固定資産税の方は、本来公平に固定資産税をとるというのが建前でありますから、やはりそのときの公平な評価によってやるので、再評価さえしなければ安いのでとられるというのは、やはり建前としておかしかろうと思います。再評価の場合に特例を設けますのは、一時的に急激な変化を避けるというようなことであって、やはり公平に評価をしてとるというのが、固定資産税の本来の趣旨でございましょうから、激変を避けるという措置は要るにしても、激変を避けるというのは、先ほど申しましたように、前回の分が三十三年の一月一日で再評価といいますか、評価がえをされる、それに合うというようなことにもなりまするので、それらを合せて、全般が公平になるというふうにお考えいただいてよろし
