それはいたします。
それはいたします。
ただいま預金の調査をいたしますのは、先ほど申し上げました質問検査権の条項によりまして、納税義務者に金銭の納付をなす義務がある者というところで根拠は読んでやっておるわけでございます。そういたしますと、先ほど申し上げました通り、何のだれがしかお宅の銀行に相当な預金を持っているというふうに、いろいろなデータから、そういうようなことになっている、それを見せてほしい、そしてそれが税のために必要だということを申して見せてもらうわけです。その際、前段におっしゃいましたそういう資料が非常に広範に、だれのと言わないでも見れると非常にやりよいわけですけれども、同時に一方でまあ筋は資本蓄積でありますが、もう一つ、やはりこういうことを申すのはまことに情ない
それは銀行協会との協定ではないと思います。部内決裁による部内通達であると記憶いたします。
ただいま御要求の預金調査に関する通達は、後刻提出いたしたいと思います。 それからだんだんお話の件は、私ども税を公平に正しく取るという意味で、ぜひそういう方向に参りたいと年来考えております。今後も十分努力いたしたいと思います。
ただいまお尋ねの点は、現在五条の法人というのがありまして、これは民法第三十四条の公益法人その他公益的な法人ですが、そういうような法人には収益事業の所得についてだけ法人税をかけるということになっておる。そうしてその収益事業の範囲は政令できめる、こうなっております。その政令できめてありまするのは、現在物品販売業、製造業以下二十八業種ございます。これにつきましていろいろ世の中の実態を見ておりますと、若干追加を要するものがあるというふうに考えまして、ただいま御指摘の通り関係の各所管省に御相談申しております。その中で先般もお尋ねがありました、われわれの名前では技芸教授業と申しておりますが、それと医業、それからニュース供給業あるいは不動産貸付業
実はこの文句は、私どもは、政令にこういうことをうたうということを申し上げたことでございますし、かなり技術的に入って参りますので、私その意味でお答えさしていただきたいと思います。具体的なケースについて、具体的なケースを心へお置きになってのお尋ねですから、そういう判断というものは全部を伺って申し上げないと間違える場合もあって、それはおもしろくないと思います。ただいま伺いました分でも、相当もう少し突っ込んで、全部実情を調べて結論を出すということがよろしいと思いますが、伺いました限りのことを抽象的なケースとして、私の考えを申し上げますれば、かりにだれかがおって、その人がその興業といたしますが、興行なら興行をやるというのに、その人がやるという
先ほどからのこのケースをあげてのお話しの方は抜けがあるということ、また新しく業種を指定する方は、一般の公益部門の方がえらいひどい目にあうというお話しでありますが、両者関連してかなり税として大事なところであると思っております。抜けがあるという方は、これは抜けがないようにいたしたい、現在大体できておる、先ほど来のお話しでどうも個人としてやっておられるというようでありますから、個人として講演のようなふうに伺いましたが、講演して収入があるといいますれば、それは雑所得として所得税がはっきりかかるようになっております。実際に課税しておりませんければ、それは抜けておるわけで、かけるような建前になっております。その点はなお具体的に沿って処置したいと
私どもはその授業料にかけるという何じゃなくて、授業料も結論は収入に見るのでございますよ、見るが、要するにお花のお師匠さんいけ花のお師匠さん……。
そうでございますが、これはお師匠さんも税を納める、これは当然のことでございます。それと一体同じものが、むしろ実体的には担税力がもっと大きいものが、それを公益法人の形でやっておられる、やはり公平上それは税を納めていただかなくてはいかんのだ、納めていただくとなるからには、その場合、授業料なり入門料なり、それは収入で、それに対してまあお花の材料を与える、あるいはその他いろんな費用がかかりましょう、それは経費になって、そうして所得が算定されるということになります。そこで授業料にもかけるというように、それをごらんになって一般のこの私立学校までかけるとしたらどうかというお尋ねになるわけですが、私どもそこまでは参る気持はありません。これはやはり観
公益法人の行うこの課税対象となる収益事業の種類に技芸教授業というのを新たに入れたい。これはお花だとか、お料理だとか、お茶だとか、技芸を教授する事業であります。その業については課税対象として収益事業といたしたい。そういたすということになりますれば、その事業の総収入を収入として、そうして総体の経費を経費として差っ引き所得を出して、そうして課税するというようなことになります。従いましてその場合には、授業料も検定料も、つまりそのお花の先生としての事業に伴って入ってくるものは全部収入になる。そのかわり若干の経費が要るというようなことに相なると思います。
