コンテナの大型トレーラーの輸送につきましては、東名高速道路なり名神高速道路なりの通行という問題もございますので、日本トラック協会で、その関係の研究を現在進めておる次第でございまして、東名高速道路が開通の時期までには、そういう面の研究の成果が出てくるのじゃないか、かように考えております。
コンテナの大型トレーラーの輸送につきましては、東名高速道路なり名神高速道路なりの通行という問題もございますので、日本トラック協会で、その関係の研究を現在進めておる次第でございまして、東名高速道路が開通の時期までには、そういう面の研究の成果が出てくるのじゃないか、かように考えております。
もちろん運送事業者のほうも、それから自動車を製造するメーカーのほうも、両者が協議しつつ研究を進めておる次第でございます。
個人タクシーの運転手が高血圧で倒れたということについては、御指摘の大阪のほうからの報告はまだ聞いておりません。
個人タクシーを始めましたのは、自動車の運転者に希望を与える、そしてタクシー業界に新風を吹き込むというふうな趣旨で、昭和三十四年ごろから個人タクシーを認めてまいったわけでございますが、この個人タクシーを認める場合におきましては、やはりいままで長年運転手をやっておって、個人タクシーという経営と運転と両方やれるようなことを認めてやって、運転者に夢と希望を与えるという趣旨でございますので、一定の年齢以上の者をいままでも考えておりまして、そういう、たとえば四十歳ぐらいになりますと、経済的にも家庭的にも非常に安定性が生じますし、精神的な安定というような面から考えましても、その程度の年齢になった方がいい、それから事故の関係とかいろいろとそういう総
タクシー運転手のサービスの問題につきましては、いろいろと悪い点を投書等で御指摘を受けますので、われわれとしましてはタクシーのサービス向上という問題につきまして、各陸運局に対しまして強く指導をするようにということで最近通達も出したわけでございますが、御指摘の日雇い運転手云々の問題につきましては、われわれのほうもそういうふうな話をときどき聞きますので、そういうふうなことはタクシーのサービスの向上、乗客接遇の面から非常によろしくないというふうに考えますので、この点に関しまして、特に日雇い運転手を使わないということについて、強く指導するように考えておる次第でございます。
運転手の確保の問題につきましては、先ほど御指摘のように、われわれのほうは、道路運送法の運輸規則によりまして一定数の運転手を確保しなければならないというふうになっておりますので、先ほどから申し上げましたように、そういうふうに指導いたしておるわけでございます。その一定数の運転手を確保しておりましても、たとえば急に病気になったというような場合に、臨時に日雇いを使うことまではわれわれとしては押えているわけではございませんので、そういうときに使う場合もございましょうし、また自家用の面では、そういう面を特に規制しておるわけではございませんので、自家用の関係で、そういう日雇いを雇い入れるときもあろうかと思います。そういう点で労働省のほうの考え方と
各陸運局を督励いたしまして実態の調査をいたしまして、そういう日雇い労務者ができるだけなくなるように指導してまいりたいと思います。
御指摘のとおり個人タクシーの場合におきましては、賠償能力について不安がございますので、従来からわれわれといたしましては、そういう個人タクシーが共同で共済制度をつくるというようなことを指導してまいったわけでございますけれども、最近も踏切で個人タクシーが乗客と一緒になくなったというときに、賠償能力が不足しておるというようなこともございましたので、強制保険以外の任意保険を相当つけさせるように、今後とも指導してまいりたいというふうに考えております。
共済制度は毎月一定の会費を引かれまして、それをもって事故があった場合に一定の額を出すということでございますが、その出し得る額というのが、最近の判例のように高い額を出し得るほどの財政的な基礎がないので、そういうことで共済制度だけでは十分でございませんので、共済制度とあわせて、先ほど申し上げましたような任意保険を強制保険以外につけさせるという方向で、両方でその賠償能力の不足を補ってまいりたい、かように考えております。
個人タクシーの免許申請は、ちょうど昭和三十九年のオリンピックの前に数千件の申請が殺到いたしまして、その処理か渋滞しておるということでございまして、最近におきましては非常に申請件数も減ってまいりましたので、最近の年次の処理件数と申請件数との比較によりますと、処理件数のほうが多いという状態になっておりますが、何分三十九年のオリンピック前の申請が非常に多かったものでございますので、その分が少し処理がおくれておるというふうなぐあいになっておりますけれども、この処理の迅速化につきましては、できる限り努力してまいりたいと考えております。
