お米の配給統制の一環としての酒造米の統制という面におきましては、食糧管理法に基きまする農林大臣の権限は行使されておるわけであります。この法律におきましては、そういう面からでなくて、需給が均衡を失した場合に、それを政府の勧告命令によって規制して参ろうということでありますが、そういう際に、必ず食糧管理的なものが入るということはないわけで、それは必要はあろう……。食糧管理の必要から原料米は統制されるという面におきましては、食糧管理法の系列で農林大臣の権限が行使されるということで、これはよろしいのではないかと思っております。
