あの当時、三次再評価以後、物価はさして動いておりません。従いまして、今回お願いいたしておりますこの法律案におきましては、物価の水準は、三次の再評価の水準そのままで再評価をするということになっております。ただし、その後三、四年たっておりますから、その間償却すべき額として落したもので再評価の限度額とするというふうなことで、この法案の付表の倍率が定められたということでございます。
あの当時、三次再評価以後、物価はさして動いておりません。従いまして、今回お願いいたしておりますこの法律案におきましては、物価の水準は、三次の再評価の水準そのままで再評価をするということになっております。ただし、その後三、四年たっておりますから、その間償却すべき額として落したもので再評価の限度額とするというふうなことで、この法案の付表の倍率が定められたということでございます。
それが、つまり中小企業ですと、いろいろな経理能力が大企業になかなか及ばない、やはり再評価の制度というのは、特に従来のやり方では、かなり複雑なんでございます。世界各国でも、この問題には戦前戦後を通じて同様な問題に直面しながら、なかなかすぱっとやり切った国がない。日本は、その意味ではかなり理論的な線を、相当複雑ではありますが、やってきたわけです。中小企業には若干複雑過ぎるというような面もあったかと思います。それともう一つは、前回の二十八年九年の時分は、二十八年はまだ景気はよろしゅうございましたが、三十九年は例の経済健全化政策で、いわゆるデフレーション的なことになってきたというようなことで、両面から、やはり中小企業の再評価が十分にいってい
最初の点でございますが、個人の場合は、来年の一月十六日から三月十五日までの間に、再評価の申告書を出しなさいということになっております。まだ相当期間がございますから、これは周知徹底をはかって、いろいろ御相談に応ずるのに十分時間があると思います。それから法人の場合は、三十二年中に開始する事業年度の法人税申告のときまでにということになっておりますから、一番早くやれる時期は、一月から六月までの六カ月間の事業年度の法人が、その年度でやりたいという場合に、八月三十一日に申告を出すということになります。そのときにやろうといたしますと、この法律案がいつ成立いたしますか、間もなく御賛成願えると思うのでありますが、四月でございますから、五、六、七、八と
先にどの程度の税額を見込んでおるかというのを申し上げます。法人の分と個人の分とあるわけでありますが、二%の再評価税で、総額で四億六千万円というふうに見込んでおります。これが、御案内の通り二年で納められますから、一年分が二億三千万円、三十二年度は、先ほど申しましたように、最初やるのが八月でございまして、だんだんおくれて、まる一年入って参りませんから、三十二年度分としては、八千万弱という程度の見込みをいたしております。一方で、法人税の方でだんだん減って参る。再評価によって、法人税で、平年度では六億くらい減って参るというふうな見込みをつけております。そこで、件数でございますが、この辺になりますと、一次、二次、三次の落ちこぼれが今回行われる
再評価の強制の問題は、シャウプが参りましてやった第一次のときからあったのでございますが、非常にきつい再評価の議論としては強制すべしということであるわけですけれども、企業のいろんな個別の事情があるし、とても強制は無理だというので、最初から強制はいたしておらないのであります。ただ第三次に至りまして、いわば再評価に全体の締めくくりをつけるといいますか、もうこれでおしまいだというような線をはっきり出してある程度やってしまうというような考えが出たものでございますから、第三次の二十九年に強制をいたした、いわば、あのときの強制が再評価全体のシステムを表現しているのじゃなくて、手じまい的な、手じまいをするには、やはり少くとも中心的な大企業については
筋としては、強制論は一番すっぱりした議論だと思います。中小企業者というもの全部を一律でやらすという線はあると思います。それをとりませんでしたのは、先ほど申し上げたような実情から、またその筋で一律に理論的にやろうとしますと、いわゆる陳腐化的なものについては、役所側も、はっきりとこれは何割陳腐化しているというのを判定して、ぴしっとやらなければならぬということになりまして、実際問題として、なかなかやりにくいという便宜論も入って今回のような結論になった次第であります。
確かにそういう議論もかなりございます。また私どもずっとこの法案を用意します間、いろいろとそういう御発言がございまして、それらを含んで、結論として二%ということにいたしたわけでございます。 なぜ二%でも取らなければならぬのかということは、大きくまとめて申しますと、一つには、やはり権衡論がございます。もう一つには、再評価で水増しをやられますと、税の方がめちゃくちゃになってしまうという問題がございます。権衡論といいますのは、一次、二次、三次と再評価をやる、第一次、第二次は御案内の通り六%、三次に至りまして、強制が入ったのでだいぶ軽減いたしました。そうこういたしまして、一次、二次、三次を含めまして計算いたしますと、法人の場合は、全体で減
