さかのぼってその税率は安くなるわけですから、それは安い税しか納める義務はない、しかし印紙を張ってもう納めてあるわけですから、返してもらわなければいかんわけですね。返してもらいたいと言ってほしいということをこの附則に書いてあるだけでございます。
さかのぼってその税率は安くなるわけですから、それは安い税しか納める義務はない、しかし印紙を張ってもう納めてあるわけですから、返してもらわなければいかんわけですね。返してもらいたいと言ってほしいということをこの附則に書いてあるだけでございます。
他の場合に、不動産の登記に間違って印紙を張られたという場合に、これも義務がないわけですね、国がそれを進んで返さなければならぬ——精神論としてはわかりますけれども、それを手続として、税法なり税の関係の法律で規定してあるものはないわけです。この場合も、請求をしていただいて返すという一つの手続をとるということは、私は一つのやり方ではなかろうか、まあ非常に冷やかにやれば、もうこういうめんどうはしないでということもやり得るのですが、なるべく登記を延ばして下さい、やむを得ずどうしても必要だからしてしまったという場合にも、一人々々にわかるようにしようということにすれば、請求を出していただくということでいけるんじゃなかろうかというふうに、私ども思っ
先ほど来いろいろ申しましたが、ただいま青木先生の言われた通りに解釈いたして参りたいと思います。これによって還付の権利を与えるということに考えます。
ただいまの第一点は、ただいま政令の方で、もっぱら住宅の用に供するものというふうに書いてございます。御質問の、この大蔵省令で定めるというのではなくて、どの程度の住宅ということかということですが、それは政令で、もっぱら住宅の用に供するという、もっぱらというので、たとえば普通のしもたやで、張り窓を出してたばこ屋の内職をやっておられる、こういうものはもっぱらからはずれるのかというと、そうではなかろう。が、宿屋で家の方が住居しているというようなもの、これはもっぱら住宅とは言えないだろう。これは両極端でありますが、その間でも、もっぱらというのは何割という表現はちょっとできませんけれども、まあそういう住宅であろうというものを、もっぱら住宅として考
その点につきましては、ただいまのところは政令は制限いたしておりません。が、実は今度これで延ばします際に、やはりその点をあまり大きなものまでということにしないように一定の限度を設けたいと思っております。
その点は他の住宅関係の特例について、大体三十坪以下というような限度を設けております。それにならうか、あるいはこの分はただいままで限度がありませんので、どうするか、いなかの場合は都会地の場合よりもだいぶ面積が広いということもいわれますので、若干余裕をとって、もう少し上のところ、五十坪ぐらいというところを出したらいいかということをただいま考慮中です。
かりに五十坪といたしますれば、片一方でもっぱら住宅の用に供するという条件をどうするか、こういう問題があります。五十坪はまちやの商店にも適用になる、その際商店という場合になりますと、住宅との割合がどうかということになります。千分の六を一にするわけでありますから、相当大きな軽減であります。たとえて申して、下が全部店舗なり倉庫なりで、二階に住宅がのっかってるというようなものに、それをこのまま規定を当てはめるということはいささか問題だと思います。従いまして、もっぱら住宅の用に供するというのを若干緩和するといたしましても、やはり主として住宅の用に供するものに限るというふうにいたしたいと思っております。 ただ別に、近ごろ住宅政策の一環と申し
ただいま申しましたのはげたばき住宅と申しますか、公庫の融資の一つに足貸しというのがございます。ただいま申し上げたようなコンクリート建で、上の二層なり三層なりを住宅用に供するというふうに建てるなら、下の店舗の分も貸すというようなことですね。従いまして、これは増築という何でなくて、新築の場合を頭に置いて申しております。増築の場合よいというのは、すでに本法に、増築の場合には、増築の部分が政令の何によるということであればその部分について軽減措置をする、政令の条件によるということは、ただいままでは面積の制限はありませんが、今後は作る、それからその部分が主として住宅の用に供するといいますか、そういうような条件が要るということになるわけでございま
できる限り整えまして、提出するようにいたします。ただガソリン税は、実はまだ税法を御提案申しておりしませんので、非公式に差し上げるということならなんでございますけれども、公式に委員会資料としてお出しするのには、提案の時期をお待ちいただく必要があるのではないでしょうか。これは、私ただいま疑問を持っておりますので、調べまして後ほど御相談の上善処いたします。
御指摘の点は私ども大へん申しわけなく思っております。還付につきましては、できるだけすみやかに措置をするということで、関係の省の間に相談をいたしております。また申請も早く出していただくということで、なるべく早くこの仕事を片づけたい。御存じの通り、還付には、還付加算金がわずかでありますが、つくことになっております。
