人格のない社団、財団の数の問題でありますが、これは相当多数あると思っております。 三月十四日に御提出申した資料に事例をあげまして、そこに「地域または職域において主として会員の親睦又は福利厚生を目的とする団体」として、従業員組合、職員組合、共済会、厚生会、互助会等々の名前であるもの、あるいは町内会、県人会、青年会、婦人会というのがまず掲げてございます。それから教育関係としてPTA、同窓会……。
人格のない社団、財団の数の問題でありますが、これは相当多数あると思っております。 三月十四日に御提出申した資料に事例をあげまして、そこに「地域または職域において主として会員の親睦又は福利厚生を目的とする団体」として、従業員組合、職員組合、共済会、厚生会、互助会等々の名前であるもの、あるいは町内会、県人会、青年会、婦人会というのがまず掲げてございます。それから教育関係としてPTA、同窓会……。
数は相当たくさんあると思いますが、何万という数か、ちょっと数としてはわかりかねます。もちろん万の台だろうと思います。その中で収益事業を営むものとして課税の対象になるものがどのくらいかというお尋ねでございますが、これはまだ確実に数を把握しておりません。けさほど申し上げましたようなやり方で、一般に不安を与えないように、これは課税の対象にしなければならぬというようなものからだんだん判定して参りたい。そう数は多くないだろうと思っております。
先般申し上げましたように、人格のない社団、財団で、れっきとした収益事業を営んでおるというようなものはだんだん出て参ってきております。そういうようなことから、ぜひ課税は公平でなければならないという意味でお願いするわけで、だんだん出てきていると申しましても、非常にたくさんあってという段階にはまだなっておりませんので、数も課税になる数はそう大した数にはなりますまいと申し上げたわけで、こういうような事例は公益法人の収益事業に課税をするようになりましたときも同様な問題があったかと思いますが、私はさだかに記憶しておりませんが、やはり同様なことではなかったろうかと思うのでございますが……。
大へんお答えがむずかしいのでございますけれども、もちろん万台になることは、これはもう万あるまいと思います。こういうことは慎重にお答えせんならん問題ですが、しいて私の個人的な見地での感じを申しますれば、おそらく百台、百の位の数ではあるまいか。多くても、千の台にいっても、そう数は多くはあるまいというような感じを、非常にばく然として申しわけありませんが……。
実は、この種のものにつきましては、課税上現在の法律の解釈では、なかなか疑問が多いものが相当ありまして、しいて申告せいとも言い切れない。従いまして、もちろん調査も突っ込んでできないというような事例が多いわけでございます。従いまして、この数百なら数百、数千なら数千の団体について、所得の階級別の調べというようなものはまだできておりません。いろいろな若干の資料で、収入額、剰余金額というようなものを参考にとったのはございますが、それも十分調査を尽してせられたものでございませんので、その辺ちょっと見当がつきかねる、しかしまあ収入金額が千万台のもの、百万台のもの、それから剰余金、所得でございますね、これが百万台のもの、十万台のものというようなもの
法人税の収入見積りの中身の問題になりますが、この分は数も少うございますし、それから所得も今申しましたようなところでそう大きなものではなかろうということと、それから法施行後開始する事業年度について納税義務があるということにいたしております。多くのこういう団体は一年心皮のものが大部分であるようであります。そういたしますと、年度内に申告納期がこないということになります。中間申告の規定はこの種の団体には適用されませんで、そういうようなこともあり、法人税収見積りの中には特にこれを別に計算して加えるということにいたしておらない次第でございます。
これは人格のない社団、財団全般につきまして、私どもいろいろと、どういうタイプがあるだろうかということを考えましたタイプを掲げたので、ずいぶん漏れもあると思いますし、従いましてもちろんこの法人税法の対象となります意味での収益事業を行う法人でない社団、財団というものは、もうこの中のごく一部である。ただし一方、この所得税法の方の適用を受けます場合としては、源泉徴収義務、それから利子配当等について源泉徴収を受ける義務、これはもう全部に及ぶのでありますので、その方はまあ、けさほど申しましたが、全体をそういうふうにお考え願いたい。収益課税の対象としてはこの中のごく一部であろう。おっしゃる通り町内会などで収益事業をやっているというようなものはおそ