ただいま申しましたうちで、公益法人になっているというふうに申しました学校法人ですね、学校教育法一条の学校、これについては付帯してそういうことをやることはあってもそれは除いていこうと思っております。問題は、各種学校になってるものについて、かつまあ、いわばお師匠さんの事業と選ぶところがないというものについては少くともやりたい、まあいろんな各種学校の教授の内容がニュアンスがございますから、どこへ境を引くかというような点はさらにむずかしい問題で、なお関係省と十分相談をいたしておりますけれども、相談の途中でございますから、もう少し相談がととのいました上ではっきりと申し上げさしていただきたいと思います。
政令指定の際にそれをうたって、学校法人の場合は除くというふうにしたいということを申し上げておきます。五条は、収益事業の範囲は政令で定めるということになっているわけですが、その政令で学校法人の行うものは除くというのを入れて、そこをはずして参りたいということを申し上げたわけであります。
ただいま収益事業の範囲は政令でこれを定める、命令で定めるということが、五条の、現在では三項でございます。それに入っております。新旧対照表では下の欄にございます。その範囲を政令で今きめております。二十八業種ございますが、その中には技芸教授業というのは入ってないのでございます。現在はそれはかからないようになっているわけです。で、今回、先ほど来申しました事情によってそういうものを入れるべきではなかろうかという意見を持って関係の向きと御相談をしておる。その際入れるとしても、学校法人のやるものは除いてやるというふうにすべきだと思っております、といふうに申し上げたわけでございます。
御質問の趣旨がちょっとわかりませんですが……。
法人税法の第一条で「左に掲げる法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。」そしてその義務はどれたというのが二条とか八条とかいうのに規定しておるわけでございます。そこで、公益法人でありましても、一号の「この法律の施行地に本店又は主たる事務所を有する法人」というのに入りますので、まず、法人税を納める義務があるのです。がそれについて非課税にするというものを五条で掲げている。五条の初めのところに、こういう法人については「収益事業から生じた所得以外の所得に対しては、各事業年度の所得に対する法人税は、これを課さない。」こういっておる。そこでつまり一般法人は全部所得について法人税を納める義務があるが、この種の法人については収益事業から生じ
大体そういうことでございます。
その場合、学校法人の営みます技芸教授事業については、技芸教授事業の中からはずそうというふうに申し上げておるわけであります。今われわれの考えております案は、技芸教授事業を収益事業の一つに加える。ただし技芸教授事業であっても学校教育法の一条の学校法人の営むものは含まれませんというふうに政令を書きたいというふうに思っておることを申し上げたいと思います。
実はこの問題は、ただいま、まだ主管の省と相談中でございます。そして先ほども申し上げましたように、技芸というものの中にいろいろなものがある。それをどこで線を引くかというようなことも問題になると思います。全部おっしゃるように、何でもかけてしまうというふうな行き方にするかどうかというような点は、なお問題として鋭意研究中でございますので、もう少しまとまりましてから申し上げさしていただきたいと思います。
非常にむずかしい問題でありまして、昭和二十五年、シャウプ使節団が来ましたときにも同様な問題について話し合ったことを覚えております。そのときは、彼らの言いましたのは、公益目的で公益法人を作るというのは、各省の認可でやっているものはそれとして、税は税ですべて大蔵大臣がこれを判定して課税方針をきめろ、また収益事業をきめろというようなことを申したことがございます。実際には、ただいまのような格好になって個々の認定はせんということになったのでありますが、率直に言いますれば、やはり税の面で見て、これはもう個人でやっているお師匠さんと同じではないか、また各種学校の中にも個人でやっているのがございます。こういうものはかけていい。各種学校の中に公益法人
御要望十分承わりました。私どももこういう問題については、常識的にそれはもっともだと言われる程度でいかなければいかぬと思っております。従いまして、学校教育法一条の学校のような学校がやっておるような教育については別段個人の形態で競争してやっているというようなものもないし、まあそういうところまでいくのはいかぬだろうというふうに考えております。なお公益法人でありますと、税率も通常の四割が三割になるのはご存じの通りです。そのほか所得の三割までは損金として公益部門に振り向けることができる。先ほどもちょっと触れたところでございますが、そういう点に特に心を配ってあるということを申し上げました。御指摘の点は非常に大事な点でございますから、十分含んで関