タクシーにつきましては……。
タクシーにつきましては……。
バスなり私鉄なり、タクシーの交通事業の運賃を抑えるような場合においては、その他の税制面の関係とか、あるいは助成措置、補助金の問題とか、そういうようなことをあわせて考える必要がございますので、特にいま先生のおっしゃったように企業外要因でもっていろいろなコストをアップする場合におきましては、それに対してそれに対応できるような措置を講ずる必要があろうと思いますので、そういう点についても考えておる次第でございます。
御指摘のゴルフ場のことについては、私はちょっと存じないんでございますが、そういうふうな関連企業をやっていることにつきましては、十分今後調査してまいりたいと考えております。
タクシーの運賃審査につきましては、当該タクシー事業につきまして詳細な資料をとりまして、それを検討して、真にやむを得ないものについてその率を認めるという考えでございまして、まあ関連企業との経理の分割、そういうようなものについては十分そういう面では考えていっているはずでございます。
実態といいましても、東京の場合におきましては……。
関連企業をどのように経営しているか。それは東京地域……全国でございますか。
農協のほうの関係の付保率で私どもわかっておりますのは、八一・四%の加入率になっております。
農協の関係につきましては、再保険をやっておりませんので、われわれとしてわかっておりますのは、再保険をやっていますものしかわかりませんので、農協の関係は再保険の向きは扱わないという状況でございます。
いままでそういうふうな比較対照はやったことはございません。
保険会社の団体でもそういうふうな事故相談をやっておられるということも聞いておりますし、それから各府県で私的にそういう事故相談をしておられるような事例も聞いております。それ以外に、本年度から総理府のほうで各府県に事故相談所を設置するというふうなことで予算もついておりますし、われわれのほうとしましても、法律扶助協会なり弁護士会等でやっておられる事故相談に対して、一部助成を考えておるような次第でございます。
農業共済の加入率が非常にいいということについては、それを行なっておる方々の熱意が非常に高いというふうに考えております。
交通事業につきまして自由競争の原理を入れるという問題につきましては、われわれのほうの担当しております自動車運送事業の関係では、バスについては、同一路線につきまして複数の業者が走っている場合におきましては、これは運賃調整ということを行ないまして、大体同一の路線について二社走っている場合においても同一運賃でいくというのが、旅客を一本に偏在せしめないという意味において当然考えられる措置だと考えております。したがいまして、いま長官の仰せになりました問題につきましては、主としてタクシーの関係のことじゃなかろうかと考えるわけでございますが、この問題につきましても、タクシーについて現在免許制をとっているものを、いま直ちに免許制を撤廃するというふう
ただいま企画庁長官の申されましたように、われわれとしましては、従来からも、道路運送法の八条に、先生の申されました運賃及び料金の認可の際に運輸大臣が守るべき基準がございますが、この基準にのっとってやることはもちろんでございまして、この中にも利用者の負担という問題も書いてありますし、今後とも利用者の負担等についても十分配慮していくということでございます。 それからバスの運賃に関連しまして、定期の問題等につきましては、すでに十分通学者の負担等については考慮いたしてまいっておりまするし、今後ともそういう点については十分配慮したいと考えておるわけであります。 それから運輸省の立場としましては、バスなりタクシー、そういうものの運賃の認可
現在のタクシーの運賃改定の申請の状況でございますが、四十年の十月ごろから申請がございまして、各地域から申請がございまして、現在まで全国八十五地区ございますが、その八十五地区から申請が出ておりまして、その間の事業者数は八千八百九十四の事業者数から申請が出ております。
さようでございます。
タクシーの運賃は、法律上は、先ほど木村先生からお話のございましたように、陸運局長権限でもって処理し得ることになっておりますけれども、総合物価対策の観点から、現在では、企画庁のほうといろいろ協議いたしまして、その協議の済んだものについて処置をするというふうなかっこうになっております。 それから審査の内容でございますが、これまた、いろいろその原価計算につきましては、企画庁のほうと事務的に詳細に打ち合わせをいたしました結果の書類を提出させまして、それに基づきまして認可の可否を決する次第でございます。
タクシーの運賃の認可申請につきましては、各地域地域によりまして運賃が違うわけでございまして、先ほど申請の状況でも申し上げましたように、全国八十五地区それぞれ少しずつ違っているような運賃になっているわけでございますが、その一地域では、大体先ほど申し上げましたように、タクシーというものは、旅客がいい悪いを陳列品を選択するようなわけにまいりませんで、そこに来た車に乗るというふうなことになりますので、同一地域におきましてはおおむね同一条件の運賃制度を持っているというふうなかっこうになっておるわけで、したがいまして、法律上は、個々の申請者が一つ一つ申請するということでもけっこうでございますし、まあ、それが通常のたてまえでございますけれども、同
この申請は各陸運局のほうに申請がございますので、われわれのほうで、どういうふうな申請の形であるかということについては、詳細には現在存じません。
先ほど来から申し上げておりますように、タクシーの場合におきましては、一地方におきましてはおおむね同一の運賃制度をとっているという関係で、従来からおそらくそういうふうな同一の運賃でもって申請するというふうでやってまいっていると思いますので、先生御指摘のような委任状によって処理する場合が非常に多いのじゃなかろうかと、こういうふうに考えております。
道路運送法上から申し上げますと、現在、委任状でやっておる場合におきましても、個々の申請者が一つ一つ申請しているということは法的にはそのとおりでございまして、これが一つ一つの申請ということでなくて、委任状によって処理された場合におきましても、一つ一つの事業者が一つ一つ個々に申請をしているということになりますので、道路運送法上は、これをもって形式的に却下するわけにはまいらない、かように考えております。