その通達の中にきちっと出ていればいいことでありまして、何も疑ってかかるわけじゃないのだけれども、通達の原案がまだ提示されていないわけです。ちゃんとこの精神にのっとってやりますやりますと言うて、実際やってなかったら困る話なんです。そういう心配はありませんか。
その通達の中にきちっと出ていればいいことでありまして、何も疑ってかかるわけじゃないのだけれども、通達の原案がまだ提示されていないわけです。ちゃんとこの精神にのっとってやりますやりますと言うて、実際やってなかったら困る話なんです。そういう心配はありませんか。
その精神にのっとってやりますということなんだけれども、じゃ、原案ができたら当小委員会に御提示願います。 それから、第十のところにあるのは精神規定みたいなものですけれども、1と2は、これは具体的事項なんです。 1は、立ち入りの行使はできる限り避けることとする、これが一つです。なるべく公安委員会が求める報告または資料の提出によって済ませる、こういうことですね。それから、当該報告または資料の要求に当たっては今回の法改正の趣旨にかんがみ、風俗関連営業の規制の目的に重点を置いて行うべきものである。具体的に物事を指摘しているわけです。そして、おしまいの方になりますと、本法の運用に関係のない経理帳簿等を提出させることのないようにすべきであ
この下位法令に何か出てくるのじゃないのかと実は思ったわけなんですが、見る限りにおいては余り入ってないから、別な方法なのかと、こう思いながら感じておったのです。だから、これとは関係なくて、通達でこの決議の趣旨にのっとって行うようにする、こういうふうなことの先ほどの御答弁だった、それで了解してよろしいのですね。 それから、十二項目に風俗環境浄化協会のことが書いてあるのですが、私はこのときに、環境浄化協会というのができてある事業を行う、そして新しく会をつくって事業が行われると、それが既設の行政書士会等の権限を侵すようなことがないようにということを提案し、大体ここにも、行政書士等の権限を一切侵すことのないよう配慮することとしたわけであり
どうしてもその通達を見せてもらわないといけませんね。そうじゃないと、今ここで法施行令、それから総理府令、国家公安委員会規則、これで一応出たことになりますが、それでもう終わりだというのじゃ、ちょっと附帯決議の趣旨がまだ半分も入ってないのじゃないかというような感じがするわけです。ぜひ当委員会に提示してもらいたい、こう思います。 それから、国家公安委員会規則の方で、十五の「騒音及び振動の測定方法」、「営業所の境界地で計る等現在の公害防止条例等で定められている測定方法に準じて定めたいと考えています。」、こういうことでございますけれども、実は九日の朝日の朝刊に神奈川県におけるカラオケ条例と風営法に基づく条例と規制数値が違うので、さあどうし
部長が言うとおりならばそれで結構なんだけれども、御承知のように川崎だとか横浜だとか横須賀とか、風俗関連営業を行っているところがたくさんあるわけです。そこら辺でこのカラオケ条例なんかは適用されていないというお話なんだけれども、そんなことはないのじゃないかと、こう僕は思うんです。あるいは滋賀県の何かとかあるいは札幌とか、そういう歓楽地のあるところには当然条例等があるはずだと思うのだけれども、今の部長の御返答では、風俗関連営業、風俗営業等については、一切そういうカラオケ条例等は適用しないのだということは明記されているんですか。
十八の「ダンス教授所の基準」という中の二項目のところに、よくわからないのでお聞きするのですけれども、「ダンスを教授するため必要な場合でダンス教師が指導しているときを除き、客同士でダンスをさせないこと。」と、こういうふうになっていますけれども、これは具体的にどういうことなんでしょうか。
私もダンスを少々やりますけれども、「客同士でダンスをさせないこと。」なんて、これは大体やるのですよ。あなたも半分理解のあるような返事をしたからそれでいいとして、先生だけペアで組んでやるのじゃないんです。随分おかたい解釈をしているという感じを私は持った。それは指摘だけにしておきます。 それから、第十九の「遊技料金等の基準」の(二)のイのところで「営業所内において賞品を提供すること。」とあるのですけれども、これはどういうことですか。
これは要するに、パチンコ店で玉をたくさん取った、それで品物とかえた、その品物をその店内で交換してはならないと、こういうことの規定なわけですね。これはそうじゃないんですか。
なるほど。じゃ、その賞品をもらったと、それをまた現金で買い上げてもらおうということはいけないと、これは従来どおりと、こういうことですね。大体そういうことだろうと思うんです。 それで、前から当委員会で私何度か申し上げたと思うのでありますけれども、何か大阪の方ではもう公式にきちっと、こういうところへ行けばそういうものは買い入れますよと、こういうような施設というか、何かつくってあるようですね。そこへ持っていくと、それを現金にかえる。東京では、この前ちょっと有楽町に用があって行ったらば、橋げたの下のところに人が十人ぐらい固まっているんです。何をしているのだろうかと思って見ていたら、うちの秘書の言うのには、あれはパチンコ屋の景品を買ってい
