法律上の最低限の要求としては、この線を要求されるということで、実際に予算がどう組まれますかということは、最低限の額が必ず予算になるということを申し上げるのは言い過ぎであろうと思いますし、そうは申し上げ切れない、そのときの情勢によって考えていくということであります。
法律上の最低限の要求としては、この線を要求されるということで、実際に予算がどう組まれますかということは、最低限の額が必ず予算になるということを申し上げるのは言い過ぎであろうと思いますし、そうは申し上げ切れない、そのときの情勢によって考えていくということであります。
間違いございません。
大蔵省といたしましては、先ほど来るる申し上げておりますように、道路整備に関する御立法の趣旨は、もちろん尊重して参りますが、財政の予算編成の諸般の困難を考え、その場合の困難を考えますと、法律上ぎりぎり最低限これだけだと言われる御要求としてはこの法案の線でやっていただきたい。つまり、ただいまおっしゃいました一般財源の分までをどうしても生かしておけというわけで、法律上の最低限の要求とされるのは、いかがかという考えで、建設省とも御相談し、法律案の提案になったわけでございます。繰り返して申すと何でありますが、たとえば、二十九年度で増収があった。大体増収は、御存じのように歳計剰余金というものの一部になって残るわけでありますが、その半分は国債整理
まず消費量二百六十八万キロリットルを二百五十万キロリットルと見ておる点につきましては、いろいろ御議論がありますが、政府の見込みは一月から十二月までの消費、厳密に言うと一月の途中でありますが、それをベースにしておる。消費見込みは四月から三月までをベースにしておる。御存じの通り、国民経済だんだん発展のときでありますから、三カ月の税といえども、やはり会計年度の方は消費が多くなるということが一つ。それから本年度の消費見込みのうちには、前年度の課税済みのものを消費するという分がある、従って、それは本年度の歳入にならないということが一つ。逆に言いますれば、五十億といわれる前年度の超過収入の中に入っている分があります。その他航空用ガソリンであると
上水道の問題についてでございますが、私も最終的にどうなっておりますか、ちょっと担当が違いますので、最終的なただいまの段階での姿は存じませんが、予算は繰り越して使えるようになっておるということは承知しております。なお、新規をとる問題は、御案内の通り、公共事業でも、新規をとることはあまりに総花的になっておる予算の執行の現状にかんがみて問題だという考え方で、かえって新規をとらない方が予算の効率的使用になるのだという考えで、ごく例外な場合以外はとらないことにいたしておるわけでありまして、上水道につきましても、やはり予算をつけます状況が、非常に少額を一カ所につけて、自余は大部分起債によるというような状態になっておりまするし、その起債も、経済的
ガソリン消費量の問題でございますが、先ほど抽象的には申し上げましたが、それを数字で申し上げると、私どもはこう見ております。二百六十八万キロリットル、これは上期の外貨計画のベースでありますから、下期にどうなるかということで、若干の不安があるというような気がいたします。そこで二百六十八万キロというのは、三十年の四月から三十一年の三月までの消費の見込みでございます。ところがわれわれの課税は、三十年の一月から十二月までの消費と申しますか、引き取りを対象といたします。そうしますと約三カ月早いわけでございます。ところがガソリン消費は、御存じの通りずっとカーブを描いて上ってきております。そうすると、四月から三月までよりも一月から十二月までの方が少
徴税が心配と申しましたことが私の申しましたこととすれば、それは税収予算を見ます場合に、この場合のように外貨予算というものが、上期はきまったが下期はきまらぬというような場合に、全然上期のものと同じように出してよろしいかどうかという点は、やはり税の見込みとしては、若干安全率を見ると申しますか、安全のサイドでものを見るというのが穏当だという意味で申し上げたので、取るべきガソリン税が取れないということを申し上げたつもりはありません。なお、航空川のは、非常にこまかい問題で、実は二百五十万キロリットルをもとにして課税見込みをはじきました際の航空用のガソリンの量が若干動いておるということでございます。もちろんおっしゃる通り二百五十万キロリットルか
消費見込みについて、もちろん通産省、運輸省と打ち合せはいたしております。この二百六十八万キロリットルという数字と税の見込みの二百五十万キロリットルとの食い違いが問題になりましたので、それをはっきりさせる意味で、またたびたび打ち合せいたしましたことも事実でございます。そういう際に、税としてはこう見ておるし、それは二百六十八万とはこういう関係であるから、そういうふうに考えるということははっきりしてもらいたいというようなことは言ったと思いますが、ないしょにしろというようなことは申してないと思います。実は私、税の方の各省との担当の衝に当っておりませんが、しかしそういうことは万なかろうと思います。やはり真実をお互いに話し合うということでやって
きわめて迷惑な御質問でございます。大蔵省は財政を担当する立場で、税収見込みの正確を期する場合に、若干安全率を見るとか、堅実に見るとか、いろいろ歳出の御要求がある場合には、渋いことを申し上げなければならぬという地位にあることは確かであります。ただ、事柄が漏れると工合が悪いから隠しておけとか、いわば信義に反するようなことをしょっちゅうやっておるのかということを御質問になられますと、何ともお答えの申し上げようがございません。大変迷惑でございます。
本件につきましては、昨年当初の特例法の制定のときからいろいろ御心配をわずらわしまして、その後、おっしゃいます通り、補正予算の際に、たしか鈴木委員もいろいろお世話をいただいたと思いますが、完全にこの方式について関係方面の一致を見まして、それを政令に規定してやっておるわけでございます。これはわれわれ全然そのまま将来もやっていくつもりでおるわけでありますので、ただいまおっしゃいましたようなやり方もあるとは思いますが、別段ああいう経緯があったから一時的にしておこうというような意味でやっておるのではなくて、この法律の期限延長を先般の暫定予算の際にとりあえず二月お願いする。今度は、二月が切れますから、本年度一ぱいという気持でお願いしておりますの
