この定義につきましては要するに、まあ簡単に申しますれば、団体である、団体であって法人格を持たないものであるというふうに申し上げたらよろしいと思います。そしてそれの性格、本質につきましていろいろ学者の間に議論があることは先ほども申し上げた通りでございますが、これらは今後なお十分検討の上一般法の方でも整備があるものというふうに考えております。 なお今回お願いしております分は、人格のない社団または財団全部ということではなくて、そういうものであって収益事業を営むものはということでございます。所得税法の力はこれはもう源泉徴収の関係でありますから、収益事業を営むといなとを問わないのでありますが、法人税法の方におきましては収益事業を営むものと
