労働省のその二九通達は、労働基準法の規定の解釈なり、あるいは運用実施の面の通達でございまして、基準法を強化するとかというふうなものとはわれわれ理解しておりません。したがいまして、そういうふうな労働基準法の励行というふうなことで、それが適切に行なわれることが自動車運送事業の事故防止なり、あるいはサービスの改善に寄与することでもございます。したがいまして、その方向自身はそれほどわれわれとしても悪い方向とは考えておらないのでございます。ただ御指摘のとおり、そういうことを厳重にやることが運送事業の経営にどういうふうな影響を与えるかというふうな問題があろうかと思いますが、この点につきましては、今後収支面においてどういうふうな影響かを考えまして