本件につきましては、暮れに、実は首班指名のあったときに上げていただきたいと思ってお願いしたわけですが、それができなかった。私どもとしては次善の策として、関係の行政の筋で指示を流してもらいまして登録登記に見える方に、これはいずれ安くなるからということを申し上げてある。従って、そういう方々は、いずれ返してもらえるということがわかっております。そういう意味では、いわばすべてのケースにそれがわかっておる。同時にこれができましたら、おっしゃるような周知徹低は、おっかけて極力やるということにいたしたいと思います。もう登記のときに、そういうふうにお話ししてありますから、十分その徹底は期し得るだろうと思っております。関係各省と打ち合せて、できるだけ
まず住宅政策が大事であるということから、こういう措置法の条文ができているわけでありますが、同時に、その裏を返しまして店舗の建築、あるいは倉庫の建築、あるいはその他の建築についても、登録税を軽減するのは、負担力との照合から見ていかがかと思います。従いまして、住宅の用に供するということがもっぱらというか、あるいは主としてというか知りませんが、それをあまりにはずれるようなものが入ってくるという場合には、何らか別な調整が要るというふうに思います。従いまして、この措置法の現在の規定で軽減いたしますためには、やはり住宅がもっぱら、または主たる部分でなければならないだろうと思います。その場合にどの程度がもっぱらか、どの程度が主たる部分かという解釈
私が申しましたげたばき住宅というのは、住宅金融公庫が貸します場合に、つまり人口の多いところですから、なるべく三層、四層の中層建築にしたい、そして上に二階か三階つくわけです。その部分は貸住宅にしなさい、そうすれば下の店舗の部分は、これは住宅ではないのだけれども、住宅公庫が貸しましょう、こういう足貸しという制度がございます。こういうことで、都会地の宅地難を同時に解決しながら、住宅建築を不燃建築で進めていくという線が、一つの住宅政策の線になっております。そういう場合は、住宅政策的な見地から非常に強い要求というか、考慮の必要があるのじゃなかろうかということを申し上げたわけです。ただ、通常の木造の家屋で、下が店舗で二階が住宅だというような場合
ただいまの気持では、要するに下は店舗で、階段を上ると二階に住んでいるというのが住宅だとして、この法律の規定で軽減するというのはいかがであろうかというように私は考えております。やはり主として——政令には「もっぱら」と書いてございますが、大部分が住宅でなければ、店舗部分などというのは、負担力を特に配意して軽減する必要はないわけでありますから、店舗と住宅とパーパーだというようなものまで全部大幅の軽減をするのは行き過ぎではなかろうか、私はそう考えております。
御要望の趣旨は十分了承いたします。そういう要望を含めてじっくりと研究をいたします。
いろんな行き違いでおくれまして、従いまして、その間普通の税率で納められております。それが、この法律が施行になりますと、一月一日にさかのぼって、それまでに登記した人は還付の請求ができるということになります。それがこの改正法案の附則の二項に書いてございます。
還付の請求をすることができるというのは、別段他意はないので、登記の効力、それから登記に際して登録税法に基いて税を納めるという関係は、もう完全にできておるわけですが、この法律では、軽減税率を続けてやることになるから、還付の請求ができるということにしたわけであって、そういう基礎的な法律関係は、全然そこなわれずに残るということでございます。請求ができるというだけではよくないじゃないかというお考えもあるかもしれませんが、先ほど申し上げました通り、すでに登記所の系統、また公団、公庫の系統に通じていただいて、こういうことになるから、いずれ返してもらいますよということにしてもちろんこれがきまればさらに周知徹底をはかりますが、やはりそれにしても請求
附則の第一項に「この法律は、公布の日から施行する。」とありますから、この改正法律による軽減税率の適用は、公布の日からでございます。一月一日以降公布の日前までは、この特別措置で一応はずれておりますから、本法による千分の六なり千分の六・五という税率で納めたのがちゃんとした納税であるわけです。そこで、この法律は二項においてそれが間違いだったというのではない、公布の日以後新しい軽減税率になるが、その間のものについては返す請求権を与えるというだけにしておるわけです。ですから、基本の納税の関係をどうこうということではございません。
私は弊害は残さないと思います。昨年暮れにお話があって実は首班指名のあとでも、年内にお通し願いたいということをお願いしたのですがそれがどうもむずかしい。そり場合どうするか。まあ保存登記が主でありますから、どうせ一カ月かそこらでお願いできれば、その間登記をしばらくお待ちになったらどうですかというような指導をしたらというお話も出たのです。しかし先ほどもちょっとお話が出ましたが、それでは全部がカバーされまいというので、あとで返すという決心をいたしたわけでございます。実体的には、軽減税率を時間的な切れ目なしに続けてやろうということでありまして、そういう意味で、そう私は将来に弊害を残すことはないと思っております。
一月に登記した人は、千分の六で納めたわけです。そのときはそれでよかったわけです。この法律が施行になりますと——公布の日から施行になりますが、本文にありますように、税率自体は三十三年十二月三十一日まで軽減税率が適用になるということになりますから、その差の分は過納になるということになって、それを請求して返してもらうということであります。