過去の実績におきましては、おおむね五〇%でございまして、将来もしもそういうふうな率でいくとしますると、五月末未処理の四千件ほどのうち、合格率は半分と仮定した場合においては、二千件というふうな数字でございまして、先生御指摘のように、それほどむずかしい合格線というわけではないのではないかと考えております。 —————————————
個人タクシーの場合でも、譲渡、譲与ということは法律上も認められておりますし、その譲渡、譲与の際に、そういう御指摘のような金が動くかどうかということについては、役所のほうとしては全然わからないことでございまして、法人の場合におきましても、そういうことがいわれておりますけれども、われわれとしては、そういう際の金のことについてはつかむあれもございませんし、ちょっとそういう点については私のほうとしてはわかりません。
タクシーのサービスの問題につきまして、特に東京をはじめ大都市のタクシーのサービスが悪いということについては、かねてから御指摘を受けているところでございまして、われわれとしましても、この問題につきまして、タクシーのサービスの改善方策につきましても、総合的にこの夏から検討してまいりまして、それをこの前大臣が現地御視察の同じ日に発表いたしたわけでございますが、その乗車拒否対策についての一つとして、先ほど先生御指摘の、まあ日雇い運転手の禁止の問題も含めておるわけでございまして、サービス改善の方策としましては、まず先ほど来から話の出ております個人タクシーの育成という問題をはじめといたしまして、日雇い運転手の禁止につきましては、従来はもう日雇い
先生が御指摘のような抜け道は考えられまするので、運輸規則でそういう点を、抜け道のないようにまあいたしたつもりでございます。したがいまして、先生のおっしゃったような臨時的なものでございますと、賃金の支払い形態が、毎日であるとかというようなことでございますので、規則の中に、十四日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者については、これを日雇いとみなすというようなことで、そういうものはいけないということでございます。あるいはまた、二カ月以内の期間を定めて使用される者、これもいけない。そういうふうなことで、先生の御指摘のような抜け道のないように法律上措置いたしまして、一切の日雇いを禁止してまいりたい、かように考えておるわけであります。
こういう法律、法令等に違反した場合におきましては、もちろん最高の場合においては免許取り消しがありまするし、それから営業停止、それから六カ月以内の車両の使用停止等が行政処分として法律上ございますが、いままでそういう乗車拒否等の場合におきますそういう処分が少し手ぬるいのじゃないかというふうなことも考えられましたので、今後そういうふうな問題につきましては、従来の処分よりも五倍ないし十倍に上げてまいりたい。従来は大体日数と車両をかけまして、二十日車程度の処分が多うございましたけれども、そういうふうな程度ではなかなか処分の効果があがらないのじゃないかというふうにも考えられまするので、そういうふうなものを五倍ないし十倍、しかも、累犯的なことにな
法律その他法令違反につきましては、一括して免許取り消し等という規定がございまして、最高免許取り消し、それから営業停止、それから六カ月以内の車両の使用停止等ございまして、乗車拒否の場合も、日雇いの場合も、それぞれ法令違反ということでもってそれぞれの情状に応じて措置するということでございます。
この省令は東京だけでございません、全国の問題でございます。東京の場合におきましては、こういうふうに乗車拒否等の問題が非常に問題になっておりますけれども、いなかの場合におきましては、そういう問題はあまりございませんし、したがいまして、全国一斉にやるという問題と、それから東京の場合なんかは、こういうふうな処分の強化等につきましては、すぐやり得ることでございますので、そういうふうに現実にやってまいれると思います。 それからタコグラフの整備につきましては、これはこの前の国会でも御指摘がございましたダンプカー対策でもって、大型貨物自動車にそういうタコグラフなり速度表示装置の義務づけをやったわけでございますが、その関係でタコグラフの生産等の
このたび東京の自動車第二部の貨物二課の係員が一昨日収賄の容疑で逮捕されました。現在取り調べ中でございますので、その内容は詳しくはわかりませんけれども、小型の貨物運送事業の免許に関しての収賄の容疑と伺っております。こういうふうなことにつきまして許認可を扱う者につきましては、十分平素から注意する必要がありますし、われわれといたしましても、平素からそういう点について注意をいたしたのでございますけれども、まことにこういうふうなことが起こりまして遺憾に存じている次第でございます。今後こういうことのないように極力指導を強化してまいりたいと思っております。
ただいま御指摘の事故対策、千八百万というお話でございましたけれども、われわれのほうの仕事の、先ほどの千八百万以外に特別会計の分が非常に多うございまして、いま御指摘の分は、一般会計の部分で事故対策費としてそれだけの数字があがっておるというようなことでございまして、事故対策費として、一般会計、特別会計合わせて御理解を願いたいと思うのでございます。 それから特別会計の人員なり施設の問題でございますが、われわれとしましては、現在本年度の予算要求の際にも、最重点的に特別会計の人員なり機構と、それから施設の整備を要求いたしたわけでございまして、人員の要求につきましても、百名をオーバーするというふうなことで、それでも十分とは申せませんけれども
道路交通の混雑の問題でございますが、御指摘のとおり幾ら道路を広げても、車の両数がそれ以上にふえます関係上、非常な混雑を呈するということは諸外国の都市でも見られることでございます。したがいまして、そういうふうな道路交通を少しでも緩和する意味におきまして、交通の規制という問題で、まあ東京におきましても、先生御承知のとおり、大型自動車につきましては、一定の時間内、東京都内に入ってこれないというふうな措置を講じているわけでございます。そういう面とあわせて、高速鉄道網の整備と両々相まってその解決をはからなければならぬものであろうと考えております。
関光汽船株式会社のトラック関係の経営の状況でございますが、この会社の主たる事業はもちろん港湾運送なり海上運送の業務でございますが、貨物自動車運送事業につきましては、昭和三十六年から事業の範囲といたしまして関光汽船株式会社が取り扱います安治川沿岸に発着する貨物につきまして一般区域の貨物運送事業の限定の免許を持っておりまして、車両数は十三両の認可車両でございます。この会社につきまして九月の十八日と十九日の二日間監査を実施いたしました結果、道路運送法の違反事実を非常に多く発見いたしまして、去る十月十四日付でもちまして、道路運送法四十三条の規定に基づきまして免許を取り消すという処分を大阪陸運局長において行なっております。 以上でございま
違反の事実のおもなものでございますが、道路運送法上「自動車運送事業者は、その名義を他人に自動車運送事業のため利用させてはならない。」という三十六条に規定がございますが、この名義貸しの行為がございまして、関光汽船会社が原田組のほうに名義を貸しておったという事実が、一番大きな名義貸し違反という事実がございます。それ以外にも、この免許は、先ほど申し上げましたように、安治川沿岸に発着する関光汽船会社が取り扱う荷物ということに限定された業務の範囲でございますが、その業務の範囲を逸脱して限定外運送というものを相当やっておるというふうなこと。それから免許の際の事業の区域というのがございますが、その区域外の運送をやっておるというような根本的な違反が
それ以外にも、認可を受けずに車庫を移転するとか営業所を移転するとかいうようなことがございます。