現在の所得税法の第三十八条には「この法律の施行地において給与所得の支払をなす者は、」「所得税を徴収し」云々、こう書いてあるのであります。私どもは、この法律の施行地において給与所得の支払いをなす者に人格のない社団、財団は入ると思います。それは十分そう読めると思います。
現在の所得税法の第三十八条には「この法律の施行地において給与所得の支払をなす者は、」「所得税を徴収し」云々、こう書いてあるのであります。私どもは、この法律の施行地において給与所得の支払いをなす者に人格のない社団、財団は入ると思います。それは十分そう読めると思います。
重ねて申すことになりますが、私ども「給与所得の支払をなす者」という中には、これも入ると思っております。法人税法の方は、はっきりと「左に掲げる法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。」として、これは法人であるということになっております。所得税の源泉徴収は、要するに給与所得の支払いをなす者ということでありますから、入るというふうに解釈しております。これは、今回この関係の改正をお願いするからといって、にわかにそう考えるというのでなくて、もうすでに過去において出ております通達の中の一環として、そういう解釈を明らかにして運用しておるということであります。それでは当然読めるものをなぜ書くのかということでありますが、それは先ほども申しま
現在の法人税法第五条に、公益法人等の課税の関係が書いてございます。それには公益法人等の所得で、収益事業から生じた所得以外の所得に対しては、法人税はこれをかけない、こういうふうに書いてあります。つまり、収益事業であるならば、それから上る所得に対しては、税の上では公平にかけるというのが大原則なのであります。そこで、収益事業だけだ、収益事業といいますれば、収益事業から生じた所得ということで、おのずからそこに制限があるのでありまして、それで現在においても、収益事業の範囲については政令で定めるということで、先ほどお話しの二十八業種が上っておるわけであります。この規定の第五条の一項に人格のない社団、財団が入るということでありますれば、収益事業か
それは、収益事業から生じたものについてかけるということでありますから、常識的に、それは収益事業ではないじゃないかというものまではかけません。これは収益事業だというものについてはかける、それで大きな線は法律に出ております。世の中にはもろもろの業種があり、収益事業かどうかという境は、非常にニュアンスのある問題だから、それは政令できめさせていただく、しかし大きな線は法律に盛り込んである、こういうふうに申し上げておるわけであります。
それは要するに一方の極端で、あれは全然商売じゃないかというのがあるわけです。ところが一方で、あれを商売というのかというのもあるわけです。その間にいろいろなニュアンスの事態が並んでいるわけです。そこで常識的に考えて、あれは収益事業だというところで線を引こうというふうに考えているわけです。
事業税というお話ですが、農業に対する所得税のことだと思います。農業に対しまする三十二年度の税金、農業所得者から入ってくる分は、総合計三十九億余りというふうに見積っております。これは、三十二年分について出る課税額のうち、三十二年度中に入るもののほか、前の三十一年、三十年というような時期の税額で、まだ納めてないというものが入ってくるというようなものも含んでのことでございますが、同時に、三十二年分で納まらないものはあとに送るから、それは入ってない。三十二年度中に三十九億余り入ってくるという見込みにいたしております。これは、前年度の額がたしか六十九億でございましたから、非常に大なき減少になるということでございます
ただいま六十九億と申しましたのは、三十一年分の作についてできる納税義務の計算で、三十一年度の見込みとしては、先ほど申した前年度からのずれと、後年度へのずれが差し引かれてかえってふえて、七十五億ばかり予算に見ております。そのうち、三十一年分の作によって課税になる見込み額が六十九億であります。その分が幾らになるか、これは確定申告が済み、その後一部更正決定もありましょう、そういうものが済んでみないと実はわかりません。今私どもがこれだけになるつもりだというようなことを申すのは、若干どうかと思いますので、済んでからにいたしたいと思いますが、三十一年分の課税六十九億が若干減って参るというような様子のように私ども聞いております。
