その問題は、その映画をやるということが収益事業になるかどうかという判定が要る問題でございます。そういう会がたまたまある会合のときに会員を集めるために映画をやったということだけのことでは収益事業にはならないと思います。ただその会がもう月例のように毎月一回見せる、それがだんだんこの回数が多くなりますれば、継続して事業を行うというようなことになってくると思います。その辺の境目のことは問題でありますが、ただいまお話の程度の卒然と一回、二回やったというようなことで収益事業ということにはならないと思います。従いましてもうそれは法人税法の対象にならない、区分経理の問題もないということになります。
