先生のお話しの点、十分よくわかりましたので、そういう点について今後よく話し合いしてみたいと、こういうふうに考えております。
先生のお話しの点、十分よくわかりましたので、そういう点について今後よく話し合いしてみたいと、こういうふうに考えております。
東京、大阪、名古屋という大きな都会では最低の台数を三十としまして、それ以外の町につきましてはそれぞれ町の大きさに応じて最低をきめておるところでございます。
免許に際しまして各陸運局長が恣意的にやるというふうなお話でございますけれども、その点につきましては、法律の免許基準もございまするし、その免許基準を受けて通達というものもこまかく出しておるのでございまして、御指摘の最低両数につきましては、確かに本省のほうでそういう基準は示しておりませんけれども、免許基準の各項目についてこまかく従来から通達でもって統一をはかっておるわけでございまして、各陸運局においてそういう面が区々ばらばらであるというようなことについてはないのでございます。最低両数その他いままで通達でやっておらない部分につきましては、今後、大臣の仰せのとおりすみやかにひとつ御指摘の方向に持ってまいりたいと考えております。
個人タクシーの処理件数が特に東京において多うございまして、御指摘のように四千件を突破いたしておりますので、この問題につきまして、東京陸運局に対して一カ月以内にこの処理計画というものを立てるように指示いたしまして、その指示を受けまして東京陸運局のほうから中間報告といたしまして、おおむね本年度内に三千件を処理したいと、それの計画の細目についてはまた追って報告する、こういうような連絡があったのでございますが、この前に衆議院の運輸委員会で御質問の際に、そういうふうにお答えしたような次第でございます。
確かに陸運局及び陸運事務所の定員が少なくて、非常に業務量の増加に比較して人員がふえないという点については、現場の職員非常に苦労していることは御指摘のとおりでございます。そこで、今回の個人タクシーの処理の促進の問題でございますが、かつてオリンピックのときにもそういうふうな事態がございまして、当時東京陸運局では、そういう人員の問題で非常にやりくりをいたしまして、やっとこさ二千七百件程度の処理をいたしたように記憶いたしておりますが、今回もこういうふうな要望にこたえまして、オリンピック当時と同じように人員のやりくりをして何とかひとつこなしていこうというふうに、陸運局のほうで計画を立てておるところでございます。
このダンプ対策につきましては、われわれも対策が必要だということを痛感いたしておりますけれども、運輸省のほうでこういうふうな仕事をやるということについては、われわれとしても非常に党のほうからの、四党共同提案でわれわれのほうにやれというふうな御指定でございますのでやるということになったわけでございますけれども、人員につきましては、現在の人員ではとうていできませんので、一応ラフな計算をいたしますと百二十名ぐらい必要であるというふうなことでございますが、これでも現在陸運事務所の関係で現在員が二百九十名程度ございますので、比率から申しますと相当大幅な増加ということで、一般会計の定員の増ということは先生御承知のように非常に困難でございますけれど
個人タクシーのないところは、いまのところ和歌山じゃないかと思っておりますが、従来個人タクシーを認めるにつきましては、その当該地域が流しタクシーに適しているかどうかというふうな点でもって認めてきたような次第でございまして、個人タクシーは原則として流しでございますので、そういうふうな営業として適する地域かどうかということによって認めてまいったので、和歌山についていままでそういう点に適さないのではないかというふうに思われておったのだと思います。和歌山につきましては、そういう申請はございましたけれども、その内容を審査しましたところ、個人タクシーの基準としていろいろあがってきますが、年齢なり事故歴なり、そういうふうな個人タクシーとしての適格性
ワンマンバスにつきましては、事業者のサイドとしましては、労働力の不足という問題が、経営の合理化等というふうなことでできるだけ人件費を節約したい、そういう事業者の気持ちもございますが、一方労働組合のほうとしてはそういう面についていろいろと労働条件の問題として議論をされるわけでございます。それでわれわれのほうとしましても会社のほうで原則的に労使間の話し合いがつくということが前提であるというふうに指導をいたしておりまして、労使間の話し合いのついたものであり、かつ法律上定められておりますワンマンの条件に合致したものということでいままでかなりやってまいりました。それで本省としましては、そういう労働条件の問題に関連しましては全交運ともこういうワ
トラックのターミナル、特に最近できました特殊会社で日本自動車ターミナル会社に対しましては、現在われわれのほうの意向としましては、そういう自重計をターミナルに設置するという方向で指導したいと思っております。それから、自重計の問題で、先ほどのお話の、ダンプの法律の中にも、第六条に、自重計の取りつけを規定いたしておるわけです。