その点につきましては、この資料の1の(2)に「収益事業の具体的な取扱」についてのごく素案的なもの、これはもちろん完全でなく、いろいろな漏れがございますが、それが掲げてございます。これをごらんいただいて、なおいろいろ問題があります面についてはお尋ねいただきたい。このただいまの大きな2の方の事例について、どれが当るかということになりますと、やはりいずれも収益事業でやっているものでなければ当らないということの方が大きな条件になりまして、この種の団体があるということを申すのは、やはり具体的にケースを当ってみてからでないと不穏当な場合が起りはせんかというふうに思いますので、ちょっとそういう表を作るのはなかなか今の段階ではむずかしいように思うの
まず後段の点から申し上げますと、私ども決して理論的に、こういういわば個人法人に並ぶ第三の範疇がある、そこに手を打っていないから、ただ穴をふさぐというような角度でお願いしておるのではございません。これは年来と申しますか、かなり古くから、こういう団体で収益事業をやっておりますものについての課税については、規定が整備されておりませんために、非常に疑問が多かったのであります。近年だんだんそういう事例が目につくようなものが顕著に出て参ったというようなわけで、やはりこの規定の整備をして公平に収益事業には課税をするということにいたさなければならぬというふうに考えたわけでありまして、理論的な観念的な考え方でやっているのではございません。いろいろ実例
おっしゃる通りで、だいぶ前から、こういう団体、法人格はないのだけれども収益事業をやっている、さてやはり何かの格好で税がかかるのは実体的には公平だと思うけれども、法律をどう読んだらいいかということは、もう長い間、問題でございました。そうして、その相当数については、組合式なものの場合があるというので、そういう場合は所得税法の適用をするというようなことにいたしておりますが、そうでない、組合でもない、やはりれっきとした団体は団体だというようなものにつきましては、なかなか公平論が満足されないような場合がありまして、それで読み方、扱い方に苦労しておったというようなのが実際の今までの経緯でございます。ただ何分それの税法上の措置を割切って打ち出すと
それで具は体的に名前をあげますのは、やはり穏当を欠くきらいがありますから、こういうものというのを申し上げましょう。そうして所得金額のようなものは、大体先般申して参っておりますように、どうも課税できるかどうかについては疑問が多いというようなことから、実際上立ち入って調査ができないというものが多うございますので、問合せで、どういう決算になっていますかというのに対してお話しいただいたものが、一応載っているような場合が多かろうと思いますので、金額の方は、千万台、百万台、あるいは十万台のものもありましょうし、所得としてそういうようなものであるという非常に漠然たることですが、どんなものがあるかということを、恐縮ですがなるべく抽象的に申し上げさし
たっての御要望でございますから、非常に漠然とするかもしれませんが、後刻できるだけ調査して差し上げるようにいたしたいと思います。
前段については、全然もう御賛成でございます。後段につきましては、若干申し上げたい点がございます。前段つまり判定につきまして、ぱっと網をかけたような態度で、いやしくも収益事業をやっていればかかるぞというような考え方で押して参るというようなことは、厳に避けなければいけないというふうに思います。従いまして、まあ法律の命ずるところでぴったりとした線が一応あるはずでありますが、さしあたりの運用としては、そのぴったりとした線をぎりぎり狙うというような行き方はやめて、これはどうしてもかけなければならぬというグループから処理をして参る、だんだん法律のこの規定する精神の線ぴったりのところにいかなければいかぬと思いますが、そういうようなふうに運用いたし
実は、その点けさほどもいろいろ御議論があったのでありますが、人格のない社団または財団に当るかどうかという点は、これは割合はっきりすると思います。個人であるか、あるいは個人でないか、個人でない場合に法人格があるかないか、これはもう法人の登記ではっきりするわけでありますから、団体であるが法人格がないという場合、これがまあ人格のない社団または財団ということになるわけであります。その点は、そういうふうに考えております。そこで、次の問題は、収益事業を営むものであるかどうかという問題であります。この点は、若干ボーダー・ラインでいろいろ疑問が起る場合があると思いますが、その種のことは、個人なり法人なりの所得の判定、まあ法人ですと一般的になんですが
