ただいま私が申しましたような内容のことでございますので、東陸局長もそういうふうな発言をしたのではないかと考えております。
ただいま私が申しましたような内容のことでございますので、東陸局長もそういうふうな発言をしたのではないかと考えております。
先ほど申しましたように、実車率が非常に上がっているということは、やはり車が少し足らないというふうな見方ができますので、今回の増車はそういう利用者の面を考えたものと考えます。
先ほど申しましたように、個人タクシーの増車につきましては、免許につきましては既存方針どおり、これは国会でたびたび申し上げましたように、来年の三月末までには三千件を夏から処理する。これは既存方針どおりやるわけでございます。それになおかつ車が不足している部分について、特に事故等の少ない会社について、運転者不足も考慮して一台ずつ増車した、こういうことでございます。
個人タクシーが最近評判がいいことについては、毎回申し上げております。したがいまして最近運輸規則等を改正いたしまして、タクシーのサービス改善方策の第一番目に個人タクシーの育成助長ということを入れております。そうして東京におきましては未処理の個人タクシーの免許事案について毎月免許を進めておりまして、毎月大体四百件くらいずつの免許をいたしておりますので、先生御指摘のように、法人だけをやって個人は全然やってないということではございませんので、個人のほうを多くふやしておるわけでございます。
水野東陸局長が年末年始のことを申し上げましたのは、実車率は確かに上がっておりますので、その上がっているものをふやす必要がある、その時点としては年末年始の需要が相当大きな時点を選んだ、こういうように理解しておるわけでございます。 それから個人タクシーを押えておるというわけではございませんので、個人タクシーのほうはもう総力をあげて未処理の事案の解消について努力いたしております。その点だけはひとつ御理解願いたいと思います。
個人タクシーの審査につきまして非常におくれておったので、現在総力をあげて解消に努力しているわけでございます。それでことしの春未処理事案が四千四百件ございまして、それを三千件年度内に処理する、これは現在の東陸の旅客第二課の職員がほんとうに総力をあげてやっております。その点だけはひとつ御理解を願いたいのでございます。 それで法人タクシーの面は、これは新免じゃございませんで、既存の事業者ということで、既存の事業者の内容については常時把握しているわけでございますので、その点について過去に大事故等を起こさない会社について、運転手不足の折でもあるから一両をふやした、こういうことでございます。
期限を付しまして、その間において法令違反をやったものについては、その一両を取り消す、こういうふうに東陸局長のほうで考えてやっております。
タクシーのサービスが非常に悪い、評判が悪いということでございますので、今回サービス改善方策の一つとして、処分の強化ということを入れました。従来、乗車違反に対する処罰は大体二十二社でございましたけれども、それを五倍ないし十倍の処罰をする、こういうふうに考えておりますので、処分の点については決して従来のようななまぬるい形ではやらないつもりでございます。
従来の考えでは二・四人でございます。
従来東京陸運局のほうで、そういうふうな実態は調査いたしております。したがいまして、今回の増車につきましてそういう人員が確保できない場合におきましては増車はしない、こういうことでございます。
はい。
日雇い運転手の問題は、今回の運輸規則改正でもって、全面的に禁止するように改正いたしました。
どういうふうなことでございましょうか、個々の名簿でございますか。
名簿はちょっとごかんべん願いたいと思います。 〔「名簿は無理だな」と呼び、その他発言する者あり〕
ちょっと名簿の問題についてはごかんべん賜わりたいと思います。できるだけわかりやすい資料を出したいと思います。
現在ハイヤー、タクシーの認可車両数でございますが、二万五千八百十八両でございます。それに対して必要運転者数は五万九千七百四十二人、それから在籍運転者数は五万一千七百三十三名ということで、タクシー、ハイヤー両方でございますけれども、タクシーの関係だけで言いますと千三百四十一人の不足でございます。
人員を確保できておらないような会社については、その増車をしないということでございます。
トラック関係の近代化なり合理化につきましては、御指摘のとおりトラック関係は零細事業が七〇%以上でございまして、その点で非常に非能率の面が多い。したがいまして、御指摘のとおりわれわれのほうのトラック関係の最も現在必要としているところは、そういう零細企業を共同化なら共同化していくという方向の問題であろうと思っております。近代化促進法に指定を受けまして、その近代化五カ年計画というものを作成しております。したがいまして、その目標を四十五年に置きまして、すでに第二年目に入っておりますけれども、第一年目はそれの体制づくりというふうなかっこうでございましたけれども、本年度からは本格的にその方面の力を入れてまいりたい、かように考えております。従来と
自動車運送事業ないし通運事業の運賃なり料金の問題につきましては、それぞれ各事業法に基づきます規定によって処理するわけでございますが、お話のトラックなり通達の問題でございますが、前回改定いたしましてから数年たっておりますし、その間いろいろと交通事情なり、あるいは経済情勢等が変化をいたしましたので、その辺のところによって当該事業がどのような影響を受けておるかというようなことを詳しい資料に基づいて検討して、必要があるものにつきましては、所定の手続を経て改定してまいる、こういう考えでございます。
お話の労働省のことしの二月九日の二九通達の問題だろうと思うのですけれども、これにつきましては、労働基準法の実施に関する通達でありまするので、労働省のほうが単独で出したわけですが、その後労働省のほうからもそういう実施の問題点等につきまして、いろいろと連絡もございますが、われわれとしましては、ああいう基準法の規定を励行するのだということについては、これは自動車関係についてもやるべきことでございますし、そのことによってそれが事業者に、コストの面において非常に著しく影響するというふうな面がございましたら、その面については、やはり収支面をよく検討して運賃、料金の問題として処理して考えるということでございます。