株式に関する課税につきまして、論理的に矛盾のないようにいたしますためには、やはり譲渡所得も課税の対象に入れて、損は損で引く、利益は利益でかけるということにいたしませんと、一貫しないと思います。その点は、今の税制で相当大きな例外であり、大きな矛盾であると私どもは考えておりまするが、政策的にそう考えておる、現在のようにいたしておるというわけでございます。なお、名義貸しにつきまして支払い調書をとるという結果、そういうことが起るということは、まあそういうことを起そうということでやったということでなくて、現在の税法が論理的に完結してない。ところが名義貸しというような制度があって真実が隠れておりますと、税法通りの結果が出ない。税法通りの結果が出
