税がふえますのは、従来特別の税率の適用のありましたところのグループのものについて、三百円をこえる入場料金の場合に、私どもが調査会の答申を受けて申し上げました意見によれば、その部分が現在二割の税率であるのが、三割の税率がかかるということでございます。
税がふえますのは、従来特別の税率の適用のありましたところのグループのものについて、三百円をこえる入場料金の場合に、私どもが調査会の答申を受けて申し上げました意見によれば、その部分が現在二割の税率であるのが、三割の税率がかかるということでございます。
大体その通りでございます。ただ、まあ若干、さらにこまかくなって恐縮ですが、今おあげになりました中で、文楽それから雅楽は、無形文化財であるという指定を受けておりますので、税法の規定によりましてその分は非課税となっておりますので、今般のあれには関係ないということになりますが、その他はおっしゃる通りであります。
文楽の場合は集団的に指定をいたしております。前提として条文の規定は、「文化財のみを公開する場所への入場については、」となっておりますから、一人だけが指定を受けておられて、ほかに相当の人数が加わってやるという場合は、この非課税の規定が働かないことになりますが、文楽の場合は大体そういう集団的な指定をいたしておりますので働くのではないか、雅楽も同様であろう、能楽あたりになりますと何人かの人が指定を受けてその他の方もやるというようなことになりますので、この条文が働かないということになる場合が多かろうかと思います。
平年度において五億五、六千万、それから初年度が五億ちょっと、まあ端数をつけて申すのも何でございますが五億ちょっとのところ、初年度でございますね。平年度は五億五、六千万というようなのが一応私どもの計算しました数字でございます。
おっしゃる通りであります。それの合計が六億七千五百万円ということになりますが、それが一方でただいまお話のありました純音楽その他で増になる分がある——増収になります分が一億三千万円ある。差引、あと端数出して申し上げますれば五億五千五百万円が平年度における減収見込額であるということになる、おっしゃる通りであります。
冒頭のお話の点は、いろいろ考え方があることなので、前回もいろいろ御議論があったと思いまするし、まあ税制審査会の意見のような考え方もあるかと思いますが、外国の制度はどうなっておるかというお尋ねでありますが、アメリカにおきましては、映画と演劇につきまして、演劇等は映画と同様の税を課しております。差をつけておりますのでは、私どもにわかっておりますのは英国とイタリアであります。英国におきましては、由来映画と演劇その他とはかなりに段階をつけた課税をいたしておりましたが、昨年から演劇等については課税を廃止しております。映画の方につきましてもだいぶ税率を下げたというようなことがございますが、現在では英国では演劇、音楽会というようなものには入場税を
これは現在の純というのも国会でおきめになりまして以来いろいろむずかしい点が多いのですが、法律がそうあるわけでありますから、私どもはあらゆる努力をいたしてこの趣旨に沿うような運用をいたしております。やっておりますが、むずかしいということは、これはだれでもお考えになれることだろうと思います。何が純で、何が純でないかというのは、非常に境目はむずかしいわけであります。むずかしいもんですから、われわれは御趣旨の何を通達に書いて、それで具体的な事案について読み分けるということにいたしておりますけれども、通達にどう書くかということ自体がなかなかむずかしい、またそれを適用するのがむずかしい。私どもとして、この法律が適用できないということは申し上げら
上げることができるというものについては、私は上げろ、上げろというような憎らしい気持でなくて、私は上げることができてもやむを得ない場合があると思います。この場合はそうではなかろうか。といいますのは、前回の審議でも、衆議院から参りました法案は、純演劇について、三百円をこえますと五割のままでよろしい、やはり上の方は相当下げてよろしいのだという思想があってきたわけです。こちらでいろいろ御審議になる場合に、どうも五割までいくのはいき過ぎかもしらぬが、相当のところまで上げるのはいいじゃないかというようなこともいろいろ議事に出ましたが、あるいは実際の御相談の際に出ましたか、そこまではっきり覚えておりませんが、いろいろそういうなにもありました。見解
その点につきましては、先ほど申しました五月の委員会でお答えいたしました当時の私の気持は、実は私が物事を誤解しておったということがあとでわかりましたが、気持は、政府が法案を出すというような気持を実は持っておりましてお答えした言葉はどちらにもとれるようになりますが、雰囲気としてそうお聞きになったのは間違いでないと思います。ところがその後だんだん間接税体系の再検討という形で問題を取り上げるということになり、秋に——十月でしたか十一月でしたか、そのころだと思いますが、衆議院の大蔵委員会において、その点についてお尋ねがありました際、私がそういうまあ惰性的な考えで申し上げましたところが、それは国会で継続審議の法案があるのであるから、一事不再議の
その部分は実は減税にはなりませんので、現在の三割のままということでありますが、まあ三割になったために消費減があるというふうには、私どもの数字が見ておれば、おっしゃるようになりますが、それはまあ消費減がありましても、一億二千万と申した数字が動いてくるだけの話でありまして、ちょっと一億二千万は動かないのではないか。つまり二割の、三百円をこえる部分を一割でやるのを三割にすれば、一億三千万増収があると思います。というのはなくなるだけのことでございます。減税による増加はないというふうに思います。
実は先ほど来申しました五億五千五百万という平年度の正味減収額の計算につきましては税率が上り下るための消費の増減します分は別段に計算しないで出しております。そういう意味では減税になる部分の消費増があるだろうという見方をする計算もないではないと思いますが、まあそれほど大きな影響はなかろうというような意味で増も減もみていないということであります。なおこの減収額につきましては私どもはあまり本件について非常に税収を何千万あるいは一億なり二億なり、それをおしむという気でやってはおりません。と申しますのは、継続審議になっている法案は純なるものに限るという系列でやっておりますから、そのままでおやりになればはるかに少い減収額で済むわけであります。とこ
