せっかく奧村委員のお話ですから、まずかったと申し上げたいのでありますけれども、これはやはりおっしゃるように、どれだけ使ったかを検査の際にきちんと条件をそろえておくのだというだけならば、届出だけでよろしい。それをあえて承認しておるというところに、この条文の別な意味があるわけでございます。やはり戦後米が非常に足らぬというようなところから、一般酒類、他の酒類もそうでありますが、清酒はこれだけアルコールを入れてできるということはだれもわからなかったくらいに、そういう技術が発達してきておる。そういう面を規律しなければならぬというような考えが入って、こういう条文ができておる。こういう条文でそういう規制をやるのがいいかどうかという問題はあるかもし
