地方公共団体の関係者とはどのような団体を考えているのか。また、「各界の意見を聞く」と、こうしておりますけれども、各界のメンバーについては具体的にどのような人たちのことを考えていますか。
地方公共団体の関係者とはどのような団体を考えているのか。また、「各界の意見を聞く」と、こうしておりますけれども、各界のメンバーについては具体的にどのような人たちのことを考えていますか。
これは聞いた話でありまして、真偽のほどはわからないのだけれども、警察はこういう審議会とか研究会とか、こういうものをつくるのは余り好まないのだ、自分のところでやるのだというような意見を聞いたことがあります。だから、地方公共団体の関係者の意見を聞くなんということは大変好かないのだという話を聞いておるのですけれども、そんなことがあるのかないのか。あるいはこの各界の意見という中には学識経験者は当然入るでしょう川業界の人も入るのかどうか、その点はどうですか。
この附帯決議では「法の運用に誤りなきを期すこと」ということになっているのですけれども、この研究会でいろいろと議論されたことを当委員会等に、実はこういうことがありましたというような報告等はなされる気はありませんか。
どうかひとつ、この衆議院の附帯決議に盛られていることでありますし、そういうことで冒頭国家公安委員長の意見も、警察庁長官の意見も聞いたわけなんです。この附帯決議にあることが何の力もない無力なものだということであったのでは本当に意味をなさないことでありますから、そういうことがないように十分配慮をしてもらいたい、これだけは強く要望しておきます。 それから第三十九条第二項では、都道府県風俗環境浄化協会の事業を決めておりますけれども、この第二項第五号及び第六号の「調査」とは一体具体的にはどういうことをやるのですか。
これらの事業は、今度は都道府県あるいは全国風俗環境浄化協会をつくるわけですが、今まではどうだったのですか。 要するに、許可の申請に係る調査あるいは承認の申請に係る営業所の構造及び設備についての調査、これが内容でしょう、五号、六号というのは。だから、これが都道府県風俗環境浄化協会でやる事業だ、こうなっているわけです。これは今は浄化協会ないのですから、現在は一体どこがやっているんですかと聞いている。
公安委員会が直接やっているのじゃなくて、これは行政書士会が公安委員会の委託を受けてかどうか知らぬけれども、こういう書類づくりをやっているのじゃないですか。
要するに私が申し上げるのは、これらの事業について現在は、その書類作成業務は行政書士の皆さん方が公安委員会があるいは警察がへ届け出る前の書類づくりをやっているのでしょう。それが今度は浄化協会ができてそれをやりますと、こうなると、こっちの仕事がこっちへ移行しちゃうことになるのですね。その点はどうなのかということを聞いているんです。
私も不勉強で、部長の言うのが本当だろうと思うのだけれども、何となくまだ納得しがたいのだけれども、結論的に、要するに三十九条の二項第五号、第六号に定める事業については行政書士会の業務が侵されない、現行どおりなんですと、侵される心配はありませんよと、こういうことははっきり言えますね。
私のところにも全国レベルの団体から、ここのところはもう重大な問題だからこの風営法を廃案にしてくれ、こういう陳情が来ました。それで心配で聞いているわけです。 それから、第二条の用語の意味についてお伺いするのですけれども、第二条一項八号の、テレビゲーム機等については健全なものとそうでないものについては明確に分けるべきだということを従来も申し上げてまいりました。ところが今日までの部長の答弁は、射幸心をそそるおそれがある場合とか青少年のたまり場となる可能性があるということで、どんな場合でも八号営業の対象から外す考えはないということをあなたは言われてきた。再度お伺いしますけれども、八号営業の対象外となるものは全くないのか。また、外すとすれ
前にちょっと問いたのですけれども、僕もゲームセンター行ってみたけれども、何かこう自動車に乗っかってぐうっと運転して追突しないようにやるような、こんな機械は別に八号規定の中に入れなくてもいいのじゃないのか。たまたまゲームセンターがいわゆるたまり場になるからいけないのだと、こういうようなことだけなんだけれども、この八号営業の対象外となるもの、そういうものは業種としてないのかどうか、その点をお伺いしたい。
この前、議員会館の地下一階で機械を見ました。そのときの説明は、テレビゲーム機ですが、もう簡単にぱっぱっとやれば一分ぐらいで機械の中身を変えることができるのだという説明をしていました。そこら辺を受けて部長や課長は、テレビゲーム機は賭博性を帯びるのだと、そういうおそれがあるのだと、こういうふうなことを裏づけの材料にしておられる。だけれども、ある人に聞きましたら、本当に賭博用にテレビゲーム機を使えるかどうかというのは、そういう賭博用に使うようにつくってあれば簡単に入れかえできるけれども、そうでないものについてそれを直すにはやはり四時間、五時間かかりますよ、そんなこと何回もやったら機械ぶっ壊れますよというような意見もある。そういうようなこと
