第六次の計画は、私が聞いているところでは、六十一年度までの五カ年で四万四千八百八十六名の目標に対して、六十年までで三万九千八百三十四名の実施をしたというふうに聞いておりますが、六十年度から、今年度からいわゆる定年制導入によりこれがさらに円滑に退職管理、人員削減が行われるのではないかと、こんなふうに推測するんですが、いかがですか。
第六次の計画は、私が聞いているところでは、六十一年度までの五カ年で四万四千八百八十六名の目標に対して、六十年までで三万九千八百三十四名の実施をしたというふうに聞いておりますが、六十年度から、今年度からいわゆる定年制導入によりこれがさらに円滑に退職管理、人員削減が行われるのではないかと、こんなふうに推測するんですが、いかがですか。
第七次の計画についてはもう検討してますか。あったらばお知らせください。
定員外職員についてお聞きしますけれども、昭和三十六年に定員規制の対象職員と同種または類似の職員が定員規制のほかに発生することを防止するために「定員外職員の常勤化の防止について」という閣議決定があったのを承知しております。時間がないから私の方で言います。三十七年の七月一日現在で、非現業、現業合わせて六百六十二名であったのが、この通達を出した後は、昭和四十二年に二千七十三名、四十七年は千四百二十二名、五十二年は千六百七十九名、五十五年は千五百二十四名と、大体千五百から二千ぐらいが定着しちゃっているみたいなんですね。これは一体どうしてなのかというのが一つと、このいわゆる定員外職員というのは大体どういう方々なのかという点、この点をお伺いした
中身。
何人ぐらいですか。
九百四十八名という労務者、これはどんな仕事ですか。
要するに、定員外職員というのはない方がいいんでしょう。そういう人は増加しないように閣議決定をしているんです。だけれども実際にこういうふうにだんだんふえるということは、もうしようがないということなんですか。
定年前退職の特例についてお伺いしますけれども、今回、定年前早期退職特例措置を新設しておりますが、定年前、一定年齢以上で、要するに五十歳以上ということだそうでありますが、勤続期間二十五年以上の職員が、いわゆる公務運営上のやむを得ない理由により退職する場合に特例措置を講ずるとしております。定年前、一定年齢以上を五十歳以上というふうに決めた理由、それから勤続期間を二十五年以上と決めた理由、これは何ですか。
自己都合退職手当支給率の改定についてお伺いしますけれども、現行勤続十一年から十九年までの人でいわゆる自己都合で退職しても、定年あるいは勧奨と同率にしていた理由は一体何ですか。また二十五年から二十九年までが二十年から二十四年に比べて格差が生じておりますけれども、これは一体どういうわけですか。
時間がなくなったので最後にしたいと思うのでありますが、先ほども穐山委員から質問がありましたけれども、民間においてはいわゆる定年退職後の生活設計の準備計画をするためにそれなりのプログラムをつくって検討しているという、その面についてのお話がありましたが、私もこの点についてお伺いしたいと思うんです。民間もそうであるし、国家公務員の場合においても定年でやめた人たちの生活設計の準備計画は当然必要であると思うのでありますが、これについては一体どんなふうなことがなされているのか。
国鉄の余剰人員対策について、新聞紙上で問題になっておりますし、先ほどもこれまた穐山委員から質問がございましたが、この中にいわゆる退職制度の見直しが入っているようでありますが、これまでの経過とその概要は一体どうなっているのか。また国家公務員は、定年制度が導入されて自動的に定年が来れば退職せざるを得ないが、国鉄にはそれがないためにいわゆる勧奨でしか退職を促進させることができない。普通、勧奨ということで条件をよくして退職を促すことと思いますが、国鉄の場合、逆に条件を悪くして退職を促進することになるのではないか、こう思うんでありますが、その点はどうなのか。また国鉄の再建にはこの余剰人員対策が重要になってくるし、また不可欠と思いますが、これへ
今回のこの改正案につきましてさきに法律案の提案理由の説明があったわけでありますが、「三支局をめぐる行政環境には著しい状況の変化を生じているところであります。」というこのくだりにつきまして、先ほども御答弁がありましたが、再度、考え方で結構ですから、御答弁願いたい。
要するに仕事がなお増加してくるということでこの三者にかかわる支局を存置する、こういうふうに理解をするわけであります。 ところで、今も話があったけれども、提案理由説明のその次に、「かかる状況の変化及び行政サ ービスの低下を来さないよう配慮すべきであるとするかつての両院の附帯決議の趣旨等を踏まえつつ」——実はこういうふうな提案理由の説明を聞くのは私は初めてなんですけれども、それはいいとして、「三支局のあり方について総合的な検討を加えた結果、今般、三支局について、行政機構の簡素合理化の観点から、昭和六十年度に内部組織の縮小合理化及び要員の縮減等の措置を講じた上で、引き続きこれらを存置すべきであるとの結論を得て、ここにこの法律案を提出
要するに福岡財務支局の場合、三部制を二部制にする、総務部長を廃止する、一部一次長も外すということと、合同庁舎管理官、首席国有財産監査官の二官を廃止する、徴収課一課を廃止する、こういうふうな資料を私はもらっておる。これはこれに間違いないんだろうと思うんだけれども、業務量が大幅に伸びているにもかかわらずこういう定員縮減を行うということは、先ほどの行政サービスの確保及び労働強化につながらないのかと心配するんですけれども、この点どうですか。
今の話、それで結構ですよ。ただ、結論的に言うと、行政サービスの低下にならないように、あるいはまた労働強化にならないように十分配慮してもらわなきゃならない。要員の二十一人を削減するということは、資料で明らかなんですから、そんなようなことがあってはならないという意味で聞いたわけなんです。 それから臨調の答申を受けて地方支分部局のうち府県単位機関の整理合理化が進められつつあるわけでありますが、総務庁あるいは大蔵省関係での部局の廃止に伴い、府県単位機関として行政監察事務所、財務事務所が設置されておりまして、これら事務所について昭和六十三年度末までに定員の大幅縮減が図られるということになっているんでありますが、これは一体どういうふうな内容
福岡財務支局について言えば、全九州の経済圏の中にあって福岡の地位はますます高まると私は思うんです。実際そうなってきております。その存在価値が重要視されているわけでありますが、前回の法改正の際に、福岡かあるいは熊本かで大変な激論を交わしたわけでありまして、我々としてみれば後味の悪い結果になっているんですよ、このことは。 ここで長官に聞くんですけれども、今後ともますます福岡の比重が高まった場合に、再検討し、福岡をブロック機関に格上げするようなことも考えられるかどうか、いかがですか。
随分そっけない御返事ですけれども、地方支部について、ブロック段階の機関も府県単位の機関も強力に整理合理化が厳しく実施されているわけであります。だから地方支分部局は国の行政と地域住民との接点に位置しており、大変重要な役割を担っているのが実情であると思う んです。行政改革の推進は重要であるが、反面、整理合理化のやり過ぎとか、あるいは行政サービスの低下につながるようなことは、そういうことはやめなきゃいけない。この点を配慮しての両院における附帯決議となっているんであります。もう一度長官の御所見をお伺いしたいと思います。
八月の七日に当委員会で決議をしたわけでありますけれども、この十二項目ありますけれども、これは遵守されて、今回の提案が下位法令に対する内容に含まれていると解釈していいのですか。
それでは、この確立に関する決議の中の第十番目に、警察職員の立ち入りに当たって一項、二項にわたって述べてあるのだけれども、これはどういうふうに入っていますか、説明を求めます。
通達の原文はこれからつくるのですか。