まあ、主として物品販売業の範疇のものでございます。先ほど申しました、みやげ物を売るとか、あるいは、ろうそく、線香を売るというようなものについては、これはもう物品販売業に該当するとして、課税の対象といたしております。
まあ、主として物品販売業の範疇のものでございます。先ほど申しました、みやげ物を売るとか、あるいは、ろうそく、線香を売るというようなものについては、これはもう物品販売業に該当するとして、課税の対象といたしております。
この公益法人、それから今回の法人でない社団、財団の収益事業課税は、理念としては、収益事業について所得がある場合は公平に課税しなければならぬというのが大原則であるわけであります。そういう意味では、別段業種の指定をしないでも収益事業なら何でも取るということにするのが一番徹底した、しゃんとした行き方だと思います。しかしながら長年課税してないというようなことから、二十五年に、公益法人に課税をいたします際にも、その辺について配慮を加えて、かつ公益法人の場合は特に公益目的というのが、わきに、わきといいますか、本来の目的があり、それに付随して行うというところからくるニュアンスが出るケースがいろいろございます。そういうところからやはり業樺をはっきり
通達では一般的に規定しておったかどうかちょっと覚えませんが、具体例で課税になっておる例はございます。ですから、そういう考え方でやっておるのだと一応御承知いただきたいと思います。
私どもはそれは収益事業の収入とは見ておりません。なおそれが入場料と呼ばないでも、実質的には入場料的なものだという点に関しましては御案内の観光施設税の対象にはなっております。地方税で普遍的に取っておる税ではございませんけれども、関西あたりでは最近だいぶ取っております。
この表は、法人格のない社団または財団で事業らしいものをやっておる、収益事業らしいものをやっておるというものについてでありますから、これ自体はN新聞社とありますが、これは何々新聞社という、わけですが、それは会社でもない、また公益法人でもない、法人格のないまあ社団ぐらいなんだというものなんであります。
ただいま公益法人の収益事業にはかかるということになっておりますが、その収益事業として、どういう専業が収益事業であるかということを指定しております政令の規定の中に出版業というのが入っております。新聞を発行して売るというのは出版業に該当するということで、現在公益法人であって、そういう事業をして課税になっておるというものはございます。今回はさらに、法人格のない団体について、収益事業をやれば法人税をとる、その収益事業の中には同じ業種をいうということになりますから、会社でもなく、また民法法人でもないというものも、新聞を出しておれば出版事業として課税になるということに相なると考えております。
二十五年の前までは、公益法人でありますと全然法人税はかからないということになっておったのでございます。ところが公益法人の中にも実際に事業をやっているのがあるじゃないか、そうなりますと、それと競争する一般の事業がなかなかだまっていない。こういうことは、やはり税は、同じ経済活動をやっているなら、公平にとってくれという要求があるわけですね。それで二十五年に、公益法人であっても収益事業をやる者については、その分は法人税をとろうということに御改正願ったわけです。今回はさらに、法人格はない、何とか協会とか、あるいは何とか会社とかいようなことでやっているが、法人格はない、しかし、やっていることは、れっきとした収益事業だというようなものについて、同
二十五年から法人税がかかるようになりました。ただし公益法人であるというので、税率につきましては一般の法人とは違った税率でやっております。ただいまは一般の法人が四割、低い所得のものは三割五分の部分がございますが、四割、公益法人の場合は税率が三割ということになっております。今回お願いいたしております、この法人でない社団、財団ですね、これについてその収益事業の所得に法人税をかけるようにいたしたい、これは普通法人なみの税をかけたいというふうにいたしております。なお税率のほか、公益法人の場合ですと、本来公益目的の事業があって、大体付随して収益事業を行なっているだろう、そうすると、その事業の収益を公益目的に使いたいのだというような事情がいろいろ
日本放送協会は、確かに法人税法の四条で、この法人税を課さないということにいたしております。それから一般の放送事業は、収益事業の種類を指定しております、政令で。その中に無線電話放送事業というのを一つ掲げて、それは収益事業に含まれるというふうにみておりますので、文化放送が公益法人でありますれば、その放送事業については法人税がかかることに相なります。
私もこの調査の原表を見ておりませんので、化粧品が入っているか何が入っているかというところまで、はっきり申し上げられませんが、これは大体職場で売店を置いて売る種類のものの販売であろうと思います。
