委任状によって申請する場合の問題でございますが、別に法律でそういうことを規定しているわけでもございませんけれども、そういう個々の事業者が、ある人に委任するという私的な契約によってやったわけでございまして、そのAとBとの関係において、Bも自主的にこういう運賃で申請するということでAに委任した場合におきましては、その委任した内容というものはBという委任した人の意思であるというふうに考えていいのではなかろうか。したがいまして、たまたまAと同じ申請でありましても、委任状を出してBはBの自主的判断に基づいて申請したと解釈してもよろしいのではなかろうかと思いますので、AとBとが個別に申請したと同一の解釈をとっているわけでございます。