結局、部長の考えているのは、最初から賭博をできるような構造でつくってあるテレビゲーム機、それと、そうでなくていわゆる健全な遊技用としてつくってあるテレビゲーム機とあるはずだと思うのですが、あなた方はそれはそういうものはないと言う。しかし、現実にあの説明している人たちの話を聞いているうちに、最初からつくってあれば、それは当然すぐぱっと機械の入れかえすれば賭博用に使えますよ、そうでないものはやるのに三、四時間かかるのですよ、こういう説明をしておりましたよ。だから、そうなると何でもかんでも八号営業ではっとかぶせるものじゃないのじゃないのかということを私は聞いているのですよ。
ゲームの内容ですね、今部長の言われているのは。しかし、機械そのものが賭博用につくられているかどうかというのがその先に来るのじゃないですか。私は、だから健全な遊技のためのテレビゲーム機と、いわゆる賭博用として、表面立ってじゃないですが、内々こうつくっちゃったものと、画然と分ける必要性があるのじゃないのか。
第二条第三項「接待」の行為について「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」と、こうしてありますけれども、この「歓楽的雰囲気を醸し出す方法」という文言についても非常に範囲が広いわけです。個々人の判断によってすべて対象に入ることになるおそれがあるわけですが、この件に対して、接待の対象となるものとそうでないものとの区分をどこで線引きするのか。例えば「著しく」とか、明確なる基準、判断の目標を明示すべきだと私は思うのです。 過日の料飲業界の代表の井上専務理事から、非常に零細な業者の人たちが営業しておる、客がもう少なくなって、時間も遅くなってたまたま客のそばへ行って一杯ついだら、そのところを見つかってぱかっとやられたなんというような
実は我が党は衆議院で修正して賛成で来ているわけです。衆議院で賛成して参議院では反対というわけにはまいりませんので、基本的には賛成なんですけれども、広げてみると余りにもやっぱり穴ぼこがたくさん目に映るわけです。だから、それをきちんとしたものにして、いやしくも警察権の拡大である、昔の臨検体制の復活であるなんというようなことはあっちゃならないと思うのですよ。 これでもう最終にしますけれども、長官並びに円川国家公安委員長から今後のことについての御決意をお伺いして質問を終わります。
江幡参考人にお伺いしますが、先ほど来質問になっているところでございますけれども、お話の中に、自分でどうしていいかわからない子が多い、強力に働きかける人が必要だ、そういうふうな意味で、補導員だというふうなことを言うと、大変それを信用して聞く子が多いと。今回の法改正でいわゆる少年指導委員というのもあるけれども、それは必要なのではないかという御意見ですけれども、警察に対するアレルギーといいますかね、学校の方の先生とかあるいは町中のいわゆる補導員ですね、そういう人たちに対しての変な反抗はなくても、警察の少年指導委員となるとがくっとくるような、反抗心というか、そういうような点の心配はないものかどうか、お伺いしたいと思います。 それから松波
二、三お伺いしたいのでありますが、五百蔵参考人にお伺いするのですが、先ほど三十九条の都道府県風俗環境浄化協会、これは公安委員会の外郭団体じゃないか、同業者組合的なものと見られるが、防犯協会と一緒にするのは無理があるのじゃないか、こういうようなお話がありました。この点についてもう少し掘り下げてお願いしたいと思います。 それから、問題点として委任の点が非常に多い。事実七十七項目あります。井上参考人の方の意見の中に、従業者名簿なんかのことについても、委任の多い問題について決めるのに、ぜひ研究会等をつくってくれと、そういうふうにして内容を詰めるようにしてほしいという、これは衆議院の附帯決議にも出ておりますけれども、そういう意見がありまし
研究会のことどうですか。
風俗営業法は昭和二十二年に制定され、以来数回にわたり改正が行われてきたのでありますが、今回改正に当たり、今まで従来八条であったのが五十一条になる。この前句か鈴本部長は、十八条から五十一条になったなんというように言っていましたけれども、法文では八条です。内容別にも風俗営業、風俗関連営業ともかなりの新規対象を加えたものになっておりますが、改正に伴う提案理由の説明にもありますが、あからさまに性を売り物にしたセックス産業の乱れあるいは賭博行為的なものが少年非行の増大の大きな要因になっている点は同感ですが、だからといってこのような大幅な改正を行うことで実効が上がるか。 各方面からは、警察権限の拡大であるとか国民の自由と権利を脅かしかねない
過日の本会議で、私は国家公安委員長に御質問をしたのでありますけれども、総理府令、国家公安委員会規則等々に七十七項目にわたって委任事項がある、一部白紙委任ではないかという議論があるわけですよ。それで、そういうような非難をなくすためにも、国民の権利義務に直接かかわるものだから、政令等の制定及び運用に当たっては、いわゆる学識経験者、地方団体及び関係者などから成る審議会を設置して、そして法の適正な運用を図ることにすべきだと、実はこういう質問をしたわけだけれども、田川国家公安委員長は余りそれに賛同なさらなかった。だけれども、いろいろ各省庁に審議会をつくってそこの答申を得て、そして実現化していくというのが大体のルールになっています。今度はこの法