納め過ぎになった分は、納税義務がないのに納めたということになるのです。ですから還付の請求があれば返す。ないと、この還付の請求の時効が完成するまで——時効といいますか、ここでは終期をつけております。この三カ月まではその債権がある、それを過ぎるとないということになります。
納め過ぎになった分は、納税義務がないのに納めたということになるのです。ですから還付の請求があれば返す。ないと、この還付の請求の時効が完成するまで——時効といいますか、ここでは終期をつけております。この三カ月まではその債権がある、それを過ぎるとないということになります。
税の関係の補足説明をさせていただきます。 政府は一昨年以来租税につきまして税を国民の負担にたえ得るようなものにするということを目途にしまして鋭意研究を続けて参りました。特に各界の有識者にお願いいたしまして臨時税制調査会というものを設けて、非常に広く深く御研究を願って、昨年の暮れその御答申を得て、その線を尊重し、かつ各方面の御意見を伺って、今回の税に関する案をきめたわけであります。 御説明を三段に分けまして、第一に、どういう改正をしようとするかということ、第二に、その税が数字的に大きく見てどういうふうな増減になるかということ、第三にこれらの改正を可能ならしめ、かつ積極財政をも可能ならしめた税の見積りの基礎につきまして申し上げる
税の関係の御説明を補足して申し上げます。 お話を三つに分けまして、第一にどういう税制改正をやるか、第二段に、その改正が計数的に全般にごらんになってどういうことになるか、第三段に、それらの計数の見積りの基礎をどういうふうにいたしてあるかという三段に分けて申し上げます。 お手元に三十二年度の「租税及び印紙収入予算の説明」という文書があがっていると思いますが、それの三十一ページをお開きいただきますと、税制改正の要綱というのがございます。すでにいろいろな機会に報道されておりますので、ごく簡単に申し上げさしていただきます。一番の中心は、第一の所得税でございます。そこに、税率の累進度の緩和に重点を置いておる、しかし低額所得者についても負
臨時税制調査会は、去る二十一日に総会を開きまして、答申案を決定されました。今明日のうちに内閣総理大臣に対して答申があるはずでございます。決定されました案は、お手元に差し上げてございますが、これが最終まとまりました前後の経緯を、お指図によって申し上げたいと思います。 ずっと昨年以来続けて参りまして、実に九十回に近い会合を重ねてこられました。特に最後の段階では、二十七名の委員中、十三名が起草委員に付されまして、起草段階でも通日のように非常にやられ、報告、答申書は特に税を国民のだれにもわかってもらうという意味で、理由、それから資料、そういうものをなるべく丁寧につけることにしようというふうな態度でやられましたために、ごらんの通り非常に大
それではお考えいただきますいわばきっかけというような意味で、中身の概略を申し上げるようにいたしたいと思います。 第一部総論の第一章に「税制改正の基本的方針」としまして考え方をいろいろ書いてございます。次に、十二ページに「改正案の骨子」というものがございます。この骨子をごらんになりながらお聞き願いたいと思います。最初に「国税に関する事項」として「所得税の一般的減税」というのが第一にあり、以下「法人税」「租税上の持別措置」というような順序で並んでおりますが、所得税の一般的減税につきましての……。
それでは問題を、調査会で特に問題となりました大きなポイントにしぼって申し上げたいと思います。主として三つございます。一つは租税上の特別措置の整理の面でいろいろこれは特別措置がありますが、どれをどの程度整理するかということについて、いろいろ議論がございました、その面の問題。それから第二が、直接税から間接税にウエートを移せという線において、例の売上税、それからそれをやらない場合には物品税の系統で増徴する、その関連でいろいろ議論がございました、その点。それから第三には、地方税に関する面におきまして、非常に多くの議論がございました。その点を申し上げたいと思います。 第一の特別措置の整理の関係でありますが、これは大きいものだけで、項目で二
