今資料を出しますが、件数はごくわずかだったように思います。三十一年分が一番新しい実績ですが、全国で三十七人がこの条文の適用を受けております。その結果免税になっておる額が、約四万八千円ということになっております。
今資料を出しますが、件数はごくわずかだったように思います。三十一年分が一番新しい実績ですが、全国で三十七人がこの条文の適用を受けております。その結果免税になっておる額が、約四万八千円ということになっております。
これは当然のことでありますが、開墾して入植するという場合は、当然初めの数年は非常に収益が少い。それで所得も少いわけで、農林省あたりのこういう際の計画数字を拝見しましても、四年や五年はなかなか所得が出ない。それを考えますと、本来所得がほとんど出ないから、こういう措置が実際に大きく働くということは、そもそもないというような実情のところに適用するということになるわけで、そういう意味ではこういう条文が一体どこまで効力があるかといいますか、必要かという問題も起ると思いますけれども、制定の際にもいろいろ議論があったように記憶いたしますけれども、なかなかこういうので多額の減免税が出るということは、事柄の性質からちょっとむずかしい。そこはそういうふ
ちょっと私今手元に法文を持ち合せておりませんが、国で所得税が免除になりますと、所得税割の所得税額を元にしてやる第一方式では、当然その通り響いて、いわゆるゼロはゼロということになるわけであります。第二方式も、大体措置法による所得額に乗っかって第二方式でやっておるというのが原則でございますから、多分響いていると思います。
ある種の政策目的で特定の場合に減免税をする場合に、それを国税だけでなくて地方税にも及ぼすかどうかという問題。一般論としては、たいがい国で大事なことは地方でも大事だろうというふうに言えると思います。ただ実際には、必ずしも全部そろっているというわけにも参らない。そこには事柄の性質のほか、技術的な難易の問題もあり、また減免税の幅が大きいか小さいかというような問題も実際問題として働いて参ります。まあ一般に国がやるという場合に、地方もやるという気持を持つのがおおむね自然だろうとは思います。この場合、どうも条文がないのでちょっとなんですが、おっしゃるところだと、さっきから心配しておったのですが、地方税は国税の課税標準をそのままとってやるというこ
ただいま私は一般論として申しましたので、この二十四条を住民税に移していきます場合にどうするかということについては、私だけで御返事ができる問題でない、むしろ自治庁が所管し、私どもが一緒に共管しているという状況でありますから、それについての御返事は、自治庁とも打ち合せました上で申し上げる方が穏当だと思いますので、先ほどのように申し上げた次第でございます。
住民税をどうするかということについては、私だけで申し上げるのはいささか行き過ぎだと思うので、ただいまのように申しているわけです。自治庁によく伝えておいて、自治庁と相談した上で、自治庁から直接にお答え申すという方が穏当だろうと思いますから、そういうふうに運ばせていただきたいと思います。
専従者控除はおっしゃる通り青色申告についての奨励措置でありますから、これがあるかないかをもうそのことを別にしてこの利益を受けられない白色申告者に酷であるというふうに言われると、ちょっと私どもも困るのでございますが、お話の筋は、奨励ということが、やはり奨励には奨励らしい時間的な広がりと申しますか時期があるだろうというようなお話、そういうことはあるだろうと思います。だいぶそういうような意味で時間がたったというふうなことのために、おっしゃるようなお話が出てくるのだと思いますので、これは十分慎重に研究しなくてはならぬと申いますが、ただいまのところ私どもとしては、やはりこれは奨励措置である、従ってそこに不公平があるからということで、一般にこれ
おっしゃる通り家族従業者の勤労に対する対価をその事業所得の経費に見るということは、確かに一つの方式として可能な方式であります。ただそれをそうするか、あるいは現在日本の税法がとっておりますように、それは一体として担税力を見るかということは、非常に税制としては大きな骨組みの問題であります。世界でも必ずしもおっしゃる通りにそういう家族従業者の給与を分離をするという方式だけではないのであります。やはりその点は私どもとしてこの青色の奨励措置という以上に、これはもう税法にとってはかなり根本的な、おそらく一番大きい問題の一つだろうと思います。で、私卒爾の返事を申し上げれば、それはなかなかむずかしいという感じを持っております。翻って最初におっしゃっ
