法人税課長がどこでどう言うておるか私は存じませんが、会社概況報告書を出せ、出さなければ罰則を適用するという気持は、法案を準備する私としては持っておりません。
法人税課長がどこでどう言うておるか私は存じませんが、会社概況報告書を出せ、出さなければ罰則を適用するという気持は、法案を準備する私としては持っておりません。
そう毎月ではないと私は思うのであります。事業年度か、あるいは短かくとも四半期かでやっておるのではないかと私は思いますが、その中で、売り上げその他所得がきまってくるために必要な条件についてなるべく書いていただく。それを書くと自主性がなくなると言われますと、税の方はちょっとやりようがないので、やはりできるだけそれはわかるようにさせていただきたいと思います。もちろん、それは税務当局が他に見せるというようなことは絶対すべからざることで、これは法律でもはっきり押えております。その限りにおいて、納税者との関係においては、できるだけ真実をお話しいただく、常時できる限り御連絡を、こちらも申し上げるし業者の側からもしていただくという気持でやっておるわ
ただいま資料を持ってきておりませんが、私の記憶ではマージャンのメーカーは、そう余計ないように記憶しております。数十でございます。
それは税を保税するための担保ですから、当然担保を供するということじゃございません。
非常に私どもが考え悩みました点で、帳面に載っておるというだけで脱税でないかということは、実はそれだけじゃわからないわけであります。その古物屋へ来て売った人が、何回も転々して買ったかもしれませんが、その間最初の証紙を全部つけて売買して下さい、そうしていつも証紙がついているようにして下さいというふうに言われればできるわけですが、とてもそれはできないというので、これはやはりそういう台帳記載を要求しまして、若干ある段階までたどればということにとどまるということになると思います。で、いろいろ考えまして、何かいいチェックの方法はないかというので考えましたのが、先ほど二課長から御説明しました質問検査権の中に、原料の供給者に対して、原料を幾ら供給し
資料を持ってきておりませんので、私の覚えで申し上げます。三種の分でございますね、三種の分から申しますと、三種の分は製造者の総原価が、大体竹がついてるのとついてないので違ったように思いますが、ついてないのは千円ちょっとでございます。ついてるのが千三百円程度であります。それから一種、二種。一種はもう万をもって数える額であります。象牙の分は。それから二種の牛骨の分は、これはたしか四、五千円だったと思います。後ほど違いましたらなお申し上げます。
お尋ねは外国で……
イギリスの場合でありますと、日本の手形でいいますと、イギリスは日本の手形はもう自分の方は関係ない、それは一応破棄さして、イギリスの印紙を張りなさいということになっております。その税率は十ポンド以下について二ペンス、これは千二百分の一という勘定になっております。それから十ポンドをこえ二十五ポンド以下は三ペンス、だんだん上って参りまして、百ボンドをこえますと、百ポンドまたはその端数ごとに一シルリングということになっております。
そうです。そこでは二千分の一という税率になっております。
二十億円の増収を見込んでおります。
ちょっとむずかしくてお答えできないのが残念でございますが……。
印紙税につきましても、税務行政の面でできる限り取締りはしておるのでございますが、何分おっしゃる通りなかなかつかまえにくい、特に税務行政とほとんどつながりなくどんどん印紙が張られて使われますのも、税務の系統とは別なところからというようなことがありまして、なかなかうまくいっておりません。そしてお話のどうこれを改正したらよろしいかということにつきましては、いろいろ問題があると思いますが、お尋ねの税制調査会における審議会におきましては、そこまでまだ話が参っておらないような実情であります。ただ課税物件の定義と申しますか、分解といいますか、そういうようなものについて、若干の疑問があるというような点を検討しなければならぬというような程度で、これを
