研究の上でお答えいたしたいと思います。いろんな何があると思いますから。
研究の上でお答えいたしたいと思います。いろんな何があると思いますから。
いろいろどれが当るかということについてはかなりむずかしい問題がある場合があると思います。これも一つの例だと思います。無尽業法なんかもからんでくる問題だと思います。
いや、そういうからまりもあろうかと思われる問題であります。よく研究いたしましてお答え申し上げたいと思います。
先ほど来、お話の出ておりますように、人格なき社団または財団というものと組合的なものというものがあるわけです、個人ならば非常にはっきり個人とわかりますが、お話のケースはそのいずれかというような点について、相当突っ込んだ研究が要る問題だろうと思います。で、年来と申しますか、何十年来学者の間にも議論の多い事柄であって、それをまあ一定の頼母子講だけとは申しません、いろんなケースをどちらに位置づけるかというような問題は、なかなか疑問の多いケースがあろうかと思います。その判定については十分研究した上でお答えいたしたいと思います。その町実際の課税に当りましては、そういう点ははっきり研究して、これは人格なき社団だということがはっきりしたものについて
組合のことを申し上げませんでしたのは、あるいは不十分であったかもしれませんが、それは何と申しますか、見ようによっては間のものである、しかし組合的なものは各個人にこの所得を配属して課税するという意味においては、個人法と申しますか、個人課税の税法である所得税法等の対象になるものであるわけであります。まあそういうものがある。それは課税上は個人として、組合をこの個人としてではございません、組合員個人に対する課税をやって参る、こういうものでありますので、そのほかにある団体には法人格のあるものとないものとあるというふうに御了解願いたいと思います。
ただいま宗教法人の収益専業――宗教法人につきまして、その収益事業の一つである物品販売業の対象物資としては、お守り、お札、おみくじ、暦等、そのほかでは当該宗教法人に関係のある絵はがき、図絵などを販売するときは、それは物品販売業としては取り扱わないものとするということにいたしております。
そういう宗教法人なり、宗教的な団体に対する通常の寄付は課税の対象にはならないと思います。
寄付はただいま申しましたように通常のものはかかりません。そういう中で物品販売業に当るというような場合なんか、それに対してものをるやというようなもので、ただいま申しましたお守りとか、お札とか、そういう種類のものでないという場合がありますれば、物品販売の対価と認める場合もあろうかと思いますが、単に寄付で金が集まったというだけで、それを収益事業の収入とするということはいたさない扱いかをしております。
それはならないというふうに申し上げたわけであります。
そういう問題は、万般の寄付、宗教法人に対する寄付以外でもある問題でございます。そうして寄付を受けたものが、それが所得的な感じがするというような感じはあると思いますが、一般の法人でありますれば、これは総益金から総損金を控除するというもので、全部それは課税対象になるわけです、公益法人、宗教法人等であり摂すると、収益事業の分だけを課税するということにいたしております。従いまして、この宗教的な意味で寄付がある。また宗教法人以外でありますれば、公益的な意味で寄付がある。そういう収入にはこれは課税しない。いろいろお話のような角度から御議論もあろうと思いますが、そういう建前で現在の税法はできております。
お尋ねの御趣旨が、その団体が公益的な、あるいは何かけっこうな目的でできておる、そのために一生懸命やっておる。その目的は収益事業ではないが、かたわら収益事業を営んでおる。そうすればその団体は、収益事業は付随的なことで、本来公益的な、あるいはけっこうな目的のことをやっているのだから、やっていることは商売かもしれないけれども、それは営利を目的とする団体ではないのだから、それは収益事業ではないというふうな意味でお尋ねでございましょうか、それをちょっとお尋ねいたします。
ただいま私がお尋ねいたしました面でなくて、収益事業自体の一応そのワクの中で、まあ薄利多売と申しますか、もうけないで商売するというような場合ははずれるというようなのではないかというような意味でのお尋ねかとも伺いますが、そうでありますれば、それは事業としてはやはり収益事業だと、それほ結局所得が零ないしはマイナスだというような形で、課税にはならないものと私ども考えております。
主観的にもうけよう、うんともうけようと思うか、あるいはもうける意思が全然ないか、サービスでやるかというような点で、お話しの場合のニュアンスがきめられるような筋に伺いますが、私ども収益事業といいます場合には、物品販売業なら物品販売業、こういうものであれば、これはやられる方によって、うんともうけようという人から、もう自分はずいぶんいろいろな何で世間に御厄介になったから、全然もうけないでやろうという人もあるかと思います。もうけないでやろうというものは、収益事業ではないかといえば、それは事業の種類として収益事業であれば、収益事業である。それがもうからなければ所得がないという形で課税にはならない。ただし、この場合でも申告書は出していただくこと
