全部が税の執行の方の問題でございますから、所管の国税庁長官によく伝えまして、できるだけのことをするよう私から申し伝えたいと思います。
全部が税の執行の方の問題でございますから、所管の国税庁長官によく伝えまして、できるだけのことをするよう私から申し伝えたいと思います。
御要望はよく伝えます。伝えました上で、国税庁の方でどういうふうにやりますか。何かそういうお墨付のようなものがそのまま行きますと、妙な話ですけれども、いろいろなリアクションというものもありますから、その辺はやはり国税庁は国税庁なりに御自分で処置するだろうと思います。御趣旨は十分お伝えすることにいたします。
調査会に対する諮問は、すでに行なっております。二十六国会で、この委員室で間接税全般についての再検討をしてほしいという決議をされましたのを受けまして、昨年の六月に、税制特別調査会というのを作ったのでございますが、九月に、これに対して、間接税体系全般についての改正についてどう考えるかということを諮問いたしております。諮問の範囲が、間接税体系全般にわたる広い範囲でございますが、その中で、酒税は御案内の通り、間接税の第一人者として非常に重要な地位を占めますので、根本的な検討に際しましては、特に大きな項目になると考えております。その検討の角度としては、他の物品税、あるいは砂糖消費税、あるいはたばこの益金というようなものと並べて、ほかの税との比
お願いしております酒税法の改正案も、多分三月一ぱいで成立さしていただけるだろうと思っておるわけであります。そうなりますれば、四月の一日から酒税が下る。下る際には、これに応じまして販売価格を変えるというようなことになろうと思います。まだ一月余りございますので、その間に、販売価格決定についての各般の条件を十分検討いたしまして決定をいたしたいと考えております。その際、いろいろお話の出ておりますように、税を引き下げるのであるから、その全部をなるべく消費者に利益を与えるようにというような声が一方に強くございます。他方製造業者なり販売業者——販売業者の中でも卸、小売というような向きが、それぞれ自分のコストを十分見てほしいというような要望もござい
ただいまの御質問に対する答弁を、具体的にどうというふうな形て御答弁いたしますと、まだ一月余りあるマル公の決定について、非常に早過ぎるというような意味から、いろいろな問題を起しますので、抽象的なお答えになることをお許しいただきたいと思います。 お話のしょうちゅうについての原価の高騰要素というのは、主としてイモの値上り、その他原料費の値上りを中心とするものであろうと思います。私どもも、イモその他の原料費の値上りによって、原価が相当上っておるということは、その通りだと思います。従いまして、四月に価格改定をいたします場合に、製造者の販売価格、これは税が下るのだから、それだけすぽっと下げろというままではいけない。やはり他面で上る他の原価要
おっしゃる通り、公定価格をとっている場合に、原価がはっきり上るという際は、そのつどこれを改定するということを一応考えるべきだと思います。ただ、何分にも昨年からことしにかけましては、日本の経済において、国際収支の改善ということのためにあらゆる努力をしぼって物価を安定させる、できればむしろ物価を引き下げていく、そうして貿易の条件をよくして経済を立て直そうということで、国全体ががんばってやっている時期であります。従いまして、昨年の暮れにその問題が起りました際も、事情はある。しかしながら、そういう全般的な見地から、私鉄の運賃にしましても、その他のものにしましても、政府の手で行う価格の引き上げということは極力避けようというような大方針がござい
ただいまの点は私どもははっきり割り切って考えております。おっしゃる通り減税で値段は下る、しかし、公定価格を構成する原価要素の値上りがあるというものについては、それはそれとして引き上げを考える。減税の減と引き上げの増とがどういう差引計算になるかということは計算の上でございますが、両様の面が今度の改定の際にあるということは、はっきりそういうように考えております。
