ただいま申し上げましたようなのが違反事実でございます。
ただいま申し上げましたようなのが違反事実でございます。
道路運送法三十六条でもって名義貸しをしてはならないという規定がございまして、四十三条に「免許の取消等」という規定がございまして、この法律その他命令に違反した場合において輸送施設の使用停止または免許を取り消すことができるという規定に基づきましてその免許を取り消したのでございます。
罰則の関係では、百二十八条の二に、四十三条の違反の場合におきましては「六月以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、」、こういう規定がございます。
御指摘のとおり、三十六条違反につきましては、百二十八条の規定に基づいて「一年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金」という規定でございます。
そのとおりだと思います。
そのように考えております。
関光汽船株式会社は貨物自動車運送事業の免許を三十六年六月から持っておりますが、その業務の範囲は、関光汽船株式会社の取り扱います安治川沿岸に発着する貨物、こういうようになっております。それで当該関光汽船が直接やっておるはずでございました。ところが、ことしの監査を九月十八日と十九日にわたりまして実施いたしました結果、この会社が名義貸しをしている疑いが非常に強うございますので、この十月七日に道路運送法第三十六条の名義貸しの違反の疑いでもって聴聞をいたしました。その聴聞の結果、厳重に近く処分をいたすつもりでございます。
聴聞の結果、原田組の人間に名義貸しをしておった疑いが非常に濃厚でございます。これは先ほど申し上げましたように、十分公正に聴聞をいたしまして、そういった疑いが非常に濃厚であるということでございます。
ここ数日中に厳重な処置をとるはずでございます。
確かに御指摘のとおり、こういうような暴力団については、まことに遺憾でございまして、もっとこういう点を早く発見すべきだったと思いますが、その点まことに申しわけなかったと思います。したがいまして、今回の行為について、道路運送法の名義貸しという三十六条違反事実が相当明らかになってまいりましたので、先ほど申し上げましたように、大阪陸運局長のほうで厳重に処置するように連絡を終わっております。
大都市におきますバスの免許の際の問題で首長の意見聴取ということでございますが、指定都市におきましては首長の意見を聴取するという規定がございまして、その問題につきまして、先生御指摘の、そういう意見が全然尊重されないじゃないかというふうなお話でございましたけれども、必ずしもそういうふうなことにはなっておりませんで、意見を尊重する場合もあり、それをしない場合もあるというふうなことでございますけれども、特に指定都市の首長の立場として、当該市の市民の足を確保するためにどうしても必要であるというふうな意見が出ませんで、その意見の基本的な立場が、公営交通企業をやっているものの立場として、民間と公営との競争というふうな見地から、いわゆる地方公共団体
一点だけ……。運賃改定が十月一日から云々というお話がございましたけれども、この点はたびたび国会でも御答弁申し上げましたように、そういうことは現在考えておりませんので、その点だけを申し上げておきます。 ————◇—————
労働基準の問題につきましては昨年からこの委員会でいろいろ御指摘を受けておりまして、それを受けまして東京陸運局も特別監査もするし、一般監査もするということでやってまいったわけでございますが、その結果が非常に悪いということで、強く業界に対しまして、その是正を指導してまいったわけでございます。特に労働時間の二時帰庫の問題が守られていないということで、その関係でひとつ改善を早急にやる必要があるというふうに指示をいたしておったわけでございますけれども、たまたま労働省のほうで、先ほど先生のおっしゃいましたように、二月九日付けでその改善基準というものをきめて通達した。それでこういう労働基準の問題はもちろん基準法関係でございますので、第一次的には労
労働省のほうの通達についてのうちのほうの協力でございますが、それについては各陸運局でやはりそういう業界に対しまして十分その実施についてやるようにということはやっておりますので、本省が直接そういう業者を全部集めてどうこうということはいたしておりませんが、陸運局のほうはわれわれのほうの通達を受けまして、具体的にその協力の実を上げるようにということでやっているはずでございます。
昨年来監査の結果を受けまして、東京陸運局長が先ほど申しましたように、業界の経営者を集めまして経営講習会を開催いたしまするし、またタクシーの事業の適正運営ということについて強力に指導してまいったわけでございます。それを受けまして東京の乗用旅客自動車協会のほうで陸運局の警告にこたえるために営業特別委員会というものをつくりまして、その委員会の結論として新らしい勤務の体系というものをつくってまいったわけでございます。その勤務体系がはたして労働基準法上適法かどうかということについて東京陸運局長も東京の基準監督局長のほうに協議いたしました。それで監督局長のほうからこういう新らしい勤務体系は労働基準法上適法であるというふうな回答も得ましたので、そ
街頭で配ったビラは私は見たことはございませんけれども、おそらく私の申しております新勤務体系のことであろうと考えております。
このビラに書いてあります内容のものが先ほど申し上げました新勤務体系と同一だと考えております。
東京の乗用旅客自動車協会のほうが東京陸運局のほうにこういう勤務体系についていろいろ相談いたしまして、東京陸運局も労働基準監督局とよく相談して、基準法上従来のやり方よりも漸進的によくなっていくというふうな考え方でございます。
われわれのほうとしましては、先ほど来申しておりますように、二時帰庫というものが非常に守られていない。この前の監査のほとんど全部の会社が守っていないということでもって、その点を強く言ったわけでございます。先生、御指摘の時間以外の問題、給与の問題、給与体系の問題、それぞれいろいろとございますけれども、労働問題としては、しかし、まず労働時間の問題というものが一番重要であるということで、特に二時帰庫の問題に重点を入れて指導してまいったわけでございます。それで新しい勤務体系のA、B、CのうちのA、一般勤務、これが二時帰庫を厳守するということでございまして、その深夜勤務というようなものは、この点については二時帰庫とは関係のない勤務でございまして
確かに二時帰庫を厳守させることを重点に考えるべきだということは、御指摘のとおりだと思います。それで従来は二時帰庫ということが守れなくて法律違反ばかりやっていると。ところが今度の体系におきましては、一応労働基準法上適法であるということでございまして、まあ合法化はされたと。ところがそういう深夜勤務については問題があるんじゃないかということでございますけれども、これを設定した意図というものは、いままでも二時以降でもそういう流しタクシーというものについて相当乗る人もあった。で、今度は労働基準法の関係で二時帰庫、二時以後についてこの際一挙に全廃するということになりますと、そういう需要者に対してまかなうことができないというふうなことで、漸進的に