先ほど、個人、それから団体、団体の中の法人格あるもの、ないものというふうに申しましたが、その間に組合的なものがあると思います。それを先ほど来略して申しておりますが、組合的なものは、税法の適用上は、それぞれ組合員個人に所得を分けて課税するという建前にしております。その境目は、おっしゃる通り、判定はなかなかむずかしい場合もあろうかと思います。ただ、それらを総じて言いまして、収益事業を営んでおりますれば、それについて所得に課税する、公平に課税するというのが、実体的な根本的要請であろうと思います。そうして、法人なら法人税、個人ならば所得税、それからはっきり組合であれば、ただいま申しましたように組合員に分けて所得税をかけるという建前……。そこ
先ほど申しましたように、収益事業を営んでおります場合に、その所得に対して公平に課税するということが一つの理屈的な要請として背後にあると思うのであります。その面からいいまして人格なき社団、財団の範疇が、従来規定が整備されてないというので整備をしようということでございます。そこで、収益事業であり、所得があるならば、税金を納めていただかねばならぬということになりました場合に、詐欺その他不正行為でそれを逃れたといいます場合に、罰則を適用していいか悪いか、これは適用していいのではないかというのが実体的に言えるのではなかろうかと思います。従って罰則の適用は必要だと思います。そうして妥当だと思います。他の法律ではない、初めてだというようなお話でご
お尋ねの趣旨が、法人であるのに法人でないと言うておるのが、詐欺その他不正の行為だというような角度でのお話のように思いますが、私どもそれは、罰則の考えております詐欺その他の不正の行為が、そういう場合がまれにあるかどうかちょっと何でございますが、所得を隠しているごまかしているというのが端的な例だろうと思います。法人であるのに法人になっていない。ただいま登記のお話がございましたが、登記は対抗条件だけの場合がございますが、法人は許可でありますか認可でありますか、主務官庁の認可、許可というようなことで成立いたします。そうなっておれば、それは法人として実質上そういうものなのに、そういう手続を踏んでないというのは、それがけしからぬとか何とかいうも
新たに収益事業の範囲に加えるものについて、その限界をはっきりずるようにという趣旨での御要求でございまして、できるだけ申し上げるようにいたし、また必要とあらば資料としても出しますが、けさほど来、塩崎課長から申し上げましたように、各種学校の場合でありますれば、教育目的のもの、この学校教育法にいう教育目的のためのものというものは外しますというのを大きな線として、具体的にどの種の収入が入る、外れるということになりますと、実際に具体例を一々当りまして慎重に判定しませんといけません。そうして、それを判定しつつだんだん通達等の形でそれが結晶化されていくということになりますから、一応の考えなりあるいは議論の筋なりということは大いにお述べいただきたい
収益事業の範囲につきましては、ただいま公益法人の収益専業課税という面におきまして、収益事業の範囲は政令で定めるということになって、その政令で物品販売業、製造業以下二十八業種を指定してございます。従いまして、どんなことをやってでも収益事業だということではなくて、それに当らなければ収益専業ではないということで、はっきり線を引いておるわけであります。そこで今回加えようとするものにつきましても、業を指定いたしますれば、その何々業というものの解釈はありますけれども、それで一応はっきりする。その場合、特に技芸教授の場合でありましょう、ただいまの教育目的という問題が入りますのは。その面でも大きな筋の線は政令にも書くということで、それは、はっきり文
それは先ほど申しました二十八の業種、まあ今度加わりますれば若干ふえますが、たとえば物品販売業と書いてあります場合に、どの範囲が物品販売業であるかという認定の問題は常にございます。が、それは物品販売業はどの範囲かということで、もうその先は行政におまかせ願ってよろしいんではなかろうかというふうに思います。そして特にそういう部面で疑問がありますことは、だんだんと行政面では通達の格好で、またそれが争いになりますれば、争いの結果が最終的には裁判についての判決という形でだんだん積み重なるというようなことでございます。もちろん世間になるべくそういう点をはっきりさせるという御趣旨はごもっともなことで、私どもも年来通達は原則として公開するというような