どの程度課税になっておるかというのは、私どもはわかれば、何といいますか、全部取らなければいかぬわけですが、自信がないので、ただいまのように申し上げたわけでありますが、いろいろ取締りもやっておりますし、そうめちゃくちゃに出るということもないのではないかというように考えております。二十億円の収入見込みは、この種の手形の金額、枚数がどのくらいあるかということを、各般の資料から拾いまして、そして積み上げて計算したものであります。主としては手形交換所の交換の数字で、手形がどれだけ枚数があり、どれだけ金額があるかというようなことがわかっておりますので、それらを中核として、銀行を通して手形が落ちる場合、あるいは私人相互間に手形が振り出される場合、
この印紙税の課税の程度ですが、私そうめちゃくちゃに抜けているということはないと思います。随時間税課員が行って調べておるわけでありますから、まあ若干の脱税なきは期しがたいと思いますけれども、そうめちゃくちゃに抜けていることばないというふうに思います。 そしてお話の低いというのはあるいは現在のまま定額制度でいくかというお話かどうか存じませんが、提案理由の説明でも申し上げましたように、やはり何億という額面の手形もあるわけでありますから、この税の性質からいうと、それらを階級別にするという方法が、よりよろしいのではないかというふうに考えたわけであります。なお、特に今回お願いしておりますこの手形類は、手形交換所あるいは銀行、登記所というよう
一般に課税の充実は非常に大事なことでありますから、いつもその努力をしておるつもりであります。今後もできるだけの努力はいたしたいと思います。なお見積りに当りましても、ただいま申し上げましたような数字を基礎にして、幾ら抜けるというようなことは考えない。全部徴税するというつもりで計算しております。
お話のような点もございます。簡便にという意味できざみ方を大きくするという考え方もございます。実はまあ率直に申しますと、案の途中まではそういうような案でおったのでございますが、また先ほど来お話のように、負担がふえるというような見地でのいろいろな御要望もあり、それではたとえば百万から千万まで一本だといたしますと、二百万、三百万のものでも九百万円のものでも同じに張らなければならないということになるわけで、そういう点について廃したらどうだというような要望もありまして、こういうように段階を五の段階、五十万、五百万という段階を入れたようなわけであります。これでも他の消費貸借の場合の段階よりも若干段階が少い。消費貸借の場合は千万の上に五千万という
ただいま税関部長が申しましたように、一緒にやるというやり方もあるわけであります。しかし同時に目的が違うということ、それから一緒にやりますれば、何といいますか、地方財源としての形がより薄くなるというようなこともございます。はっきりと、国税ではありますが、地方にいく税だということを分けてやった方がよろしいという考え方もあり、こういうふうな二本立の法制をとったのでございます。
ただいま委員長のおっしゃられました五法案につきまして、御説明申し上げるわけでございますが、所得税、法人税は、それぞれ本法の改正案でありまして、これに付帯しましてといいますか、表裏いたしまして、特別措置の大部分のものにつきましては、租税特別措置法の改正案でお願いいたします。これは全文改正のつもりで用意いたしております。従いまして、本日初め御説明申し上げます分は、いわば所得税の一般的減税の分、平年度約一千二百五十四億円、初年度約一千九十二億円という減税になります分、それから法人税につきましても、軽減額はわずかでございますが、三五%の軽減税率を適用する所得範囲を広げるという分が中心でありまして、なお、本法にも特別措置的なものは重要物産免税
課税最低限を考えます場合に、お話しのように、どの程度の所得の層になったら貯蓄ができるかということは、一つの大きな目安として考えております。そして、ただいまお話しのように、最近では控除もある程度多くなりましたので、現在の課税最低限のところでは、それよりも若干下の階層で貯蓄が始まっておるという状態でございます。その場合に、お話しの寄付金の方はどう見ておるかということは、支出の方に立てまして、それらを差し引いたもので家計に残りが出る、貯蓄ができるという計算をいたしております。
揮発油税法案並びに地方道路税法案、それから地方の方では軽油取引税が地方税法案に入ったわけでありますが、これらはただいま準備中でございます。