酒税が下って卸屋さん、小売屋さんが仕入れてくるお酒の値段が、その分だけ、あるいはただいまお話の出た他の要素を調整してとにかく下る、商品の値段が下って参りますれば、それに対する卸、小売の利益、こういうものももとのままのワクをそのまま置いておかなければならないということではないと思います。やはり商品が安くなれば、卸、小売のマージンの絶対額は減るのが当然だろうと思います。ただ一方で、酒の卸、小売については、価格統制のもとに置いて、自然な条件の場合に比べて押えられているという意味から、これを下げないでほしいという要望のあるのは承知いたしておりますが、その要望だけでも参りかねる。この辺は、冒頭に申し上げましたように、諸般の条件を十分勘案して、
先ほど申しましたように、根本的な私どもの態度は、公定価格決定の際に打も出したいと思うのでありますが、ただいまお話しの小売マージンを引き下げないということにつきましては、やはり一方で、消費者の利益というものも考えなければなりません。また酒の小売屋さんのマージンの適正の度合いを保つということも考えなければなりません。それらの観点から、戦前に比較し、あるいは他の物資の小売のマージンと比較し、あるいは酒の小売業の利益の状況というようなものもいろいろ考えてきめて参らなければならない。結論としては、私は、必ずしもただいま仰せの通り、小売マージンを減税になっても動かさないということを、ここでお約束するわけにはちょっと参らない。ただいま申しましたよ
マル公の撤廃問題でありますが、これは、戦争中、御承知のような経緯で一般のマル公と一緒にできたのでありますが、戦後だんだん経済が正常に復して、そうして諸般の統制が解けて参っております中にあって、酒のマル公というのが、雑酒を除いてはまだ残っておるような状態であります。これについて、世間で、なぜマル公をなお存置しておくのかという声が相当聞かれます。私どもも、これは、こういう基本条件の推移に伴って、いずれは撤廃しなければならないということを年来考えておりました。マル公は、本来戦争経済、あるいはその他非常に経済の仕組みが自由にまかしておいてはきちんと動いていかないというようなときのものでありますので、原料も自由になり、あるいは製造したものの販
マル公を撤廃いたします場合も、どの酒類からやるかというような問題がありますが、たとえばいろいろいわれておりますしょうちゅう、合成酒というようなものですと、もうすでに需給の状況は、供給が不足だというような状態でない、相当供給が豊富になって、競争が激しい状態になっております。従いまして、マル公を撤廃した場合に、さらに競争の激化ということを通して、一歩つまずくと非常なくずれが来るというようなことが心配でありますので、そういう際には、法律で許されておりまする協定価格を業界自体できめようという声も出てくるだろうと思いますし、また次第によっては、政府側も何らか態度を表明するということもあり得るだろうと考えております。
酒税の確保をはかり、また酒の業界の安定をはかるという見地から申しますと、お話の御趣旨はまことに望ましいという気もいたすわけでございますけれども、やはりこの問題は、日本の経済界で、そういう協定的、カルテル的な行為をどういうふうに規律して参るかという、経済全般の運営についての非常に大きな心棒をどう立てていくかということと関連する問題でありますので、加入の強制をするということについては、相当慎重でなくてはいけないと思います。中小企業団体法の実施の推移等も今後見なければなりませんし、酒類業の方は、またそれとしていろいろ特別な性格を持っているわけでありますから、それらも十分かみ合せて慎重に考えていかなければならない。私ども、現在としては、国が
酒の行政をどう持っていくかということにつきましては、やはり統制と自由との間を非常に賢明にかみ分けてと申しますか、調整をはかつていくということが、現在における酒類についての行政の一番大事な点だと私ども考えております。統制ということがありますと、ある意味では非常にやりいいということがございますが、あまりに統制が強くなり過ぎますと、そこで業界が改善すべきものを改善しない、努力すべきものを努力しないというようなことも出て参ります。やはり自由による競争の利益というものを通して消費者の利益も確保する、同時に、業界自体の合理化、改善というようなことも実現していくという着意を一方で強く持たなければならないというふうに考えるわけであります。その両者を
委員会の御決議は、もちろんできる限り尊重してやって参るというのは当然でございますが、ただいまのお話は、先般二十六国会で御決議になりましたものをお考えでおっしゃっているのだろうと思い、そういうふうに申し上げます。