実は本件は予算上の扱いが非常にデリケートなわけであります。政府が提案している案でないものでございますから、政府の提案しているこの予算ないし地方財政計画におきましては一応現行法で税収を計算いたしております。国会において御審議の法案によってそれが変るということになるわけであります。まあ予算には、この地方に参ります譲与税、交付税、特別会計の歳入歳出というようなことになっております。あとは地方財政計画の——まあ地方財政計画は御存じの通り非常に多くの団体のものを一括してやる、若干何といいますか、歳入についてもあれに漏れているものもあるし、というようなこともございます。まあ国会御発議の法案で、しかも継続審議の途中にありますので、一応現行法ではじ
これは根本には、そのこと自体、演劇なりあるいは音楽、舞踊なりについて、まあ五百円、四百円、五百円、近ごろは千円も、千何百円もする・あるいは千円も二千円もするような料金のなにがあるわけです。そういうようなところまで——映画の方は百五十円こえると五割になる。特別税率を作るにしても、そういうところまで青天上で二割でよろしいかどうかというようなことがいろいろ問題になりまして、そのために衆議院からお回しになりましたこの原案では、純演劇についても三百円を越えれば五割の現行のでよろしいという案になっているわけです。そういうような考え方が一つあるわけですね。それをどの程度に具体的にやっていこうというのについて、いろいろ前々国会、つまり二十六国会にお
非常にむずかしい御質問でありますが、私はこう考えるのですが、高い五百円、千円という入場料がある、それはまあけしからぬから政府においてそれを下げるようなことを工夫したらというのが第一点でございましたが、これはもう政府でちょっとどうしようもないこと……。たとえばプロレスだとか、いろいろな派手な外国のショウだとかいうようなもの、野球でもオール・スターというと相当高いのが出ます。そういうのはやはりそういうところに皆さんがえらい高い金を払って入るということであって、税の方は、やはり高い金を払って入る人と、つましい安い料金の、まあごく庶民的なところの低いものを見られるという場合とで税率をどうかげんするかという問題だと思う。で、その考え方に立って
入場税、各種の催しものについての入場税をどういうふうにするかという点につきましては、入場税内部でのいろいろなバランスもありますが、さらに他の各間接税とのバランスもございます。それでこれらにつきまして去る二十六国会における国会の委員会での御決議を受けて、私どもは昨年の春から抜本的な研究を始めております。おっしゃいます通りに抽象的な議論で、これは高いから軽減しろとか、これはどうだというようなことをやりますと、非常に全体が落ちつきのない・バランスのとれないものになりがちであります。そのときそのときこれを軽減するという方々が、まあそう言っては何でありますが、その特定の業界のことをよく知っておられるという場合が割合多いわけです。 そこで、
私は税の執行の方は今やっておりませんから、聞かれましても第三者になりますけれども、同じ税の仕事でありますから、多分こうであろうというところを申し上げます。 上中下という段階をとるということは、要するにその地域なら地域のことについての把握をなるべく正確にやろうという趣旨でやるわけですから、そのところどころによって上と中と下の面積なり何なりというものはそれぞれ違って参ると思います。それが大体その地域の作柄を把握するのに適当な程度に選んでおるかどうかということが問題であろうと思いますが、この作業は長年の歴史もございます、御専門の方から見たら、いろいろ問題もあるかと思いますけれども、私どもとしては相当努めてやっておるという意味で、決して
この二十四条の規定は、所得に対する所得税を免除するとなっておりますから、地方税法の一応の読み方では、課税標準自体はあるわけですから、地方税の方が所得割の分、第二方式以下の分では課税になるのではないかと思いますが、ただいま自治庁の方からそれについてのお話もあったようで、先般来、実は他の向きからも、その点についていろいろ御質問を受けまして、この問題に限らず、国税で軽減免除をいたします場合に地方税はどうするかということは、必ずしも非常にはっきりした原則があって、きっちりそれによっておるということは言い切れないと思います。これについて、よく打ち合せ研究しようじゃないかということになっております。本件は、先ほどお話しの通り、適用件数は、三十一
ただいまの法律ではできないというのが、ただいま国税庁から答弁があった通りであります。今のお尋ねは、立法論として、そういうふうにすることの可否であります。もちろん、研究に値する問題だとは思いますが、現在、現行法の考え方は、こうであります。およそ所得に対する課税ということをやります場合に、やはり法人でありますれば、事業年度事業年度に区切って課税する。ある期に損が出ました場合に、これを繰り越すというのは、当然の要望として起るわけでありますが、なかなか所得の計算の基礎が理想的な状態になっていないということから、長い繰り越しを認めることは各国においてもそう多く例はございません。わが国の過去の例におきましても、その年その年限りでやってしまう。例
まことにごもっともなお尋ねで、あるいは私ども表題の注釈くらいをつけるべきだったかとも思いますが、一昨年の調査会当時以来、こういうやり方をやっておるものですから、それになれてそのまま出したという点が、若干不用意だったと思います。ただ、こういうふうに、この特別措置法に規定されました事項だけでなく、所得税法、法人税法等につきましても出しておりますのは、およそ税を単純に税負担の公平という見地からだけ見た場合と違う角度で見ておるものについては、実質論として同じ性質のものでありますから、並べてごらん願うことが必要であろうというような考えでいたしておるわけであります。番顕著な例は、いわゆる重要物産所得の免税というのでありまして、この資料の二十番と
ただいまおっしゃた後段の、政策減免税のおもなものを網羅したということでございます。こまかく言いますれば、まだこまかいものはございますけれども、これで大貌はうかがっていただけるというふうに考えて、あげたのでございます。