陸運事務所の定員につきましては、自動車の増加が非常に顕著でございまして、陸運事務所の業務というものは、自動車の数に比例して業務量がふえるのでございますので、われわれとしては毎年陸運事務所の、特に車両検査及び登録人員の増加については、自動車局の最大の重要事項として要求をいたしておりまして、大体四十二年度の人員査定は、車検登録及び一般会計を合わせまして、陸運事務所の関係は百五名の査定をいただいているような実情でございます。
陸運事務所の定員につきましては、自動車の増加が非常に顕著でございまして、陸運事務所の業務というものは、自動車の数に比例して業務量がふえるのでございますので、われわれとしては毎年陸運事務所の、特に車両検査及び登録人員の増加については、自動車局の最大の重要事項として要求をいたしておりまして、大体四十二年度の人員査定は、車検登録及び一般会計を合わせまして、陸運事務所の関係は百五名の査定をいただいているような実情でございます。
陸運事務所の定員についてのお話でございますが、自動車の数に正比例して業務量のふえますのは、登録事務と車検事務でございますが、われわれとしましては、このほうがやはり陸運事務所の定員要求としては一番優先するというふうな考えでございまして、いま先生のおっしゃいました輸送関係業務は、一般会計の定員でございまして、車検登録のほうは三十九年から特別会計というふうになっておりますので、比較的特別会計のほうについては定員がとりやすい。ところが、一般会計の輸送業務のほうにつきましては、要求しても、なかなかその査定が得がたいというふうな面もございまして、われわれとしては、できるだけ一般会計のほうもふやしたのでございますけれども、何ぶん緊急に必要とする人
現在われわれのほうといたしましては、道路運送法に基づきまして、営業免許を受けない者に運送を委託した場合におきます罰則規定というものがないのであります。したがいまして、そういう場合には、われわれとしては何らの措置もできないというようなことでございます。
ダンプの輸送いたしまする車両は現在約十三万両ございまして、そのうち、営業者と申しますのは約一割程度しかございませんで、ほとんど九割程度は自家用である。しかも、その自家用のダンプ輸送のやり方が、先ほど総理府のほうからお答えになりましたように、いわゆる一匹オオカミ的なものでございまして、一人が月賦で一台ダンプを買う、それで砂利販売の下請のようなことをやるというようなことでございまして、その契約形態が、業務の下請なのか、あるいは自動車を賃貸借してその砂利販売業者の使用人になってやるかというふうな場合とか、いろいろございますので、そういうふうなものが業務の下請行為をやった場合においては、もちろん営業類似行為として道路運送法に違反するというこ
営業車と自家用車の区別でございますが、営業車と申しますのは、他人の需要に応じて自動車を使用して旅客または貨物を輸送する、これが自動車運送事業といわれる営業用でございます。それ以外のものはいわゆる自家用、白ナンバーといっておりますが、ダンプの場合におきましては、他人の需要に応じて砂利等を運搬するものは、免許申請をしまして自動車運送事業の免許を受けておるものが、現在その十三万のうち約一割という実情でございます。それ以外のものの運送形態、販売形態というものは非常にまちまちでございまして、たとえば、販売業者の下請というような形でやるような場合は、確かにこれは営業類似行為として道路運送法に抵触するというようなことになろうと思いますが、それ以外
トラック事業の近代化につきましては、中小企業近代化促進法の業種指定を受けまして、それに基づきまして昭和四十一年度を初年度といたします五カ年計画を策定いたしまして、大体四十五年度を目標に輸送の質を向上いたしますとともに、輸送経費の引き下げを、大体一〇%引き下げるという目標でやっております。それから現在、御指摘のとおりトラック事業というものは非常に零細事業が多い。その規模を一定の線にまで上げていく、適正規模に上げるという目標をつくりまして、現在すでに各陸運局で、大都会と中小の都市とはそれぞれ事情も違いますので、都市別の適正規模というものをつくりまして、現在進めておるような次第でございます。それから設備の近代化の問題もございまするので、荷
もちろん場所とか輸送の内容に従いまして、適正規模というものはおのずから異なることと思いますけれども、現在のトラック事業の規模別の比率と申しますか、それは十台以下というものが圧倒的に多うございまして、そういう面から非常に非能率の面、それから労働条件を悪化するというような面もございますので、そういうような面を少しでも上げることによって、規模の拡大によるメリットというものが出てくるのではないか。一般管理費のコスト・ダウン、単位あたりのコスト・ダウンというふうな問題もございますので、そういうふうな面で、三両とか五両とかいう零細企業というものは非常に非能率な面もございますので、やはりわれわれ現在、四十五年度を目標に一応掲げてございますのは、大
ハイヤー、タクシー及びトラック運送事業者の運転手の給与体系に関連いたしまして、固定給、能率給の問題でございますが、われわれといたしましては、従来から刺激的な給与体系というものについては慎しむべきであるというふうに、監督いたしてきたわけでございますが、そういうふうな能率給を全面的に廃止するというのは、たいへんこういう業態の性格上無理かと思いますけれども、著しく能率給の比率が高いものについては、監査の際にも是正を命じておりますし、これは労働省におかれても、最近自動車運送事業の運転手の労働条件の問題につきまして指導方針を出されましたし、運輸省といたしましても、労働省とよく協調して、これの実現について努力したいと考えております。 それか
