先ほど申しましたように、二百万以下の人であっても、実質課税の原則は、資産所得の場合にも働く。従って世帯員が資産所得を持っておりましても、それが実質上主人――主人という言葉をかりに使わせていただきますが、主人のものであるという場合には、主人の所得として課税いたします。それはちょうど今お話しのケースと相応ずるものでありまして、お母さんが耕している、子供が勤めているという場合まで、実質課税の原則が所得を一本にするということにしているかどうか、私どもとしては、その所得がだれに帰属するかということをいろいろな基準を設け、率直に見て課税をしているつもりであります。ただいまおあげになった例のようた場合には、よほど特殊な事情がなければ、一緒のものだ