青色について専従者控除を認めたというところを非常に理論的に大きく評価されまして、これが所得税法の一般原則になるべきだという角度でのお尋ねでございますけれども、私どもは実はそうは考えておらないのでございます。もともと青色申告について奨励措置を考えようとした場合に、専従者控除でいくか、あるいは青色申告をやるためにいろいろ記帳に手間がとれるだろうというような意味で記帳控除を認めるか、記帳控除となればやはり所得に応じて何%控除する、ただし最高はここまでというふうな方式も考えられたわけです。この結論としては、こういう格好になったのですが、これは家族従業員の給与をそのときに落すのは大へんだからという考え方でなく、やはりそういう奨励の方法としてこ
その計算はちょっと数字がすぐ出て参らないと思いますが、昭和三十三年分についての課税額を予算計算の際に見込みましたものでは、五十四万人の農業所得者が三十四億円の課税税額を負担するだろうというふうに見ております。その一人当りの所得金額が三十万六千円ということになっておりますから、これは総所得金額——まあこの中にもちろん何%かの青色申告者がおって、こうなっておるのですが、全部が青色申告になって、何万かの専従者控除がとれるということになると、非常に減ってしまうということは、確かだと思います。ほとんど言うに足りなくなるだろうと思います。なお一方で例の供出米の非課税の分で二十億から二十四、五億の税額が落ちておるというのが大体のバランスであります
青色申告の様式をあまりめんどうなものにして、それができないということにしてはいけないと思うのですが、しかし青色申告というのは、いわゆる青色申告の特典、利益というものを得させるためにやるというのではなくて、やはり正確な所得が自動的にわかるようにしようというのが眼目でありますから、そこにはおのずから様式を簡易化するにしても限度がある。おっしゃるような気持を毎年伺い、私どももその気持にはできるだけ忠実にと思ってやっておるわけなんで、なお今後もそういう角度での検討はいろいろ続けて参りますけれども、とにかく全部といいますか、大部分にやれるようにしようと言われましても、なかなか実際問題としは、今申したように、本来は所得が自動的にわかるようにとい
損失の繰り越しにつきましては、原則論として年度課税の原則というか、年度を区切って所得はその年々に片づけていくという方式でありましたのが、二十五年の改正で繰り越しの制度が認められる、ただし青色申告に乗っけて認められるという形になっていることはおっしゃる通りであります。この問題はおっしゃるような角度からもなお検討を要することではありますけれども、青色申告に乗っけておりますのは、やはり繰り越すにも損失を正確に確定しなければいけない。それにはやはり記帳をきちんとしておいていただかなければならぬというのがもとなんであります。御趣旨はその損失の中で公権的に確認し得るものがあるというような御趣旨を含んでおられるようですが、それが一体所得全部とどう
お気持はよくわかるのでございますが、これを損失の繰り越し制度に乗っけて措置できるかどうかということになりますと、ある地域は被災度がそれ以上だから翌年の経費を何割引くというようなやり方ができるかどうか、なかなかむずかしいのじゃなかろうかという感じがいたしますが、もちろん総括的にやる方法としては、別の法律で災害減免法と通常呼んでおるのがありますが、これはその年限りの減免、徴収猶予だけが次の年にわたるというようなことで、おっしゃるような場合は、次の年度でよけい肥料が要るとか、整地その他にもよけい手間が要るといえば、経費がよけいかかるということではなかろうか。損失の繰り越し問題として処理するのには、やはりはっきりした損益をやっていただきませ