二%税を取れば、水増しは全然ないかというお話になりますこ、その危険はやはりあると思います。ただ、それだからどっちでも同じしゃないかというて、やめろと言われますと、一番水増しがひどいということになるわけで、どの程度かというのは、なかなかちょっとお答えのしようもないのですが、やはり再評価の際に自動的な安全弁としてこういうものをやるというのは、外国の例に見ましても、そういうような例がございます。わが国としても、第一次以来そういう思想も含めてやっておりますので、それは、やはりそういう見地からもお考えいただく必要があるんじゃないか。先ほど申したように、当初からの分を加えますと、何十万という企業が再評価をやっているということになると思います。し
そういう御意見もあると思います。ただその点につきましては、先ほど申しました公平論——公平論も第一段に再評価第一次、二次、三次、四次とあるその間の公平論でありますが、その前に実態的な公平論としては、戦前からのいろんな資産を持っているもののうち、御案内の通り金銭債権なんというのは一番ひどい目に会ったわけであります。インフレーションで何百分の一になっちゃった。しかもそれが切り捨てられるというような場面も出て参っております。実物資本を持っておった企業、これが再評価をして、貨幣価値の変動による損を税の面でも救ってもらえるというのは、非常に大きな恩典なんでございます。ただいま両極端を申しましたが、その間にいろんな種類の資産が入って、大きな目で見
お話は減価償却のことでございますから、それに限って申し上げますと、減価償却する資産につきましては、所得税、法人税の所得を計算いたします場合に、最初に、取得価格というものが幾らということで、企業が帳簿に載っけるわけでありますが、それをもとにして、定額法または定率法で償却して参るということになります。実際問題として評価夢をするということはありません。実際に処分して値が出たという場合以外は、増は実現しないと思います。評価減ということは、その資産が陳腐化したというような事由によって評価減する場合には、特別な承認を受ければ、その承認によってこれを認めるというような制度はありますが、原則としては、取得価格を定率法または定額法で償却して参るという
有価証券売買業、証券業の場合の有価証券は、ただいま申し上げました減価償却資産ではなくて、いわば証券業にとっては商品なのであります。たなおろし資産的なものであります。従いまして、たなおろし資産の評価方法というもので処理をいたすことになっております。これにつきましては、あと入れ先出しですとか、あるいは平均の取得価格だとかいうふうな、いろいろな方法を二十五年以来設けて、それによれる。また取得価格だけでなくて、時価というものも基準とするというやり方があるというようなことになっております。かつ、それについては、御案内の価格変動準備金というようなものがからまって、かなりに複雑な制度になっております。しかし、それぞれ納税者の実情に合った制度が選択
固定資産税では、固定資産の時価を課税標準にして税率を適用するということになっております。従いまして、再評価資産につきましても、どこまでできておるかという問題はありますが、建前は時価でやっておるという建前になっております。それで前回強制のときは、三年間は据え置くという特例が設けられておりましたが、今度はその三年が切れるのであります。三十三年の一月一日は、固定資産税の新しい評価時期であります。そこでそろえて評価するというようなことでもあるので、そしてまた、今度の再評価は一−三次の補完だから、三十三年の一月にベースがそろえば、それで一つの公平なベースになるではないかというような考えから、今回の再評価については据え置きのことを入れてないとい
お話しのようなケースもまだあるかとも思います。私ども東京都と神奈川県とにつきまして若干の調べをいたしてみました。その結果は、減価償却資産の再評価税の対象としての評価は、全部最近の時価ベースになっておる。しかもその時価ベースは、第三次の再評価限度額よりもむしろ若干高いくらいの時価ベースになっているということを発見しております。東京、神奈川の例だけで全国を憶測するのは危険でありますが、御案内の通り、東京、神奈川は市町村財政も割合に豊かなところで、貧しいところにいきますと、固定資産税についても、評価を一ぱいにやるだけでは足りなくて、税率についても、標準をこえた税率をとるところがあるというような事態でございますから、お話しのようなケースはま