よくわかるような、余りわからないような感じなんですけれども、まあそれでいいでしょう。 それから、第三十の「国家公安委員会規則で定める飲食店営業」というのでラーメン屋さん、あるいはまた二項には、「酒類を提供しない飲食店営業であって、営業の常態として茶菓又は飲み物を提供して営むもの以外のもの」、いわゆるチキン店、タコ焼き屋等が該当する。 かねがね課長にはこの深夜飲食店あるいは酒類を提供する飲食店のことについてお伺いしたことがありますけれども、要するに早い話が、今までは厚生省の許可を取ってそれでやれておったものが、時間は深夜十二時過ぎまでもやっていいようになったけれども、警察の方へ届け出をしなきゃならぬと、警察の方で恣意的にという
「昭和六十年度地方行財政重点施策」というのを自治省から出しておりますが、この第一項目に「地方行政の刷新と行政改革の促進」ということがうたわれているわけでありますけれども、現在その推進体制や実施状況については一体どういうふうになっているか、その点お伺いします。
地方は国よりも先んじて体制づくりもし、実行しておるというような局長のお話でありますけれども、それなりに評価されているものと思います。 大臣はこの結果についてどうお考えですか。
今も志苫委員から質問がありましたけれども、補助金一割カット、二千四百億円。これについては先ほど、そういうやり方については反対である、こういうふうに仰せられましたけれども、前田川自治大臣も反対という姿勢を示しておられましたし、自治省全体がそうだということなんでありますが、それでは、今もお話がありましたけれども、一割カットする。だけど、現実においては、現物を支給するときには減らすわけにいかないわけですから、当然地方が財政的に困るわけなんです。これの手当て、どういうふうになさるお考えなのか。
大蔵省が突っ張って突っ張り抜いて、一割カットというのはこれはもうどうしようもないのだと、こういう場合には、さっきも言ったように穴があいちゃうわけです。その場になって考えますという今も仰せだけど、その場になって考えるのではちょっと遅いのじゃないでしょうか。その点どうですか。
だから、結論的に言うと、国と地方の負担割合は幾ら大蔵省がそう言っているけれども変えないのだと、こういう基本方針をまずはっきりしてもらわなきゃいけないわけです。今はそういう方向で行くと言っているけれども、その先はよくわからないと財政局長はそういうふうに言う。そこら辺が少しあいまいな感じを持つんです。なお答弁願いたい。
大蔵省は義務教育費も地方負担にしようという、そういう構想があるやに聞いたのですけれども、いかがですか。
大蔵省は公共事業についても補助率をカットしようと、こういうふうな動きがあるというふうに聞いていますけれども、本当ですか。
今の教育の関係あるいは公共事業の関係、それから社会保障の関係、社会保障の関係は約二千四百億と言われておりますけれども、公共事業とか教育費関係の補助の一割カットというのは一体どのぐらいと見ているのですか。また、そういうふうなことが、国と地方の分担というものをはっきりさせないで、ただ高率だから一割カットだというのは余りにも不合理だと思うし、それから先ほど大臣が、そういうことは受け入れがたい、こういうふうにきっちり姿勢をお示しになったわけなんです。それはもう、まことにそのとおりだと思うんです。ただ、地方行政委員会だけでそう力んでおられたのでは困るわけでありまして、大蔵省に対して、自治省もそうであるし、また建設省もそうであろうし、あるいはま
結局、大臣さっきの話、御決意のほどをまた再度お伺いするのですけれども、国と地方との負担割合を決めないで、高率補助だからといってぱっとカットするというようなのは不合理であるということを私は指摘しているわけなんですけれども、また大臣もさっきそう仰せになった。だから、その姿勢は強く推し進めていただいて、日本全体の地方団体の各長の方々からそういうふうなことをされたのじゃ困るという陳情がたくさん来ておるんです。新大臣ですから、その所信の一端をもう一度お伺いしたい。
基本的な話は以上にしまして、電電公社は八月三十日に五十八年度の決算を出しているわけでありますけれども、長距離電話の電話料金値下げを実施したにもかかわらず三千八百億余の高収益を上げているわけでありますけれども、これが電電公社の本当の姿であって非常に裕福な公社である。だから、そこに余り特例的な特典的なものをやるようなことをするのはおかしいというのが先ほど来各委員の御指摘なんです。 それは先の方にまたお聞きするとして、昭和五十五年度以降の収支状況いかがですか。