私、ただいまお尋ねの二点は聞いておりませんので、何とも申し上げようがないのでありますが、聞きまして、ありましたら御報告申し上げます。
私、ただいまお尋ねの二点は聞いておりませんので、何とも申し上げようがないのでありますが、聞きまして、ありましたら御報告申し上げます。
非常にむずかしい問題でありまして、おっしゃる通り大事な事業であり、大事な政策であるのですから、一般財源からもできるだけ出さねばいかぬという考えで、大蔵省全体としていろいろ努力いたしたわけであります。今回は、前年度の一般財源からの支出四億円に対しまして、四十四億円にするということを言い出しているわけで、将来も、この問題はそういう線で強く考えていかなければならぬと思っておりますが、何分一方で、減税も大きな政策でございますし、また減税の財源の中で、いろんな向きに財政需要が非常に多い、これは石野さんも十分御存じの通りで、それらを各方面にがまんしていただいてもつじつまを合せるということにしておりますのが実情なのでございます。そういうようなこと
ガソリン税が上ってこないものとしたら自動車が走らなくなるので、ですから、そのときには道路の需要、だいぶ違ってくるだろうと思うのです。やはり自動車がどんどんふえる、そしてそっちの方への荷物もふえるということで、道路はこの際抜本的によくしなければならぬ、そういうことを反映して、道路整備の財源にガソリン税を当てたいということを国会でおきめになったということで、やはりガソリン税と道路というのは不可分に結びついておるわけでございます。やはり相当そこには濃い縁がある。これは、現在日本の国会でおきめになった法律でもそうなっておるし、また各国でもそういう例が非常に多い。やはりその辺は、切っても切れない仲だということではございませんでしょうか。
税を上げなくて全部まるくおさまれば一番いいので、おっしゃる御趣旨はよくわかるのでございますけれども、ガソリン税のおい立ち、それから今まで考えますと、二十九年の前までは、ガソリン税は一般財源だったのです。最初は、一般財源の一つとしてやはり大事な税だったわけであります。一般の財源全体の中から道路の費用を出しておったわけであります。ところが二十八年ですかに、この国会の議員立法で、ガソリン税は一般財源からはずして、道路整備五カ年計画に全部充てるということをおきめになったわけであります。ですから、おっしゃる通り、もともと一般財源で全部やる態勢できたのが、全部目的税的になってきたということで、そこで強くガソリン税と道路費用との縁がついた。同時に
三十三年度の問題でありますから、その際になりまして最終の結論は出したいと思っておりますが、私どもとしては、できる限りそういたしたいという気持は持っております。
間接税一般につきまして、臨時税制調査会で非常に突っ込んだ御研究があり、そうしてはっきりした答申が出ておりますことは、御存じの通りであります。直接税と間接税のウエートをどうするかという問題がその中心になるわけでありますが、直接税が非常に重くて、その結果納税もうまくいかない、また執行の方もうまくいかないというような段階においては、間接税にウエートをある程度移していく、かつお話しの通り、間接税の対象となし得るもののうち、担税力によく見合うというものがなお相当あるというような見地からの答申であるわけでありまして、その考え方は、私どももまさに正しいというふうに考えております。そこで、なぜ今回それをやらなかったかということでありますが、端的に申
物品税関係については、調査会の答申も、増徴ないし新たに課税するものと、軽減するものと両方あったようなわけでありますが、今回は先ほどのようなわけで、これをやらぬということにいたしました関係上、私どもとしては、原則としてもう一切手を触れないで参りたいというふうに思っております。期限の参りますものについても、期限の参りますままでそのままにしておくということを考えております。
カラー・フィルムは四月から課税になるものと思っております。
三割でございます。
なるべく国税と競合しないようにという気持を持って、そういう意見を自治庁の方には申しておりますが、たとえば自転車税、荷車税、自動車税というように、やはり地方から収益するというような意味で、ミシンなども、新しい制度でなくて、前からぼつぼつあるようでございます。非常に厳格に、国税でかかっておれば一切いかぬということも言いかねるような市町村の財政の事情もありましようし、またなるべく競合しないようにということも、結局なるべくということであって、絶対にいかぬとはなかなか言い切れない。地方税につきましては、やろうという場合に、こちらが意見を言えるという形になっておりまして、必要に応じて意見は申しておりますけれども、非常に強く絶対いかぬというほどの
それはわかります。この際さっきの資料の御要求ついて、国税庁の方に伝えてできるだけいたします。先日もこの席で長官から答弁がありましたように、会社の受け取り配当金は収入に見ないということにいたしておりますから、そういう意味で、資料をどの程度整理しておられるか、それによって難易の程度も違うでしょうし、また時間がかかるかかからないかということもあると思いますので、その辺調べました上でなお御連絡申、し上げます。
そういう点が御関心でありますれば、そういうことはいたしてけっこうであります。ただこの際、今回の改正についてそういう見地でごらんになるということについて、私どもの考えをちょっと申し上げておきたいのは、これもたびたび申し上げておることでありますが、戦争を通して経済も非常にゆがみ、税制も非常にゆがみました。このゆがみをだんだん直そうと累年努力してきておるわけでありますが、実際問題としては、特定の五百億なら五百億を所得者の減税に充てるという場合に、やはり特に政治的な角度といいますか、わかりやすさといったようなことが割合に安易にとうとばれまして、控除に財源をほとんど使った。それは、二十五年以来の税制改正の総材源の八割が控除に使われておるという