先ほどもちょっと触れましたように、専従者控除が青色申告の奨励の方式としては必ずしも満点のものじゃないというふうに私は思っております。そういうような意味でだんだん青色申告も九年、十年というような年月を経て参ったわけですから、この際奨励の方式について再検討をしなければならぬだろうということは、先年以来考えております。その調整の方式は、先ほど申しました一般の控除が上る際にだんだん吸収していくというようなこと、また地方税でどうするかというのが大きな項目だろうと思います。これは実際に税制改正をいろいろ議論いたします場合に、住民税については専従者控除を認めたくないというような議論が出たりするわけです。ただいまお話し申し上げている角度においては、
先ほど申し上げましたのは、三十三年度の予算でわれわれの見ている数字、しかも三十三年度における収入額ではございませんで、課税額、つまり三十三年の産米その他三十三年の作による所得から所得税の納められるべき額を申し上げたわけです。収入額になると前の年度の分の繰り越してきた、何といいますか、滞納になった分、あるいは更正決定になる分の収入あたりがありますから、三十七、八億ということになっております。ところで三十二年度分につきましては、同様に申しますと、収入見込み額は合計しまして農業関係では約四十億ということに予算の積算では見ております。これがただいま五十億というようなお話が出ておりますが、それは三十二年の作が予算で見ておりますのは平年作で見て
所得税法の十一条の二というのがありまして、御主人がおってある事業をやっている。その事業に生計を一にする親族が従事しておって、その事業から所得を得ているという場合には、それは主人の所得と一緒に見るという規定が入っております。これが先ほどもお話の出た同一事業についての家族合算、これは現在の法律でただいまおっしゃいましたようなふうにはならないということになっております。税制の仕組みとしては非常に大きな問題の点でありますが、今の日本の税法は、そこははっきりそういうふうに割り切ってやっている、そういうことであります。
両方、非常にむずかしいということでございます。決してこれは意地を張ってとか何とか申すのではなくて、この問題は税法でいいますと、法人の所得と個人の所得とをどう調整するか、法人で一度所得に課税されているから、その残りは配当がいく、配当控際というものを認めておりますが、一体配当控除がよろしいかどうかという問題、これも税法では非常に大きな問題です。あと、やはり家族従業員の給与を経費に認めるかどうかという問題、この辺は直接税の中では一番大きな問題だと思います。大きいからふん切りがつかぬというのではなくて、やはり家族の合算というのは社会の実情、所得の実情から考えて合算した方が、むしろ担税力に合うというような一応の考え方でやっておるわけなんであり
これまた一番われわれがむずかしい面と思っている問題でございます。率直に申しますれば、農家が会社になるというようなことは、私ども考えてみようもないのであります。おっしゃっている向きは、会社になれば税が減るじゃないかというふうにおっしゃるのですが、私はやはり会社になるには、世間がなるほどあれは会社だと思うようなものが会社になるというような制度がよろしいのだと思うのです。今会社になれば税が減るために、どんどん会社になってしまうというようなことがもし起るとすれば、これは何か日本の法律制度は非常におかしいぞということになるだろうと私は思うのです。そういう意味で、今それまでのなにを聞きませんですけれども、事業所得の方では、割合にそういう問題が長
私はやはり、それはその農家が経営をしてできた生産物であり、それから所得が出るというふうに考えるのが、むしろ税負担の公平というような見地からいってもよろしいのではないか。どういう意味でおっしゃっているのか、ちょっと私お気持がくみ取れないのですが……。
ただいまのお話は、やはり家族従業者の給与を控除しろという方向といいますか、角度と類似した角度でおっしゃっていると思います。そういう議論があり得ることはあり得ると思います。それは当然そうなるかどうかという点になると、いろいろなやり方があるが、今の日本の税法はそういう方式をとっていない。やはり一体として担税力を見る方がよろしいという考え方をとっているわけであります。問題は、農家の場合一番はっきりしておりますが、同様の問題は、やはり農家以外の事業所得者についてもあるということになるわけで、やはりその家族で得たものを家族が消費しているという場合においても、それは所得は所得だということでいくのが、税の公平を保つという見地から必要なのではなかろ