(注)にありますように、一応収益事業ではなかろうかと推定されるものを掲げたものでありますから、具体的に、具体的にといいますか、ただいまの例で、売店を設けて日用品を売っているというような場合は、これは物品販売業ではなかろうか。そうすれば、それは収益事業の一つとして、その所得については課税するということになろうと思います。ただし、まあ職場の団体のようでございますから、利益の率は少いだろうと思いますが、所得がありますればかけるということに相なると思います。
その通りであります。
改正の趣旨は、雲質的に収益事業を行なっている者は公平に税を納めるようにすべきではないかということであります。それは私どもが申すばかりではなくて、大きな職場がありまして、その職場で、場合によっては会社自体が直営しておるという場合もありましょうし、はっきりした法人格を持った団体がやっているという場合もありましょうし、またこのように人格のない社団等がやっている場合がありますが、それらの場合について、一般の企業者から、そういう面で税を公平にとってくれというような声が出ているということは御案内の通りであります。そればまあ、ただいま申しておりますように、収益事業の所得に対しては公平に課税するという趣旨をそれぞれの立場から言うているのだと思います
先ほど申しましたような根本的な考え方からこういうふうにいたしたいと思っておりますので、まあ職場団体でありますれば、あまり利益をあげておれば、それはおかしいという非難が団体の構成員から出ることであろうと思います。所得は大体少いだろうと思いますが、まあ多かれ少かれ、それは、はっきり計算してあれば、それによって税を納めていただくということであろうと考えております。別段それが圧迫ということにはならないのではないか。やはり公平に課税するという意味で若干の手続は必要になりますが、それが先ほど申したような理念からいえば本来の形であるというふうに考える次第でございます。
この特別措置のことにつきましては、それぞれ政策的な要請から特別な優遇を与えるという制度でありまして、それが全体の税負担とバランスを見なけれどならぬという御意見は、まことにごもっともな御意見だと思います。私どももそういう観点から今回の改正では相当な幅の整理をいたしたいということで、各税法についての改正の中にそれを盛り込んでおるわけであります。今後だんだんと経済が正常化し、またこの政策的な要請が変動いたしますにつれて、そういう調整はさらに、はかって参りたいと考えております。 この表の読み方でありますが、ABCDは、名前を具体的に出しますのは、不穏当といいますよりも、私ども税で知り得ましたところを申し上げるということは法律でも禁ぜられ
その通りになります。
課税の公平ということは、やはりあくまで貫かなければならないと思います。そういう意味でお願いしております改正はぜひお願いいたしたいと思います。それからこの重要物産を例にあげてのお話でありまするが、こういうところで大きく優遇を与えておるということにつきましては、いろいろ御批判もあると思います。が、政策的に国民経済に必要な物産であって、これをぜひ何とか日本の国民経済に持ちたいという場合に、そういうものが興るためのインセンティブとして、こういう性格を持っておるわけで、御批判はあると思いますが、それにはそれの理由があるわけであります。なお本件について申しますれば、私どもも、そういう政策目的は持つにしても、それの優遇の度合いというものについて程
柔道は入れるつもりを持っておりません。
今回人格のない社団または財団につきまして、所得税法、法人税法に当りまして改正をお願いいたしております趣旨についてのお尋ねでございますが、それはこういうことでございます。 今までも、長い間、人格のない社団、財団というものは実際はあったわけでございます。そうして、今までは現行法で処理をいたして参りました。その間いろいろ疑問の点があったわけでございます。これは単に税法の面のみならず、各般の法律の適用の関係においてもいろいろ疑問があったということは、御存じの通りで、最近は部分的にこの人格のない社団、財団に特殊な法律上の能力を認めるとか、あるいは罰則の適用の対象とするというようなことが始まって参っておりますが、税の面では、最近特にそういう
人格のない社団、財団は、これはずっと前から、私ども学校におります時分から、そういうものがあるということはいわれて、法律の規定の上では、それが正面から取り上げられていない分野であります。長く学者の間で理論的にいろんな理論構成がされている問題であります。まあだんだんと年がたちます間に、それらが法律上何の規定もなしにあるということでは不都合だというような事例がだんだん出てきましたために、近年では民事訴訟法で当事者能力を認めるという規定が入りましたり、あるいは私的独占の禁止、例の独禁法でございますね。それから銀行法、信託業法等金融関係事業法等でいろんな取り締りの対象として考える。つまり罰則の適用をこれらの団体にもいたすというような規定が設け