固定資産の耐用年数につきましては、前回が二十六年にきめましたものであります。だいぶ時間がたちますし、おっしゃるように、世界的に技術的な進歩が非常に早いというようなことも考えまして、近い機会に、学識経験者あたりにも御協力を願って、これを再編成するという作業をいたしたいと思っております。なおその際、現在のは長過ぎるというお話でありますが、その辺はよく調べてみないとわかりませんけれども、私の感じといたしましては、前回きめましたときも、実際の耐用年数よりははるかに短かい。それから各国でやっております例に比べましても、決して長過ぎることはない、むしろ若干年数が短かいというようなことにもなっております。技術的に世の中が非常に変るというときにどう
ただいま特別償却との比較でのお話がありましたが、いろいろ議論にわたりますから、なお私ども十分研究させていただきます。どんな段取りで改訂をやるか、やはり相当なる学識経験者にお願いして——これは非常に骨の折れる仕事なんです。データも集めて、それらの学識経験者でもなかなか全部の機械、全部の設備に通暁しておられるということはない。そうしますと、やはり各経験者の間をどうつないでいくかというようなこと、その各部門での研究自体に相当データが必要であり、また判断に苦心を要する、そのほかそういう全体のコーオーデイネーションもいる。そこにただいまいろいろお話しのような政策的な見地、あるいは経済の実態と合わすというような大きな問題もあります。そういうよう
先ほども申しましたように、間接税の体系において白紙でものを考えるという、つまり純理論的に考えるという見地からいいますれば、おっしゃる通りのことだと思います。酒税は、お話しの通り戦争中、特に戦後は、いわば酒税が税の非常に大きな部分をずっと背負ってきております。その間お話しの通り、希少価値というものもあってできた、だんだんそれが需給がゆるんできて、供給も相当できるということになってきますと、現在では、負担する消費者に対しても相当重いし、またそういう需給の事情から考えても、かなり問題があるというようなことになってきております。ですから、白紙で考えますれば、物品税の中のかなりいろいろな物品との負担のバランスというようなことも考えますと、まこ
印紙税につきまして改正をしようとしているのは、御存じの通り、中心は手形に対する課税を、現在何千万、何億の手形でありましても、印紙税十円でよろしいということになっておりますのを、それはいかにも不権衡だということから、これを金額の度合いに応じまして、税負担に度合いがつくようにいたしたいということであります、そう申し上げておるのが、つまり今回お願いしておる趣旨でありまして、印紙税——こういう流通の一面をとらえて課税するという場合に、やはりものにもよりまするけれども、この種類のものによっては、一万円の手形を振り出します場合と、何億という手形を振り出します場合とにおいて、同じ十円ではおかしいではないか。かつ、それはそれだけの孤立した議論でなく
印紙税は、われわれ流通税の一種と考えておりますが、金が動く、あるいは財産が動くという場合に、その動く財貨の性質に応じ、またものによって、金額に応じてかけることにいたしました。そういう趣旨でありますから、相当な金が動くというときには、債務者にかけるといいましても、債務者がその金でとにかく相当なことをやるというようなことが推知される、そういうようなころでかけていく。つまり流通税というのは、取引高税あたりが一番いい例でありますけれども、財貨なり財貨一般が動きます際に、その財貨の量に応じ、価額に応じてかけるということでありますから、あながち債務者にそれを所得課税というような意味ですぐ負担してもらうということでなくて、そういうところに担税力が
聞きようによっては非常にお聞き苦しいかもしれませんが、流通税というものは、そういうものなのでございます。今申しました取引高税にしても、取引高税の対象になるものは、財貨、サービス全般にわたるわけですから、買う方にどうだというような問題——結局買う力に負担がいくわけです。そういうような意味で、債務者だからかけない、債権者はかけるというセンスというのは、いわば今申しました税体系の中で、所得課税を中心にしろという式のお考え方の角度であります。ところが、実際に税を財政に必要なだけ上げて、そして摩擦もなくて上げるということのためには、完全に所得課税でいくのではなかなかできない、やはり間接税を置き、流通税を置いていかなければならぬということで、流
先ほど来申し上げておりますように、借金をするとその面で非常に気の毒だというお考え方は、やはり所得がどうという式のお考え方が裏にあってのことと思いますが、流通税というのは、要するに財貨が動く場合に、そこに担税力を推定する、借金をして、それをいろいろなものに使うというような場合がありましょう、そういうことを推定してかけるのでありまして、その債務者だから気の毒だという御議論は、ちょっとこういう税の場合には必ずしも当てはまらないのではないか、こういうふうに私ども考えております。
今回の場合も、金融機関の出すものにはかけないというふうにいたすことになっております。それは、ただいま申しましたよりな理論から言うて、金融機関の取引においては、もうそれでやるというような、そこで担税力をはかってやるというような部面ではなしに、いわばニュートラルなものにしておいて、これによる金利負担を金融機関の手元で上げるということはないじゃないか、担税力の力から言うても、そこはそこで担税力を推知していくという面じゃないじゃないかというふうに考えてしてあるわけでございます。