路線トラックの実情につきましても、後日実態の資料をまとめまして御報告さしていただきたいと思います。
路線トラックの実情につきましても、後日実態の資料をまとめまして御報告さしていただきたいと思います。
こまかい数字等は現在手元に持ち合わせておりませんが、私の感じておる感じとしましては、現在の基準を守っておるというふうには考えられないと思います。
御指摘の点につきましては、今後検討いたしまして、もしも規則なりを改正する必要があります場合は改正する方向で進みたいと考えます。
予算、人員等の関係がございますが現在の予算、現在の人員でできる範囲内で極力実態を見きわめていきたい、かように考えております。
トラック事業者の事故防止につきましては、運行管理なり車両管理、そういう面で指導いたしておりまして、個々の事故の問題について役所のほうがどうこうというような問題ではございませんけれども、そこにトラック事業者のほうの責任がある事故の場合においては、その事故の内容に応じてそれぞれその行政処分を行なっておるような次第でございます。
ただいま御指摘の会社の内容につきましては、札幌陸運局をして早急に監査せしめたいと考えます。
仰せのような線で監査をいたしたいと考えております。
今回東京陸運局で特別監査いたしました十四社全部労働協約が結ばれておりません。
今回監査した十四社の中にただいま御指摘の、いわゆる二人一車制をとっている会社が一社ございました。
いわゆる二人一車制をとっている会社につきまして、労働組合のほうから、こういう制度についてはおかしいじゃないかというふうな陳情が東京陸運局のほうにいっておったというふうに聞いております。
監査の前にそういうふうな話が出ておりましたが、特にそういう二人一車制度を監査する必要があるというので、監査対象の十四社の中にその会社を入れて監査をいたしたような次第でございます。
監査結果の資料の中に、二人一車制の会社の内容について詳細に御報告したいと思っております。
東京陸運局長の通達につきましては、東旅協の会長を呼びましてこの内容を詳細に説明し、先ほど先生のお読みになった過労防止対策を制度的に樹立するというふうな問題は、勤務体系を変えるという問題を含めて検討して、早急にその報告をまとめたというふうなことでございまして、すでにそういう経営者の団体を呼んで直接話をいたしております。
今回の東京のタクシーの問題につきましては、先ほど申し上げましたように、会長を呼んでこの趣旨を伝達しましたところ、すぐ業者団体におきまして特別対策委員会を設置するというようなことをきめたというようなことで、この趣旨は十分業界側で受け入れて進めておりますので、特にこのためだけに全事業者を集めるということについては、現在のところは考えておらないのでございますが、タクシー関係の問題につきましては、機会あるごとにそういう業界の幹部を呼んで事故防止対策なり運行管理等についての役所側の考え方等は十分意思を伝えておるような状況でございます。
この業界を集めるということは、タクシーだけじゃございませんので、トラックの関係もございますし、通運整備、いろいろな事業者が自動車関係でございますが、そういうふうなわれわれのほうの方針につきましては、各団体を集めていろいろとわれわれのほうの考え方を伝えるということは、もちろんやっておりますので、タクシー関係の事業者を全員本省に集めるという事例はいままでにございませんし、そういう点については、現在東京陸運局長もこの場に出席しておりますので、東京関係のタクシー事業者につきまして事故防止等の役所の考え方についてどういうふうな方法でそれを徹底するかということについては、よく担当の部長とも相談いたしましてその方法を考えてまいりたいと考えておりま
乗車拒否の問題につきましては、まあ銀座とか特定の場所に、特定の時間、特に夜おそくそういうふうな場合に非常に需要が集中しまして、そういう乗車拒否が起こっておることは事実でございますので、警察と一緒になりましてその取り締まりに当たっておるような次第でございますが、乗車拒否の起こります原因は、まず最近道路の事情が非常に悪くなりまして、非常に道路が混雑する、したがって思ったほど収入が上がらないというようなことから、収入が低下したというふうなこと、あるいはまた最近運転手が不足いたしておりまして、悪質な運転手が相当ふえておるというふうなことが第二点。それからもう一点は、先ほどちょっと先生がお話になりましたが、特に銀座なんかの夜おそくには、酒を飲
労働省からそのような通達が出ておることは存じております。
現在承知いたしておるという意味でございまして、この通達が出されるときにおいては存じなかったのでございます。
はい、そのとおりでございます。
労働省のほうからそのような通達が出ましたことを知りましたのでさっそく労働省のほうにその内容につきまして説明を求めまして、われわれのほうからもその内容についての意見を申し述べております。したがいまして、今後こういうふうな問題につきましては、労働基準法の問題につきましてわれわれのほうにも十分今後連絡をしていただくとともに、こちらのほうからも積極的によく連絡いたしまして、こういう自動車の従業員の労働問題については、両省で協力して問題の解決に当たりたいと考えております。