各種の特別措置による減収額が平年度計算で一千五十五億円というふうに見積っております。従いまして、ただいま申し上げました三十二年度分の二百億円というものをこれから引いていただきますと八百五十五億円が改正後においても残る。平年度計算においては三百五十五億円を引きますから、ちようど七百億円が残るということに相なります。
各種の特別措置による減収額が平年度計算で一千五十五億円というふうに見積っております。従いまして、ただいま申し上げました三十二年度分の二百億円というものをこれから引いていただきますと八百五十五億円が改正後においても残る。平年度計算においては三百五十五億円を引きますから、ちようど七百億円が残るということに相なります。
まず最初に利子所得に対する課税、これは一年以上の長期のものを除きまして、その他について一割の源泉課税を復活いたします。これによりまして十九億余り増収になる。それから配当控除の特例を廃止いたします。これで十七億余り増収に相なります。第三に生命保険料控除、これは限度額を引き上げますので、減収が二十億円立ちます。第四に増資配当免税制度の廃止によりまして十億円余りの増収になる。第五に価格変動準備金制度の改正によりまして三十五億円余りの増収になる。第六、貸し倒れ準備金制度の改正によって三十億円の増収、第七が特別償却制度の拡充によりまして減収が十五億円、第八が重要物産免税制度の改正によって増収が約十五億円、第九が概算所街控除の廃止によりまして増
お答え申し上げます。ただいまおっしゃった理由は確かに当時の理由でございましたが、これは政府が提案いたしました制度ではございませんで、国会修正された制度で、国会修正の議員提案理由がただいまの三点であったのであります。それにつきましていろいろ議論がございました。先ほど来の大臣がお話になりましたようないろいろなこの制度のマイナス面というものがございました。だいぶ議論があったのでございます。従いまして、これらの理由、これは現在も大部分あると思います。同町にマイナスの方の理由もある。それらを相殺勘案して、今回これは整理して、一般的に基礎控除、扶養控除等の一般の控除で書いた方がよろしいというふうに判断いたしたわけでございます。
所得税の納税義務者は約千万人でございます。そのうち三十万円の所得までの人が影響を受けるわけでありますから、おそらくその六、七割に上ると思います。ちょっとお待ち願います。五割二分、五割ちょっとの人数でございます。
法律の書き方のことでございますから、私から申し上げます。これは沿革的な意味が多分にあると思いますが、なぜ本法にあるかということは、それが政策的に特定の種類の物産について保護奨励を与えるということが必要であることが、特に当分の間ということを切らないでも必要だというふうな意味を、本法にあるということは持っておると思います。措置法においては当分の間ということでやっております。もちろんそうは申しましても、本法にありますものも、この期間の長短についていろいろ意見があり得るわけで、今回相当大きな改正を加えたわけでありますが、一応御説明すれば、そういうことになります。ただそれよりも、何と申しましても、この制度は大正二年に設けられました制度で、それ
数字が幾らかということは、私はちょっと見当がつきかねます。法人がそいううものを出します場合に、多くは所得の一定割合、それから資本金の一定割合を基準としまして損金として出し得る寄付金の限度というものを法律に基いてきめております。で、その限度の中でやられる場合が多いと思います。で、その中でどこにどういったということははっきりする場合もありましょうし、はっきりしない場合もありましようと思いますが、それらを集計して幾らというところは私は承知いたしておりません。
法人でない社団、財団につきましてのいろいろな御懸念、これは事柄の性質からいってごもっともな御懸念だと思います。お話の点々につきましての私どもの考え方は先日来申し上げた通りであります。そこでこの法人でない社団または財団につきましての課税に関しまする各般の事項の周知徹底方について十分配意をして遺憾のないようにという御要望でございますが、これはもうまことにごもっともな御要望で、私どもも十分手を尽して周知徹底をはかりたいというふうに考えております。 そこで差しあたってはもっぱら収益事業を営むと認められる法人でない社団または財団に限定すべきであると思うがどうかというお尋ねでございますが、これに対しましては、私どもとしてはいたずらに広く綱を
その点もまことにごもっともなお考えでございます。私どももいろいろ考えましてぜひそうなくてはならないというふうに考えております。従いまして、この法人でない社団または財団で収益事業を営むということで、法人税関係の各般の申告等のことをやっていただきたいと思われるものにつきましては、皆さんが自分の方は該当するのかどうかという御不安をもたれてはいけませんので、周知徹底をはかって、こちらからいろいろ伺って、お宅は申告納税をしていただきたいというものをこちらの考えを申し上げるようにいたします。そうしてその際、どういう対象にそれをお知らせするかという際に、ただいまお話の通りこれを出先機関個々の税務署の独断に待つということは、特に当初新しい制度でござ
おっしゃる通り法人でない社団、財団の中には、収益事業だけでなくてほかの事業をやっておられるというもがたくさんあると思います。そういう際にこのただいまのお尋ねは、調査に当って収益事業以外の活動分野について全部それを調査するとか、あるいはそれに立ち入るというようなことで圧迫的なことのないように、特に大衆的団体についてというお話でございますが、この点につきましては、これはもう、税務署一般の態度としてそうなのでございますが、われわれが法律によって質問検査の権限を与えていただいておりますのは、この場合でありますれば、法人税に関する調査について必要がありますときでありますので、その限りにおいて質問検査をする、そのらちを越えてそれに関連のない事項