「税金にっぽん」の話だと思いますが、私は注意をして、一番から十四番まで持っています。十四番は、「政界をのす無税金」、「政治献金に国税庁そっぽ」というので、これはきのうのだったと思います。きょうのはどうでしたか、ちょっと気がつきませんでした。
お話しの重要物産免税につきましては、今回相当根本的に筋を立てまして、優遇を与えるにしても、それに値するものにとどめたいということで、所得税、法人税法の改正法案の中でお願いいたしておるわけであります。そこでただいま具体的に御指摘になりました東京通信工業が現にやり、さらに他社が始めようとするトランジスター・ラジオの製造を指定するかどうかという問題は、私はまだ聞いておりません。十分検討の上態度をきめたいと思います。一般論として今回改正をお願いしております線は、業種につきまして、それが日本の国民経済のために必要であるということと同時に、技術的あるいは市場的に採算が不安定であるという事情が存することを必要な条件といたしております。従いまして、
私ただいま伺いましたばかりで、はっきり結論的なものをこの席で申し上げるのは不穏当と思いますが、感じとして、多分に慎重に検討しなければならぬなという感じがいたします。十分お話しの趣旨を覚えておきまして、指定の際に善処したいと思います。
東電の三十年の十月から三十一年の三月事業年度についての数字は、お話しの通りの数字になっております。ちなみに、おっしゃるようにもろもろの特例がないとした場合の二六%。何で抜けているかというもののうちで一番大きいのは、約四七、八%が渇水準備金で抜けております。渇水準備金の考え方はどうかという問題。それからその次に大きいのが退職給与の引当金、これが一二、三%出ております。その残りがほぼ半分に分れて重要物産の免税所得と、増資配当の免税所得、こういうふうになっております。おっしゃる通り、私どももこの特別の種類の企業、あるいは特別の種類の人に優遇する特別措置というものは、公平の見地から考えますと、なるべく全部に均霑し得る恩典にいたしたいという気
先ほども申しましたように、日本の国民経済に必要である。そうしてほうっておいてはなかなかそういう投資が起らない、大体投資額が多い非常に大きな企業、業種に限っておりますが、そういう種類のものについて、どうしても日本の経済の段階として、そういう原料なり材料なり、物を持ちたいというふうな場合に、関係各省がいろいろ検討されまして、私どもの方に持ち込んでこられます。それをただいま申しましたような見地から検討して指定するしないというのをきめて参るわけであります。つまり国民経済に必要であるが、当面採算が非常に危ない。そうして不安定である。それで相当によけいの投資額が要るというものにつきまして、指定をしておるわけであります。従来もそういう気持でやって
結論から申しますれば、おっしゃるところはしごくごもっともだと思います。私ども、一般の法人なり個人なりが相当重い税金を納めておるときでありますから、これだけ手厚い免税がありますれば、免税になる所得の大部分というものはやはり社内に留保して、そして不安があるから負けてやろうというわけでありますから、ほんとうに不安が現実に出た場合に耐えていくというふうにしていただきたいと思います。これはもう従来から、当然そういう気持でなくてはならぬというふうに考えておりまするし、そういうふうに会社にも各官庁から指導していただいておると思います。なおこの際部内で話し合いまして、そういう方向にはっきりと行政的に努力するということにつきまして、私として善処するこ
非常にむずかしい問題で、的確に申せば、それは万人万様の判断になると思います。私ども今回の改正法案におきましては、たびたび申し上げますように、控除もさることながら、税率の方に相当重点を置いて直したいと思いますゆえんは、特定の所得の段階をとって累進税率の影響を考えて参りますときわめて明白であります。一々数字を申しませんが、その際、たとえば昭和十五年における税負担、それから現在の税負担というものを貨幣価値の変動を調整して比べました数字もお耳にかけたことがございます。その際は、たしか税金がかからないところは二十七万円余りでございますが、その辺までは昭和十五年当時とほぼ同じようになっている。今回はそれが若干上のところまでかからなくなるわけであ
