そうすると、私がお伺いした審議会というような性格のものはつくる必要はないと、こういうことですか。
そうすると、私がお伺いした審議会というような性格のものはつくる必要はないと、こういうことですか。
私の本会議での質問は、七十七項目からなる委任事項があるから、審議会をつくってそこで検討したらいいでしょうという話をしたわけです。今のお話は、懇談会か何かつくってあるから、そこの意見も聞いているからその点は心配ありませんというだけで、審議会設置についての話は一言も触れていないわけなんです。いかがですか。
慎重にしてもらわなければいけないのですよ。それははっきりしているのですよ。 ところで、三月五日ですか、風俗問題懇談会というのが警察庁で開かれておりますね。具体的に言うと、こういう方々によって内容を詰めていく、こういうことになるのですか。
衆議院で修正になった十八条、それから二十二条四項、それから三十二条三項、この深夜に、要するに午後十時まで少年、未成年の者が入れるという条項を修正しました。そしてここに括弧書きの中に、「(同号の規定に基づく都道府の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入ってはならない旨)」を、これは国家公安委員長ですか、各地方団体に提示するわけですね。 そこで聞きたいのは、「十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者」というのは、例えば小学生か中学生か高校生か、そこら辺のところはどうなのか。それから、「午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後
各県でやるということはわかっているのですよ、書いてあるのですから。だから、各県でやりますだなんというのは答弁にならないのですよ。自治大臣としてはこの点についてどういうふうに取り扱っていくのですか、指示していくのですかと聞いているのですよ。
午前中にも質問したのでありますけれども、年少者の立入禁止の第十八条ですね。先ほど「同母の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者」というそれは一体どういうふうなことで決めるのか。それから、「午後十時前の時を定めたときは、」というのは一体どういうふうな時間を定めるのか。「その者についてはその時以後の時間において立ち入ってはならない」、これは各都道府県の条例でと言うのですけれども、先ほど自治大臣としてどうかと聞いたらば、これは各都道府県でやるのだから、自治大臣としてはなかなか言いにくいというふうな話があったのだけれども、では国家公安委員長としてこの問題の取り扱いをどうするのか。 すなわち、各都道府県条例
第二条三項の「接待」の問題でありますけれども、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」、こういうふうな条文でありますが、当委員会においても種々議論のあった条項でございますが、再度お伺いするのですが、ここまでは接待で、この場合は接待にならないというふうな明確な線引きというのはできるのですか。
対象となる業種、営業所はどんなものですか。
スナックはどうなりますか。
そうなると、現在全国でスナックは何か二十五万ぐらいあるというようなことを聞いていますけれども、それは掌握していますか。それが一つ。 それから、この法が決まった場合には一体どのくらい届け出をしなければならない対象の数になるのか。
それで数はわかりました。じゃ、この全部が今度は届け出の対象になるのですか。
従来は、これはどうだったんですか。
第三条第二項に「公安委員会は、」とあって、ずっとその次の行に「必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。」と、こういうふうな表現なんですけれども、読んでいてさっぱりわからないのですけれども、どういうことですか。
第三条二項の「善良の風俗」あるいは「清浄な風俗環境」、「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為」、こういうようなことが明文化されておりますが、聞いていてわからないことはないのですけれども、判断基準がはっきり明示されていない。その上に、許可の条件をつけたり変更すると言っているのでありますけれども、そうなるとやっぱり判断基準がもっとしっかりしていないとならないのじゃないかというふうに思うのですが、いかがですか。
第四条許可の基準の第二号に、「一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ」、あと以下ずっと例示されておって、そして「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者」、すなわち五年間はこの一年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられた者等はこの仕事ができないと、こういうことになっているのですが、ほかの法律違反を見てみますと、大体三年になっているのですね。これは五年というのはいささか厳し過ぎるのじゃないかと、こう思うのですが、その点いかがですか。
今は車時代ですね、カー時代。たまたま運転し損なって人をけがさせた。それで懲役一年とがあるいは禁錮一年以上とか、こういうふうになった者なんかはどうなりますか。
同じ第四条の一項三号、四号なんですけれども、三号は「集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で」云々と、こうなっております。それはもうこういう厳しいことで規制しなきゃいかぬだろうと僕は思う。それから「精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者」、これなんかも厳しい態度が必要だろうと思うのですが、今現実に行っているものでこういう関係者はこれから調べられるのか、あるいは調べてあるのかあれですけれど、いますかいませんか。それからいた場合にはどうするのか。
この風俗営業法の第七条で「相続」というところがありますね。それから第二十八条では「風俗関連営業の禁止区域」というのが定められておりますけれども、一般の旅館業の場合は相続は認めていない、それから公的施設から百メートル以内、それから十八歳未満でも自由に宿泊できる。これに対して風俗営業法の場合は第七条で相続権は認める、それから第二十八条では二百メートル以上離れたところ、第三十七条では十八歳未満の営業所の立ち入りは禁止である。こう対照的に見ますと、旅館業法と風営法とは相対的にちょっと矛盾をしているわけです。ここら辺は手直しするのですかしないのですか、あるいはどちらが基本になるのか。合いわゆる一般の旅館業あるいはホテル、どこでも変なことやって
それで、一般の旅館業のところでたまたまそういうようなわいせつ行為的なものがあったとわかれば、もちろん摘発されるだろうと思うのですね。そうすると、それらは旅館業法からいくと、公共施設から百メートル以上離れていなければいけないが、百メートル以内のところにあるわけだ。それから十八歳未満の人でも自由に宿泊することができる。こうなると、正規の旅館業をやっているのは結構なんですよ。だけども、変な目で見るのはおかしな話ですけれども、いろいろ風評があります。そうなると、この旅館業法の場合には、旅館業法第八条の二号に、風俗営業等取締法に規定する罪になった者はその資格を取り消されるという項目があるわけです。それで心配して、ぜひこれは確かめてくれという要
第十三条二項に、営業時間の制限で「前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。」と、非常に抽象的なんですね。いかなる場合に、どこの地域で、どのような風俗営業がこの条項の対象となるのか、具体的にお示しください。