現在、自動車損害賠償保障法施行令の第五条で、仮払い金の金額が規定されておりますが、死亡の場合には五十万円ということになっております。傷害の場合が十万円、五万円、一万円、こういう三種類に分かれておるのでございます。現在のところ、仮払い金の額を変更するという計画は持っておりません。
御指摘のとおり十分検討いたしたいと考えます。実情をよく調査いたしたいと思います。
通常交通機関に乗ります場合におきましては、交通機関の提供する輸送サービスの提供について、旅客のほうが契約を締結するわけでございまして、そういうような運送契約の申し入れと受諾というようなかっこうで輸送行為が行なわれるわけでございますが、今回の場合においては、冷房を使用したいという申し入れに対して、それに対して料金を収受するということでございますので、別に普通の契約関係としてそれほど異なった問題ではなかろうかと考えております。
こういう選択制の問題につきましては、過去におきまして、四十年に福岡におきましてはそういう方法をとっております。
一事業者から冷房料金の廃止の申請がございまして、昨日大阪陸運局長が認可をいたしております。
いままでの制度でも、冷房料金を取る車とそれから全然冷房料金の認可申請をしていない車がございまして、両種の車があったわけでございます。冷房料金を取る車のほうが多かったという事実がございます。そして、池田の場合におきまして、料金のサービスの問題でございまして、冷房をつける場合も冷房料金を取らないのか、あるいは冷房をつけずに、そういう制度を全然やめるのかというふうな両方考えられますけれども、いずれにしても、冷房料金を取ることをやめるということでございまして、これはその一社だけでございません。認可申請をしておりません従来からの車と同様である。こういうことでございまして、こういう問題はサービス面の競争原理が働くということでございまして、決して
事業者との関係におきましては事前に、こういうことについてはこういう措置をやれということは言っておりません。いままでの業者のほうの陸運局長に対する陳情と申しますか、そういうものは現行の制度でもってそれほどトラブルはないから、そのまま続行して差しつかえないとわれわれは考えるというふうな陳情が来ております。したがいまして、業者の方としては、自発的に取り消す空気ではございませんので、今回の措置は法律に基づいて事業改善命令という命令措置でやるということにいたしたわけでございます。
今回の措置は、事業者に対しまして事業改善命令を出すわけでございます。したがいまして、改善命令に違反した場合におきましては、それに応じた行政処分を行なうわけでございます。したがいまして、業者の任意と施行することとは全然違っているわけでございます。そういう措置でございまして、われわれのほうの命令でございますので、その命令を実施するための準備期間が必要でございますので、八月一日から実施するように準備期間を十日間置いたというふうな実情でございます。
業者のほうから冷房料金の申請がございまして、その認可の際には、認可条件の中にいろいろと条件をつけてあるわけでございます。その条件の実施につきまして、乗客とのトラブルがないとか、いろいろ条件がございますけれども、そういうふうな条件事項等を見ておって、しかも世論の動向というのを見て、認可したときの事業者のほうの申請の内容及び理由というものがそのまま履行されておらないというふうな判断でもってその内容を変更する。しかも認可の内容には、こういう選択制を実施するについては、認可内容を変更するということでなくて、先ほど大臣も申されましたように、認可内容についての適用方法について、その方法を改善する、こういうことでございます。
認可条件違反というところまでは、いまのところは踏み切るわけにはまいらないかもしらぬけれども、現在の実情にかんがみまして、現在業者のほうでやっている料金の徴収方法につきましては改善する必要があるというふうに判断いたしたわけでございます。事業者のほうとしては、改善することについては、改善する必要がないというふうな陳情も大阪陸運局長のほうにあったようでございまして、そのために役所のほうの判断としてこういうふうな徴収方法にすべきであるということは、やはり事業改善命令でやるのが最も実効を期し得る、こういうふうに考えておるわけでございます。
今回の問題につきましては、実施後いろいろとトラブルもございましたし、その件数は、実施後一週間ぐらいでもって警察のほうで関係した件数だけでも百件ほどあるわけです。それ以外にも、この制度自身に対する批判、特に押し売りである——客が冷房を希望するの有無にかかわらず、冷房をかけて冷房料金を取るというふうな押し売り論に対する批判が非常に強うございますし、そういうものに対して、乗客が希望する場合だけに限るということは、利用者第一主義という考え方に立ちました場合においては、いままでやっておった制度よりも今回の利用者第一主義のほうがベターであるという考え方でもって改善を指示したわけでございます。