車掌の乗務に関してでございますが、まず第一に、自動車運送事業等運輸規則の十五条の関係でございますが、本則と例外といたしましては、先生御承知のとおり、原則としては、パスの場合におきましては、車掌を乗務する必要があるということでございまして、例外的に陸運局長が路線を指定いたしまして車掌の乗務を省略してもいい、こういうことになっているわけでございます。したがいまして、ただいまお話で、本則と例外とを逆にしたというふうなお話でございますが、そういう点は本則、例外の関係は従来どおりでございまして、変更ございません。 それから第二番目の十五条と三十五条の関係でございますが、十五条でワンマンを陸運局長が指定いたします場合には、道路の事情その他旅