実はただいま申し上げました数字は、自治庁にもお話しのようなぴったりした資料がございませんので、私どもだけでなくて、むしろ自治庁に御相談して、自治庁が中心になって東京、神奈川のある市、町というようなところを調べたわけでございます。もう少し勉強しておかなければならぬという意味では、大へん資料が不十分で恐縮なんでございますけれども、この資料は、自治庁中心で調べられた資料であります。自治庁としても、今この問題を判定いたしますための資料としては、これ以上凱切なものがないというような状態で、自治庁は時価で評価をしなさいという通達を出しておられますので、全体それでやっているだろうというふうに前々から言っておられたわけですが、近くを調べてみると、そ
今回の再評価は、再評価が目的でございます。再評価が何のために必要かというようなことは、今さら申し上げる必要はないと思います。わが国は世界の各国の中で、かなり再評価については行き届いた制度を持ち、しかもそれを一回ならず三回やったわけでありますが、なおそれでも中小企業で再評価ができてないというものがあって、非常に御要望がございますので、さらにそのために機会を設けようというのが、今回の法律案をお願い申しました趣旨であります。そこで、再評価税が目的か、中小企業を救うのが目的かという形でのお尋ねでありますが、再評価税を納めていただくことになっておりますが、これは、要するにそういう再評価の当然の一環であるというふうに考えてお願いいたしております
お話しの通り、第三次再評価で一〇〇%再評価をしたという場合におきましては、第一次ベースまでの分について六%の半分の三%、それをこえる部分は再評価税を取らないということでありますから、極限の場合において一・九五%で済んだということは、お話しの通りであります。ただしそれが若干でも欠けてきますと、じき二%あるいはそれ以上になるということになります。なお第三次には強制という要素が入っておりましたが、今回は中小企業でありますので、強制ということもいかがかというので、強制はしないということにいたしております。また第三次だけの権衡ということを考えるかどうかということになりますと、これは第三次にできなかったからどうということよりも、中小企業は、今ま
お話しの通り、第一次、第二次においては、三年または五年というような期間を設けておりますが、今回二年でお納めいただくようにというように考えましたのは、再評価自体としては一応終っておる、今回やるのは中小企業であって、そのために税率も軽くする、それから手続もなるべく簡単にしたい、税務の方におきましても、相当やはり手数があるわけであります、手数をなるべく少くする、納税者側も税務の側も少くするということにいたさざるを得ないのではないかというふうに考えましたわけであります。翻って中小企業が再評価いたします場合の税の関係を考えましても、中小企業でありますから、あまり長い年数の資産をよけい持っているということが、大企業の場合に比べると少いように思い
その点も考えたのでありますが、事柄を簡素に早く片をつけるということをまず考えましたことと、税率もごく低率であるというから、お話しのような延納の規定を入れて処理する必要はないだろうと考えて御提案申しているような次第であります。 お話しのような企業が、二十八年、二十九年にもチャンスがあって、二十八年はまだまだですが、二十九年はかなりディスインフレーション政策で経済界も沈んだときでありますから、当時は利益が出なかった。また三年たって、今は非常に景気がいいときでありますが、それでも利益の出ないところがあると思います。あると思いますが、大体において当時も出ない、今も出ないというようなところがお話しのケースに当ると思うのであります。そういう
ただいまの点は、先日来いろいろ話が出ておりますので、実情を調べてみました。調べてみましたところが——近辺で調べましたので、全国どんなところでもというわけに参りませんけれども、固定資産税の評価におきまして、償却資産の評価がどうなっているかということを調べてみますと、時価で評価するという原則にかなり忠実に従っておられるようであります。つまり再評価ベースを十分とっている。むしろそれよりも場合によって高い場合も若干はあるというような例もありまして、ずっと取得価格をそのまま記載している場合の薄価によっているというような例は、私ども調べたところではむしろ少いような実情であります。そうなりますと、むしろそのベースでやっているといたしますれば、再評
実はこの案を用意いたします場合、部内でも非常に討論した点でございます。非常に位置づけがむずかしい、いろいろな問題をはらんだ問題でありまして、いろいろ研究したのでありますが、その結果、こういう考え方で今は取り入れないということにいたしました。 その一つは、今回の趣旨が、すべてそういう昔の価値を修正するということよりも、中小企業の経営状態をよくしよう、そうして資本の回収をきちんとやらせるようにしよう、この考え方は、やはり何といっても減価償却資産について出て参ります。土地あるいは立木というようなものですと、そういう面と違うので、それを事業用資産として持っておられるところは、二十八年、九年のときにやっておられるはずじゃないか。個人ですと