実はそこまで実情を私勉強しておりませんので、ただいま鈴木委員のお話を伺って私若干意外に感ずるのであります。御承知の通り、この法律で国に負担してもらうということは、保険料を一般国民に払ってもらうことであるから、これはいわば相当弱い、ほうっておいてはひとり立ちできないという程度のものにとどめたいという趣旨で、おっしゃる通り傍観して——実は当時、率直に申しますれば、三百人、一千トンというのは相当大きいなというつもりで私感じておりましたが、それがそういう程度にしか適用がない。大きな日水その他が入ってこないのはどういうわけでありますか、私も漁業のその辺の事情をよく存じないのでありますが、いずれにいたしましても、そういう趣旨で区分をいたしたいと
非常に御勉強になっての重要な御質問を、非常に簡単にお答えして申しわけないのでありますが、申し上げた通り、これは実は完全に一致したのだから、今回の特例法からはずして、本法を大部分は永久法にするということが一つのやり方だったと思います。実は、こういうふうにお願いしたのは、一年たったら本法に戻るというまでの気持があってやったのではないのであります。今伺いました点はなお実情を調べて研究はいたしてみますが、建前といたしましては、やはり、かりに適用になるものが少いからと言いましても、そこは、負担の公平、先にも申し上げましたような見地から引いた線でありますから、額が少いということで左右するということは、なお十分考えてみないといかぬのじゃないかとい
私この決議の文章を持っておりませんが、昨年いろいろな経過で御論議が出た。その御論議の中には、一年限りではっきりあとは本法に帰れというような御論議もあったかと思いますが、同時に、全然けしからぬものならばつぶされてしまったはずでもあるというような意味で、補助金整理は財政において相当大きく取り上げなければならぬ一つの題目でありますので、とりあえず一年、あとはなお研究するというような意味も総体としてはおありになったのではなかろうかというふうにわれわれ考え、そして今回は、そのあとのような考え方から、根本的な補助金整理の体制を早く結論に持っていきたいのでありますが、まだこないというような意味で、もう一年延ばしていただきたいということをお願いし、
補助金整理の原則と申しますか、あるいは各法律についての考え方をお互いに関連のとれた形において総合的な視野で十分勉強せいというお話は、まことにごもっともであります。われわれも毎年々々それに努力しておりますが、非常に仕事に追われておりまして、その研究が十分透徹しない。ある段階で透徹したと思って各省と御折衝いたしましても、それがいろいろな形であと戻りするというようなことになって、なかなか意にまかせぬところが多いのでありますが、その方面については、おっしゃる通り十分努力せんければならぬ。また及ばずながら努力をやっておるつもりでございます。なお、この法律を出し直す場合は、ばらした格好で各委員会にかけろという趣旨だというお話であります。私そこま
われわれも、おっしゃる通り、単純に補助はすべて二分の一以下でなくちゃならぬというようなことは考えておらないつもりでございます。それは個々の補助についておっしゃる通り極力勉強してやっておるつもりでありまして、そういう単に補助率で二分の一をこえちゃならぬということは立てておりません。もちろんいろいろな共通の原則というものは立てますが、二分の一をこえちゃならぬという原則は持っておりません。
法律のない予算補助につきましてもいろいろと整理いたしております。本年度においても相当数を整理いたすことにいたしております。法律のないものの二分の一の問題につきましても、ただいま申しましたように、二分の一をこえる補助はいかぬという原則はございません。
はっきり申しますれば、補助金はすべて二分の一をこえてはならぬという原則はございません。たまたまこの法律にお願いしてありますのは二分の一持つ分が多いといたしましても、それは、ただいまおっしゃいましたような意味で、個々の補助について権衡をとり、具体的に負担の関係を考えました結果そうなりましただけでありまして、そういうふうに見えるからそういう原則があるだろうと言われますと、大へん私ども戸惑いいたすわけであります。
繰り返して申しますように、二分の一をこえる補助があってはならぬという原則はございません。もちろん、あまり高率な補助にいたしますと、検査院報告で実に部厚き批難が出ますように、かえって高率な補助が被補助者である地方公共団体等の責任観念を薄からしめて、自分が金を出さないものだから非常に粗末にするというようなことになりますので、あまり高率補助はいかぬということは一般論として申せますけれども、二分の一をこえてはいかぬという固定した原則はございません。よく補助は二分の一がとまりだなというようなことを言われることがありますけれども、それは絶対不変の原則としてそうしているのではございません。この法律にありますものが二分の一以下でありましても、そうし
恐縮でございますが、おっしゃる趣旨がよくわかりませんので、もう一度おっしゃっていただきたいと思います。
御趣旨は、この法律で見ると、何か二分の一をこえるものを切ったように見える、ところが、聞くと、その他の災害とかなんとかでいろいろ国費が実質的にむだになっているというようなことを言いながら、そっちの方はどうしてあるのだ、また、今食管の話が出ましたが、そういう問題が他にもいろいろあるのではないかというお話でございます。これはもう全然ごもっともな御質問であり御意見であり、われわれも決してこの補助金整理はお願いしておりますこの法律のワクだけの問題としては考えておりません。はるかに大きな、予算全体をカバーする問題として、おっしゃる通りに考えております。率直に申しますれば、これで浮きまする金の額というものは、大きな財政のワクから言いますれば、かな