これもちょっと答弁に困るのでございますが、多分に沿革的なものだと思います。各税が同じ時点で起されたというのでなくて、いろいろな時期にできてずっと沿革的に発展をしてきております。明治の終りごろであったと思います、織物、砂糖というものが課税せられるようになって、そのころの何が砂糖消費税、織物消費税という形で出てきた。他の税ではそれぞれ対象の物品だけをつけて、揮発油税あるいは骨ぱい税というような形にしておるものが多いのでありますが、特に意味があって、特別な意味を持たして名称を違えたということではなくて、多分に沿革的なものだというふうに考えておるのでございます。
引取課税か移出課税かという問題は、たとえばただいまお述べになりました砂糖は、最近移出課税にしておりますが、ついこの間まで引取課税でございました。それから今ございませんが、織物も引取課税であったのでございます。揮発油税も、現在引取課税のものを今回御提案申し上げております法案で移出課税というように直したいと考えております。実際には、引取課税というのは引き取る人というので、いわば消費の側の人が納めるというふうにちょっと読みやすいのですが、実際には製造者がみずから引き取るというような形で課税されてきておったのでございます。それらもあり、大体今後の方向は引取課税よりも移出課税ということで、製造者課税に持っていくのが大体の方向ではなかろうかとい
納期はそれぞれその場合の実情を考えてバランスをとってあると思っております。まず源泉関係でありますが、源泉徴収の税金は、給与なら給与を払う、その一部をとめておくわけでありますから、源泉徴収義務者のふところには今すぐ入り、すぐにでも納められるわけであります。そういう意味で、すぐに納めていただくという趣旨で、翌月十日までということにいたしておるわけであります。間接諸税の中でも、入場税あるいは間接税と申しますか、有価証券の取引関係の税でありますれば、それは取引の際にやはり取ってしまうわけでありますから、これはすぐに納めていただく。あまり期限を長くしてしまいますと、その間どこかにいってしまうというような問題もありますので、すぐに納めてもらう。
おっしゃるように、源泉は翌月十日、入場税は翌月末だという点は、若干違いがございまして、一緒にしたらどうだという御議論もあると思います。ただ入場税を二十日だけおそくしておりますのは、その間に振り回しをつけるという意味でおそくしているのではございませんので、むしろやはりいろんな計算の整理や何かに若干の日数を見るというのが、しいて言えば理屈かと思います。若干沿革的にそうなっておるという点もいなめないと思いますが、当月分を翌月末というのは、先ほど申しました、すぐ納めるというような趣旨に沿ってるんじゃないかという気がしておる次第でございます。
若干沿革も入っておりまするし、また物品税の中で、小売課税のものがございます。小売課税のものは、小売値段の二割と一割ということで取っておりますが、これなども小売指定でありますから、小売も掛があるといえばあり得るわけですが、大体掛のないようなものが多い。そういうようなものについても、翌月末ということにしております。この辺が、そういうニュアンスをしいて申し上げて主張するということではございませんが、給与を払ううちから天引きするというのと、商売で売って、売ったものの中に税金が入っているというのと、何といいますか、そういう商売しておられる方、また入場税の興行館というようなものは、いろいろ金が詰まる、それで詰まるわけじゃないですけれども――とい
おっしゃる通り、納期が違うという点から、そういう計算をいたしますれば金利の差は出てくるというのは、おっしゃる通りであります。われわれとしても、給与所得控除というものにはいろいろな意味がありますけれども、そういう点も一つのファクターだというふうに考えております。給与所得控除にいろいろな事由がついて恐縮でありますけれども、しかし何といいますか、源泉徴収制度というものはやはり課税、徴税を公平に確実にというのが主眼点で、まあしいて言われれば、給与所得控除というものもあるというお答えになろうかと思います。