個人タクシーの申請処理が非常に渋滞しておるという問題につきましては、先ほど申し上げましたように、オリンピックの直前の申請が非常に多うございまして、その際には相当件数を処理したのでございますけれども、オリンピックが済みまして、四十年に入りまして景気が非常に後退したというふうな面もございますし、タクシーの増車の基準というものは、各陸運局長の諮問機関でございます自動車運送協議会というものがございまして、その協議会でつくっておりまして、景気の情勢等を勘案して増車の数をきめていくわけでございますので、そういうふうな面から、申請件数が、景気の上昇期でございますと非常に多いのでございます。そういう時期もございましたので、そういうふうな需要の動向を
営業用のバスとかそれからトラック、そういうものにつきましては、「踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合は、当該自動車に赤色旗、赤色合図燈等の非常信号用具を備えなければ、旅客の運送の用に供してはならない。」こういうふうになっておりますので、今度の場合でも、こういう踏切警手のおらない踏切でございますので、当然こういう非常用の信号用具を備えつけておく必要がございます。
さようでございます。
いままでの考え方は、特にバスの場合には旅客を多数運送いたしますので、そういう旅客を保護するという意味でございまして、それでトラックの場合におきましては、従来は非常に大きいトラックあるいは重量のダンプが非常に少のうございましたから、営業用についてのみ規制いたしておりますけれども、御指摘のように、自家用につきましてもそういう必要性が出てまいりましたので、今後保安基準の面におきまして改正等を検討してまいりたいと考えております。
ただいまの宮崎さんの御説明で大体尽きていると思うのでありますが、現在自動車損害賠償保障法に基づきます強制保険がございますが、その中で、ひき逃げ等による被害者に対しましては保障勘定というものがございまして、保障勘定でもってひき逃げを受けた者に対して直接払う。それを支払った賠償金を加害者から求償する、こういう制度になっておりますが、その財源は、保険契約のときに賦加金を特別に取っておきまして、その賦加金収入でもって保障勘定を現在まかなっております。現在保障勘定のほうの収支が大体三十億以上黒になっております。この財源を、本来なら各加入者に対してそれをも分けるという考え方もあろうかと思いますけれども、これを一々分けましても、一人百円未満という
自動車の事故によりまして被害者がどこに相談に行っていいかわからぬ、しかもどういうふうな手続でやるかということもわからぬというようなことで、中間に悪質示談屋が入るというようなこともございますし、ただいまお話しの、保険金がなかなか早く出ないというような問題もございますが、こういうような問題については、御指摘ございましたので、保険会社のほうにもいろいろとお話しいたしまして、現在では最終的に額がきまらないでも、ある程度概算的に概算払いをする、仮払い金という制度もございますし、お説のような保険会社に全部やらすという問題につきましては、保険会社は何といいましても、もちろん被害者の救済という制度でございますけれども、保険金額というものはできるだけ
それは私どもの所管ではございませんので……。
保険の査定のほうは保険会社で査定事務所というふうな、保険会社の共同の中立的な査定の機関をつくりまして、そこでもって査定するというふうなかっこうになっていまして、運輸省の直接の所管ではございません。
タクシーの事業の労働条件等につきましては、確かにいま先生の御指摘のとおり、バスなり私鉄に比べまして非常に悪いということは言えるかと思いますので、われわれのほうといたしましては、機会あるごとにそういうものの是正について指導いたしておるわけでございますが、なかなか一挙によくならないということは、最近の東京陸運局のタクシー監査におきましてもその事実が明らかになっておりまして、その点についてはまことに申しわけない、かように考えておる次第でございます。 先生御指摘の第一点の、タクシー運転手の引き抜きの問題でございますが、運輸省としまして、タクシー運転手を引き抜きしてはいけないというふうな通達なり指導は別にいたしておりません。ただタクシーの
タクシー運転手の引き抜きの問題でございますが、われわれのほうといたしましては、タクシーの運転手につきましては、タクシーの事業者がその事業計画を十分に的確に遂行するために必要な運転手を確保するという意味の指導をいたしておりまして、引き抜き防止については、いま大阪の問題について通達があるやに先生からお話でございますが、われわれの知っている範囲では、各陸運局からはそういうふうな通達は出したことがないというふうに理解いたしておる次第でございます。 それから給与の問題でございますが、確かに固定給一万円というのはその当時の額でございましたので、固定給対能率給の問題はその比率の関係になってまいりまして、われわれのほうとしてあまり刺激的でない固