午前中、青木委員のお尋ねに対して、その通りであると答えたわけでございますが、それは社団、財団ないし法人という言葉が民法ではっきり使われておって、それはすでに既存の概念であるという意味でおっしゃったことと思います。そこで営利を目的とする――営利というのと、収益というのとで、今問題になっているわけでありますが、私がただいま申し上げておりますのは、民法の方の解釈もおそらくそうだろうと思いますけれども、主観的にもうける意思がなければ、商売やっていても、それは営利法人でないという意味ではないのではないか、少くともただいま私どもがお話ししております収益事業という面では、主観的なもうけないという意思によって収益事業でなくなるというのは不穏当ではな
まず民法の規定との関係におきましては、社団、財団というものが民法ですでに用例としてある。だから社団、財団といえば、それは一般法でも既定の概念である。そうして人格のないというふうにずっと今ここでやっておりますが、法律の規定では、「法人でない社団又は財団」となっております。社団または財団はもうきまった概念がある。そうして、そのうち法人でないもの、法人であるかないかは非常にはっきりしているとすれば、はっきりするではないかというふうに申し上げてきたわけでございます、そこで、衆議院の答弁を引かれての何でございますが、商売そのものといいますのは、物品販売業なり、物を売っているというものは商売そのものだということでありまして、その事業をやっておら
先ほど来申しておりますように、私どもは事業そのものが物品販売業なら物品販売業であれば、それはもうける意思を捨てて、もうけないで売るという場合においても収益事業だというふうに考えてお願いしているわけであります。その点を、主体の意思にかかわらしめるということは、非常に紛淆を招くということにもなりまするし、もうける意思がなくて実際にもうからないということであれば、所得がないという形で、税額はゼロになるということで妥当な結果になるのではなかろうかというふうに考えております。
事業をやる場所でございます。他の場合にもこういう言葉を使ったのがたしかあったと思いますが、それについて通達でその解釈を定義づけるということはたしかしておらなかったと思います。事業場と、ただこれだけではないかと考えております。
歳入見込み一般に確実に見るという態度は、常に持っておりまするが、今回の場合、お聞きの通り主管省であります通産省の見込みました数字を基礎にしております。従来もそうでございます。そこで、内訳を申しますれば、おっしゃるように、この案を固めます経緯においては、だいぶ固めにというので、もう少し下の数字を見た段階もあるのでございますが、相当の増税をさしていただかなければならぬというようなことから、この見込みがただいま出ております三百九十万という主管省の数字に最後に落ちついたということでありまして、これは私どもとして、主管省の見込みがそうでありますれば、その見込みが適正な見込みであるというふうに考えてもろもろの案をお願いいたしておるつもりでござい
数字的なことでございますから、私から申し上げさせていただきます。ただいまの道路整備五カ年計画の数字をおあげになっての御議論でございますが、なるほど二千六百億という中で 揮発油税の分は私どもの数字でたしか千五百億程度。ところがその残りは全部一般財源から出すということにはなっておりませんので、地方の負掛分がたしか八百億近くあったと思います。二千六百億から八百億を差し引きまして、千八百億くらいが国の財源で出す分ということになっておった。そのうちガソリン税が千五百億、差引一般財源によるものが三百億前後であったかと思います。もっとも、これは正式に数字までぴちっときめ切ったものではございませんが、そういう状況でございます。それにしましても、一般
私どもも、ただいまお話しの鮎川さんを中心に検討されました調査は、拝見いたしましたし、その線でいろいろ私どもとしての見積りも作ってみました。お話しの総体の利益の中で、自動車業者の受ける分が三四%ということは、大体その辺だろうと思います。ただこの三四%と申しますのは、総体の利益の中の三四%なのでございまして、総体の利益自体が、鮎川調査会の数字においても総投資額、つまりこの場合それをガソリン税でやるといたしますれば、ガソリン税で負担する額の三・九倍、約四倍ということになっております。従いまして、四倍の三四%でありますから、税を納める額の一・三倍ということに相なります。なおこの利益の数字三・九倍と申しますのは、六年間投資を続けて、その利益が