調査会はお話の通り閣議決定による調査会でございまして、二十七名、この報告書にも最初のページに「まえがき」にしたためてございますが、この方々がやられる。もちろん私ども並びに自治庁の方々が事務当局としていろいろ資料の調整等につきまして御協力いたしております。ただ議事は、そう申しますと少し口幅っとうございますが、非常に調査会自体の議事ということを大事に考えまして、本来そうあるべきものでありますから、事務当局が意見を申し上げるのは極力差し控える、もちろん議論を尽された上で、参考に聞かれるという場合に申し上げないのは、かえって失礼なわけでありますが、最初からこうしたいんだというようなことを申し上げるのは、非常によろしくないという考えで、調査会
先ほどちょっと御懇談の際に申し上げましたように、今の段階で、事務当局としてこれを妥当と思うかどうかという御質問に対して、あらたまって御答弁申し上げますと、非常に時期が時期でございますから、少しはずしたお答えになるかもしれませんが、申し上げますと、私ども一年以上お世話してできた答申、私どもとしては非常にりっぱな答申だと思っております。もちろん特に当初は自然増収ということは考えないとしても、だんだん秋ごろになって相当にあると、それがますます経済の調子がよくて、この答申をまとめられる時分には、またもっとあるかというような状態になってきております。そういう自然増収を相当大きくみて、それを財源に使えということに考えますると、相当この答申の前提
実はその点が私どもにも非常に大きな関心事でありまして、率直に申しますと、本日の午後に新大臣がお見えになれば、各局長が集まって御相談するということになっております。もちろんこの年末年始にかけて、あらゆる最近の情勢を入れて問題を練っていくということは当然でありますが、いつデッド・ラインに達するかということは、本日の相談、また問題はさらに明日の初閣議において御審議になることと思いますが、いずれにしましても、例年ならば、年の終りに予算についての大蔵省の原案を閣議にお出しするというテンポでやっておったわけで、今回はこういう状況でありまするから、ぴたりとそうは参りかねそうに思いますが、いずれにしましても、新春早々、早い時期にそういう段階に入ると
その問題につきましては、その問題として特に取り上げては審議されておりません。起草委員がずっと書いてきた最後ごろの段階であります。そういうこともあり、かっこの答申書にも十ページにございますが、調査の関心は、やはり重いのであるから、こういうふうに年末手当のときとか、あるいはやれどういう手当だとか、あるいはどういう場合に減税しろというような問題が盛んに出るのであって、抜本的に、本法の控除税率を、これなら納めなければいかぬという程度にすれば、それでもうほとんどが解決される、それが一番公平な解決の方法だ。一部の人々について、あるいは一部の種類の所得について軽減するという声を、一つ一つこたえてやるのは、かえって不公平になる問題だということで、こ
私大へん恐縮でありますが、七日に主税局長を拝命しまして、税関部は私の所管でありますから、全部を詳細に申し上げなければいかんのでありますけれども、ちょうど今お話の出ました税制調査会の仕事に追われておりまして、ごく私から概括的に申し上げて、なお税関部長がかわるべきでありますが、ちょうどただいま、実はお尋ねのような筋合の問題で神戸の方へ参って、現場でいろいろ処置をいたしておりますので、業務課長が来ておりますので、詳しい点は業務課長から御説明いたします。 全般にこの輸出の検査につきましては、税関ももちろん大きな責任があるわけでありまして、輸出品検査、これはまあ主として通産省の方で検査をやられるわけでありますが、税関がそれをしっかり確認す
お話の通りでありますので、定員増加は今政府部内で予算の折衝上重要な項目として要求いたしております。極力実現をはかりたいと思っております。数字につきましては折衝数字でございますから、いずれそのいい数字を結論として出すように努力しておりますので、一つ数字は差し控えさせていただきます。
その法律の第九条の二というのに、新築家屋等に対する登録税の軽減のことをうたってあります。規定が二つ、三つになっておりますが、その第一項に、通常の人が建てました家屋について、十二月三十一日までの新築家屋の所有権の保存登記の登録税率を軽減するという規定がございます。これだけだったと思っております。
