会社その他の職場、配当でありますれば配当する会社、そういうようなところで、源泉徴収で納めますので、その納めました金に対しましては、領収書が出されます。ただしその領収書は、源泉徴収しました会社その他に対して出しますので、その会社が、何千人も人を使っておる、そういう人たちの分だという場合に、何千枚の領収書は出さない。それを周知させるために、その職場々々で、会社が受け取った領収書は掲示して、みんなにこれを周知させるというふうな制度にはなっておりまするが、一人々々にはいかない。 しかし、そういうふうな掲示をして周知させるということについて、一人一人に対して御承知願うということも、つながりをつけておるという制度になっております。