ただいまの御決議は、私も記憶いたしております。これは、委員会における論議を経まして、私どももそういう線を常々考えておるところでありますが、三点とも、御決議の趣旨を十分尊重してやって参るというふうにお答えも申しておる次第でございます。なおその中で、密造の取締りについてさらにお触れになったわけでありますが、密造の取締りについては長年酒税の制度を実効的ならしめるために、非常に重要な問題として努力をいたして参っております。特に戦後社会経済の乱れに伴って、非常に密造が多くなっているのを、非常な努力をあげて押えるということをしてきております。これについては、政府だけでなく、業界も、あるいは一般にもいろいろ御協力を願っておるわけで、密造取締りの経
物品税について、基本的にどう考えておるかというお尋ねでございまして、非常に範囲の広い大きな問題でございます。これにつきましては、教科書的な税の地位とかなんとかいうようなことでなくて、おそらく税率の調整なり、あるいは課税最低限の問題なり、あるいは課税品目の範囲の問題なりというようなことをお気持に置いてのお尋ねだと思いますが、そうでありますならば、この問題は、ただいま根本的に再検討をいたしておるという段階でございまして、それの結果を持って私ども考えをまとめ、またお答えを申し上げたいというふうに申し上げることに相なると思います。二十六国会で、本委員会で附帯決議をつけられましてから、私どもさっそく問題に取り組んだわけでございますけれども、何
実績につきましては、すでに昨年の秋、当委員会に最初のサンプル調査の結果を表にしたものを差し上げてございます。それは、どういうものかと申しますと、所得の階層別に、一カ月に幾ら消費をするかというのが家計調査から出て参ります。その消費の中で、たとえば一万五千円の額しか消費しないという世帯と、だんだん二万、三万、四万、あるいは七万、八万というふうになっていっても、たとえば卑近な例で、お米の消費だったらば、都会においてはそう変らない、やはりお米は必需品でありますから、大部分の家庭の世帯員数に応じて消費する。ところが、だんだんいわゆる奢侈度と申しますか、それが高くなるに従って、所得が多い階層でよけい消費するというようなものが出て参ります。物品税
その点につきましてはただいまお話しになりましたような空気については、根本的に問題があると考えております。やはり国の税制を調和のとれたものとして持っていくという場合に、直接税に対して間接税をどのくらいウェートを持たせるかという問題の次に、間接税ほどういう性格のものでやって参るかという問題があります。一番極端なやり方は、いわゆる売上税的なもので、貧富に関係なく、とにかく百円買えば一円なら一円納めるというような荒っぽい税もございますけれども、同時に物品税等のような、消費を通じて担税力がかなり段階をなしている工合がとらえられている面においては、その担税力に合うような課税の仕方をするということも、税制として非常に重要なファクターだろうと思いま
おっしゃるような問題がいろいろあることは、よく承知いたしております。そして、それらについて何らか結論をすみやかに得なければならぬということも、そういうつもりでおるのであります。しかしながら、先ほど来申しておりますように、この問題の結論を得るのに、おっしゃったマッチなり、ラムネなりだけを取り上げて結論を出すというわけには参らないという考えでございます。ラムネにいたしましても、他の清涼飲料との関係、あるいはさらに他の課税物品との関係、あるいはマッチあたりについても、税制全般における地位というものを外国と比べますと、だいぶ日本は、現在でもけたが違うように軽いということがある。この辺は、いろいろな考え方があり得るところなんです。突き詰めてい
直接税だけ軽減して間接税は置いておけ、あるいはむしろ増徴しろという考え方から、だんだん間接税も税負担を考えなければならぬという事態になったことは、確かでございます。今年酒を取り上げたということから、お話のような声が出る、これはまあきわめてごもっともだと思います。ただ、酒を下げればラムネも下げるのだというかたい格好で今御答弁申すことはお許しいただいて、そういう声が出るのはまことにごもっともだとは思いますが、そういう意味では、ラムネだけではなくて、マッチのお話も出るし、あるいはしょうゆの話も出るという工合で、いわば物品税は一波万波ということになる。何も万波がいかぬということを申しているのではないのです。万波をまっ正面に受けて、ただいま検