調査会でいろいろとこういう特別措置のことを研究しておられますが、住宅政策は非常に大事な政策でございますから、これは期限が参りましても、なお相当の期間延長すべきであると考えております。ただこの際申し上げておきたいのは、ただいまの法律は、一応どんな大きな家屋でも軽減になる、政令で書けないこともありませんけれども、当初からその制限なしにやっておりますので、途中ではどうかと思っておりましたが、変える際は、やはり庶民的な程度のところまででよろしいのではないかというふうに思っております。そこで、時期が迫っておるわけでありますが、通常国会早早にでもその趣旨の立法をお願いする措置をとらなければいけないと思っております。年内に御審議がむずかしいという
さかのぼってやるということについても、その必要がありますれば、研究してみたいと思いますが、ただいまのところでは、保存登記でありますから、登記所の方で親切に教えてやっていただければ、ちょっとむだ足を踏ませるというようなことがあるかもしれませんけれども、法律が通ったらということでもいいのではないか。遡及力を持たせるということにつきまして、私でき切るかどうかという自信がちょっとありません。できればやりたいと思います。と申しますのは、まだ法律ができていない、登記所に来られた、今の法律は国会で審議して遡及力があるからという場合、法務の方でどういう措置をとられるか、できればそういうふうにやりたい。いずれにしても極力迷惑がかからぬように、そうして
お尋ねは全般についてのお話しですか。
相当報告書は広範なものになりそうでございますが、要約して申し上げますと、中心はやはり直接税、特に所得税の負担の過重を緩和して、そして合理的なものにする、そしてそれによって納税者の申告納税の方も、今だいぶ不十分であるという面もあり、執行の方も困難しているというのを救って、所得税における課税がしっかりしたものに、適正なものになるようにということで、大体の額として千億程度の減税を、所得税においてやろうという考え方になってきておられます。そのやり方は、諸控除は近年だいぶ回復して参りまして、貨幣価値換算をやって昭和十五年の税制当時までのレベルに大体達しておるので、そして今所得税でいろいろな困難がある原因は、やはり税率の累進が非常に低いところで
特別措置はいろいろな分け方がございますけれども、大体が政策的な目的を持つものが多い。中に貸し倒れ準備金とか、特別租税引当金というような企業会計原則論から当然だろうという性格のものもありますが、大体そういう政策ないしそういう性格から七つのグループに分けて研究していただいております。最初のグループが利子課税、それから配当所得課税、いわば資金の蓄積ですね、貯蓄の奨励といったような種類のもの。第二のグループが資本構成の是正といいますか、増資配当について免税するというもの。それから第三のグループがただいま申し上げましたいろいろな準備金、引当金のグループ。第四が特別償却でございますね、大事な、重要な種類の機械等について償却するのでございますがそ
最初のお話しの点はあとにして、最後の点から申し上げます。最初とも関連いたしますが、おっしゃる通り給与所得者の給与所得は非常に正確に納税されておる。ところが事業所得になりますと、なかなかむずかしい。今おっしゃる通りであります。先ほど申した通り今非常にきつい税率なものですから、去年八十万円の所得で申告した、実際はまだ自分は収入があるのだけれども、それを申告するとさっき申した四十一万円の収入に対しては三割取られるから百万円とすると五割くらいとられてしまう。その上住民税がくる。納税者を弁護するわけじゃございませんけれども、なかなか申告できぬ。そうして税務官吏の方も事業の所得を正確に確かめるということは非常にむずかしいものですから、なかなかそ
申し落しました。実は先ほどちょっと申し足らなかったのですが、十月の初めごろでありますか、自然増収来年度一千億円と申し上げた時分に、調査会がそれならその中で五百億は減税に回したいというようなことを言われましたが、それで今作業しておられます線は、非常にきつい要求を自然増収に対して出しておるということなんです。それは税、それから専売益金、それにいろいろなもの、前年度剰余金とか国有財産売払代金とかいう雑ですね、この三つでできているわけです。歳入は。税の一千億円、専売の伸びが悪いので困っておりますが、その雑の方で大きく減るのがあります。三十二年度にはこれは約二百四、五十億ある。もうわれわれがどうにもなりませんのは、三十二年度に使います過去の年