自動車の排気ガスの問題でございますが、この点につきましては昨年の国会でもいろいろと御指摘を受けましたので、昨年の九月から新型車につきましては、一酸化炭素の濃度を三%以下に押えるということにして、これはすでに規制が行なわれております。それから本年の九月からは、新型車以外でも新しくできた新造車全部につきまして、やはり一定のパーセント以下に押えるというふうな予定で進んでおります。 それから現在使っております車——中古車でございますが、これにつきましては車種なり、それからその車種に応じて、走った距離等によっていろいろと有毒ガスの排気が変わってまいりますので、そういう車種別、距離別に排気ガスの排出量等を追跡調査いたしまして、その追跡調査の
現在やっております規制は、昨年の衆議院の産業公害特別委員会のほうで御決議をいただいておりまして、その御決議の内容は、昨年の九月からモデル・チェーンジして新型になった車について三%以下に規制をしよう、それから、ことしの九月からはモデル・チェーンジしなくても新しくできる車については全部三%に押えよう。それから現在走っている現有車につきましては、先ほど申し上げましたように、車種別、走行キロ別に追跡調査をして、その結果に基づいて整備基準をつくって規制を考える、こういうような決議の内容になっておりますので、そういう決議の内容に従ってわれわれとしては規制を進めてまいりたい、かように考えております。
先生の御指摘の点につきましては、警察のほうともよく連絡をとりまして対策を考えたいと思います。
四十一年末の個人タクシーの全国の車両数は一万三百六十二両でございまして、そのうち特別区でございます東京都につきましては、五千百七十三人でございます。
個人タクシーにつきましては、運転者に希望を与える、それからタクシー界に新風を与える、こういうふうな理由で、三十四年から逐次増加してまいったわけでございますが、個人タクシーの性格上、一人一車制でございまして、その勤務時間がわりあい最初に働き出しますのがおそうございますのと、それから家に帰りますのもわりあいに早く帰るというようなことで、早朝なりさらに深夜の点で個人タクシーの勤務がわりあい少ないというような面から、そういう面は法人タクシーで全面的にカバーするというようなことになりますので、法人タクシーと個人タクシーとは十分その間の均衡をはかりつつ、今後とも増加してまいりたいと考えております。
個人タクシーは、経営者と運転手とが同一であるというような事情で、事故の賠償能力の点については、相当、個人タクシーの発足のときから一応問題がございましたのですが、それで、われわれといたしましては、個人タクシーが組織化されまして、そういう組織化がされたところでお互いに共済的な制度を設けていくというようなことで、賠償能力を強化していく。あるいはまた、現在強制保険は百五十万でございますが、最近の賠償額も非常に上がっておりますし、そういう面から、強制保険額にプラスしまして、任意保険というものをできるだけつける。東京陸運局管内では、免許の際には任意保険をつけるという条件までつけまして、賠償能力を補うという措置を講じてまいったわけでございますが、
個人タクシーの代務運転者の問題でございますが、御承知のとおり個人タクシーはある一定の年齢以上であり、また運転経歴も非常に長いし、それから事故歴も非常に少ないというふうな人に限って免許いたしておるわけでございまするから、それにかわって代務する場合につきましては、その個人タクシーの免許を受けました人が長い間病気にかかって運転できないというふうなことで生活にも支障をきたすというふうな場合には、やはりどうしても代務運転者を認めなければならないというふうな事情でございますので、そういうふうな代務運転者につきましては、個人タクシーの免許を受けられる条件に該当するようなりっぱな運転手でなければ代務運転手に指定しない、こういうふうな考え方で臨んでお
個人タクシーにつきまして全国的な組織あるいは地区別の協会のようなものがございまして、そこで個人タクシーの人たちが非常に年をとって、老齢に達したというふうな場合に、その協会があっせんして譲渡のあっせんを行なうというようなことはやっているやに聞いておりますけれども、その協会みずからが価額を統制するとかいうふうな行き過ぎたことをやっておるかどうかということについては、われわれは全然聞いておりませんし、役所の立場自身といたしましてはそこまでいくべきものではないと、こういうふうに考えておるものでございます。
そういうことはございません。
質問の御趣旨をもう一ぺん伺いたいと思いますが、代務者が個人タクシーの免許を持っておる者から譲り受けをしたいというふうな申請をしたところが、その代務者の譲り受けの事案について却下された、そして新たに他の人が、代務者でない人が当該譲り渡し人に相当する人から譲り受けをしたいというふうな場合に、それが譲り受けの許可が与えられたというふうな場合でございますか。
代務者をきめる場合には、先ほど来申し上げましたように、個人タクシーの免許資格を十分に持っておるような者でなければ代務者として認めないということになっておりますし、代務者に個人タクシーの免許を譲り渡そうとする場合におきましては、すでにその車についてもよく乗っておりますし、それから譲り渡し人との関係も信頼関係が非常に厚いというふうな関係で代務者に譲り渡す場合については、比較的簡単に許可が与えられるものと従来から考えております。したがいまして、代務者で譲渡、譲り渡しのことが認められないというような場合は、非常に譲り受け人のほうで、譲渡人の現在の車庫とかそういうようなものを全面的に変えるというふうな、事業計画を全面的に変えて譲り受けを受けよ
個人タクシーの免許は、先ほど申し上げましたように、長年運転を経験してきたそういう運転者に対して希望を与える、あるいはタクシー業界に新風を与える、こういうような設立趣旨でございますので、法人にそういうような免許を与えることについては認めることはできない、かような方針でございます。