従来も償却を問わず、所得の計算に関します事項で、法律に掲げてあること以外のことについては、命令で書くということがありまして、償却の細目につきましては命令に書いてございますが、従来の規定よりははるかに進んだ角度の規定といたしまして、そこで本法に掲げることが適当だというふうに思いまして、措置法の条文の中に入れたわけでございます。従来政令で書いておりますもので、まあ鉱山の場合ですから、通常の償却法と違って生産高比例というような方法が入ったりしておりますが、なお、それに基いて通達事項として若干のことはいたしております。今回はそれを相当償却が弾力的に早くできるようにというようなことにいたしたいと思いますので、これは本法でお願いした方がよろしい
この意味は現在までの規定、それのできてきました経緯を合せて申し上げないといけないと思います……。
それでは、今までよりも相当償却がよくできる、よけいできる、償却の範囲をよけいにさす、特にこの鉱山業がだんだん地下に入って参る。条件が悪くなる。条件が悪くなってだんだんよけい資材が要り、また設備が要る。コストが上ってくる。ですからそういうふうな場合にだんだん条件が悪くなってくるところに投入する設備資材については、早く償却さしてくれ、極端に言えば一度に損金に落さしてくれという要望が強いわけでございます。その点について一線を引きまして、そういう方向に相当大幅に進んだということでございます。なお、今回の措置によりまして、従来のこのやり方よりも不利になるというようなことがあるかというお尋ねでございますが、従来は先ほど申しました法律、命令、通達
大体それでよろしゅうございます。
国民所得との比較は私どもいたしておりますが、これは先般の連合委員会でもお話が出ました通り、私どもは、そういう面で国民所得の比率で税負担の比率を調整するというのは正しくない、それじゃ大へんな結果になると思います。 それから、自動車に対する税負担は総括してどうかという調べは、私どもの調べでは、現在日本では、燃料まで入れ、自動車税も人れ、物品税も入れて、一台当り六万四千円という数字を持っております。これに比較をされますものには、アメリカは四万二千円、イギリスば八万二千円、フランスは八方七千円、西独は九万円、概数でありますが、そういう調べを持っております。
法人税法で対象となりますためには、代表者または管理人の定めがあるということのほか、収益事業を営むという条件がございます。そこでこの収益事業を営むものでありますれば、おそらくもう代表者、管理人の定めがあるというふうに思っておりますが、観念的にはないものがあるということもあるかもしれません。その場合は、法人税法の対象にはしない。しかしおそらくそういう場合は外部においてもその団体に対する信頼関係といいますか、そういうようなものがなかなか成立しないというようなこともありましょう。実際問題としては収益事業を営むものは代表者または管理人があるというのがほとんど全部の場合ではなかろうかというふうに思います。なお、代表者または管理人というのは、はっ
たびたび範囲が明確でないといいますか、昨日のお話では、五尺の網がだいぶ大きくなるというふうな形でお話がございましたが、私どもこの一条第二項にあります収益事業を営むものという条件がはっきり入っておりますれば、その境はそう大きく違って参ることはあるはずがないと思います。これは別の例で言いますれば、所得税法におきましても、所得に対して税をかけるということになっております。所得の概念も、収益事業の範囲あるいは概念が問題となる。同様な意味においていろいろと議論があるわけでありますけれども、その法律でこれが網が非常に恣意的に違ってくるということは心配されてはおらないと思います。もちろん境目のボーダー・ラインのケースで議論があるということはござい
区分経理ということは、たとえば国の会計においても特別会計がある、会社あたりの経理にしましても、特別勘定を設けて経理をするというようなことがございます。またそれが会社全体を通ずる特別勘定でなく、工場ごとに別々に勘定を起して、工場の能率なり、あるいは原価なりを判定するということが、広く行われております。そういうような意味で、区分経理をするというのは、かなりに一般に行われておる例のあることであって、こういうふうに法律としては規定いたし、あと実行上、いろいろな手続を定めて参りますればいけるのではなかろうか。その際に特に問題になる点だと思われますのは、元入れと申しますか、資本に当るものを区分経理される。収益事業の部分に、どれが資本になっておる
この五条の二項で区分経理をする、それを新しい三項で人格のない社団等について準用するということは、これは所得の全部について課税するのじゃなくて、一部について課税いたします場合には、その所得に関する経理を分けてやらなければならぬということは技術的にそういうふうな要求が当然出て参ります。これはこの場合だけでなくて、たとえば六条の重要物産の免税をいたします場合に、免税所得はどれだけか、その裏には先ほど申しました資産、負債というようなものの経理もからまっているわけでありますが、そういう一連の関係は別個に経理をするということにいたしてもらうようにしてあるわけであります。それと同様のことで所得の全部じゃなくて一部について、ただいまの例は免税する方
例で申し上げまして、何か人格のない社団で親睦団体だと、親睦のために会員が集まって会をやり会費を出しておるというようなもの、これは公益だと思えない場合が多いと思います。一定のグループの親睦団体、全然その人たちにとっては私利私欲、営利ということではなくて、親睦のための、若干個人的なものよりも広い意味がある、その辺の経理——会費が入る、それから総会費が出てくるというようなことがあると思います。同時に人格のない社団が物品販売業をやる、あるいは会員の必要とするものを一手で買い入れて販売するとか何とかいうようなことがあるとしますると、その部分の経理は、これは分けて、それで所得、つまり収支の差でございますね、これは所得として経理する、そうしてそれ
それは二つの収益事業を総括して損益を通算して、ネットの利益なり損失なり、それに従って法人税の課税を決定してゆくということになります。