全体で約十六万両でございます。
全体で約十六万両でございます。
御指摘のように、違った等級の場合には、上の等級の賃率を適用して計算しております。
米軍の運賃は、車扱い貨物一トン当たりの金額表、これを出してやっているわけでございます。これは先ほど鉄監局長が御説明申し上げたとおりの過程を経てつくったものでございますが、その必要性は、事務の取り扱い上運賃計算の早見表をつくっておる、こういうことでございます。
事務取り扱い上の便宜でございます。
国鉄がこの金額表を設けている根拠は、国鉄運賃法第九条に定められておる適用の細目というものが国鉄で定められる、この根拠に基づいて定めておるわけでございます。
かわって補足説明さしていただきたいと思います。 計算トン数でございますが、一般の場合の計算は貨車に積載された貨物の実重量、これをもとにした運賃計算トン数、こういうものが定められたわけでございます。具体的に申しますと、十二トンの積載重量がある場合に、十五トンのワム車を使った場合、これは十三トンの運賃計算トン数になるわけでございます。先ほどの鉄監局長の御説明に補足して説明するのはそれだけでございます。 それからもう一つつけ加えさしていただきますが、先ほどの御質問のうちで、たとえば一級と三級のものを同じ貨車に積んだ場合には一級の賃率を適用するのだろう、こういう仮定の御質問と思って私お答えいたしましたけれども、実際はそうではなくて、
十二トンでございます。
大体そのとおりでございます。
もう少し具体的に申し上げましょう。たとえば四十三年のとききめました運賃額、この時点のときは四十一年度の年間実績のサンプリング調査をいたしておる、それからまた三十六年のときには三十四年度の年間のサンプリング調査をしておる、そういう意味でございます。そういう意味で大体と申し上げたわけです。
これは過去の実績に基づいたそういう方法でなければほかにやる方法がないと思います。したがいまして、別に取り過ぎ、取りそこないといいますか取り足りずといいますか、そういうことがあることはあり得ると思います。しかし取り扱いの便宜上そういう方法をとらざるを得ない、こういうふうに思っております。
補足して説明さしていただきます。 米軍の車扱い荷物一トン当たり金額表、これは先ほど来申しますとおり、運賃計算の早見表であって、運賃法で定める賃率と実質的に差異がないということは、先ほど来申し上げているとおりでございます。その本来の賃率表は、運賃法あるいは貨物営業規則というものによって公示されておるから、これと別個独立に公示しなければならない運送条件に当たらない、こういうことで、これを公示する必要はない、こういうふうに考えているわけでございます。
事務をする場合に、必ずサンプリング調査によって実態を見て、それによって運賃法の賃率表を適用した早見表をつくってやっておる、こう申したわけでございます。それで実際が、できている金額表を適用した場合に、それが現実のものと取り過ぎたりあるいは取り足りなかったりすることはあるのじゃないか。これはやむを得ないと先ほど申し上げましたが、実際問題としてこの方法によらざるを得ないと私は思うのであります。しかして、やむを得ないと申し上げましたけれども、国鉄運賃法第八条に、その違いがあるということについては認められておると私は思うわけであります。
何回も同じことを申し上げるわけでございますけれども、この金額表は運賃計算の早見表であって、運賃表で定める賃率と実質的に差異はないわけでございます。その賃率表が運賃法及び貨物営業規則によって公示されているから、これと別個独立に公示すべき運送条件には当たらない。なお特定荷主に対する運送条件、これは公示を要しない、これは先生のおっしゃったとおりでございます。それによって不利益をこうむる者はいないわけでございます。公示というものは不特定多数の者に対して、その利益を保護する見地からされている、こういう次第でございますので、この場合公示の必要はない、こういうふうに考えるわけでございます。
どうも私、十分理解してない面があるかもしれませんですけれども、実重量が十二トンの場合には、運賃計算トン数として十三トンの運賃をいただくというのが一般の場合なんでございます。それでこの米軍の場合には、使った貨車の標記トン数十五トン分をいただくわけです。その関係を適用されますと——変えるための従来の説明なんです。そしてその計算の過程におきまして、全部を足して計算トン数にかけるという先ほどの御説明が私よくわからないんですけれども、一車一車の足し算をもとにした実重量であり運賃計算トン数である、こういうことなんです。
御質問よくわかりました。説明も不足だったかもしれませんけれども、一車当たりの実重量によって計算の過程をあれしているのではなくて、一車当たりの平均の運賃計算トン数、これで計算しているわけで、御指摘のようなことにはならぬわけであります。
鉄道輸送、先生御承知のとおり、需要にこたえてやっていく、こういうことでございまして、東小金井におきましてそういう自動車の発送の需要がある、それにこたえていくわけでございます。 モータープールにつきましては、一般の荷物と同じように荷さばき場として提供しなければ、これは送ることはできません。 トラバーサー、これは荷役機械ですが、これも一般の荷主さんと同じように提供しなければ、荷物を運ぶことはできません。 それからシートでございますが、これも無蓋車でものを運ぶ場合には、輸送業者としての鉄道が当然提供しなければならない、こういうことでございます。 しかして運賃でございますが、これはどなたが使おうが、きまった運賃でもってその運
お尋ねのことは、出荷契約トン数つきの営業割引の額の問題じゃないかと思いますが、それは申し上げますが……。 〔「あるじゃないか」「それは質問のしかたが 悪いのだ」と呼び、その他発言する者多し〕
全体の額で六十六億だ、こういうお話を申し上げたわけでございまして、品類別に申し上げますと、農林水産品、これが三億二千二百万円、それから鉱産品が約七億、それから繊維工業品が十一億、金属機器工業品が十三億、それから化学工業品が六億、その他工業品が四千万、その他八千万ということで、車扱いで四十二億、コンテナで二十四億、合わせて大体六十六億、こういうことでございます。 〔発言する者多し〕
間違いないと思います。
貨物の等級は、いま先生おっしゃったとおりのような変更でございまして、独占時代でない現在の経済の中で輸送をやるという場合に、等級を圧縮していくということは従来やってきた点でございます。今回もそうしたわけでありまして、御指摘のとおり、一〇〇と一二四ということになっておるわけであります。ただ、生活必需物資につきましては、現在三等級であるものを四等級にした、二等級であるものを四等級にしたということもございますが、これは従来どおり最低等級にしておくということで、そういう関係の影響を考えた配慮を案としてやっておるわけでございます。