憲法論は、政府に法律の提案権があるということを、御前提といいますか、お認めになつてのお話のようでありますから、それはそれといたしまして、そういたしますれば、あとは政府が部内においていかなる調整をいたすかという問題であります。これは先ほど申しましたように、ずいぶんはげしい論争をいたしましたが、これは政府部内の問題で、部内においては、論争の結果はつきりと予算にまとめ上げたわけであります。そしてこれを先ほど申しましたような意味で、補助金整備に関する特例法という形でお願いいたしておるのであります。
憲法論は、政府に法律の提案権があるということを、御前提といいますか、お認めになつてのお話のようでありますから、それはそれといたしまして、そういたしますれば、あとは政府が部内においていかなる調整をいたすかという問題であります。これは先ほど申しましたように、ずいぶんはげしい論争をいたしましたが、これは政府部内の問題で、部内においては、論争の結果はつきりと予算にまとめ上げたわけであります。そしてこれを先ほど申しましたような意味で、補助金整備に関する特例法という形でお願いいたしておるのであります。
予算できめられた補助率を実際額においてしぶつているというようなお話が第一にございましたが、御承知のような苦しい財政で、その中に四割も交付金というものがありますために、しぶくなるということは御了承いただきたいと思います。われわれといたしましては、そういうような事情もあり、必要最小限の費用を元にして、法律を適用した金額を計上しておりますので、御了承いただきたいと思います。 それから次に試験研究についてでありますが、継続費についてのお話に関しては、後ほど拝見してからにいたします。継続費は、試験研究でありましても、たとえば試験研究所をつくるというような相当大きな一体の工事、これは数箇年の歳出権とあわせてお願いするというような制度でありま
重ねて申し上げますが、試験研究関係の経費は、この緊縮予算の中でも特に優遇いたしておるのでございます。今手元に数字の資料は持つておりませんけれども、ほぼ二割に近い程度増額しておるのではないかというような記憶でおります。それが農林関係におきましては、冷害あるいはその他各般の関係で、非常に顕著な結果を生んでおるということはもちろん承知いたしておりますし、非常にりつぱな業績をあげておられると思つております。なお講習関係も予算に入つてないとおつしやいますが、入れてございます。削つておりませんが、とにかく何かわれわれが、改良普及員の制度をあまり値打ちがないとして削つておるというふうにおつしやられるのは、非常に心外でございます。予算を組んだ当初か
われわれのお願いしております法律案が通らないとか、ただいま組んでおります予算よりもよけいの補助が法律上どうしてもいるということになりますと、予算と法律との不一致ということになつて、何らかの調整がいるということになろうと思います。
どこかを削つてそれにまわせるのかというようなお含みがあるのかしれませんが、そうだとすれば当然おわかりになるように、われわれ一兆に組みますときにどれだけ苦しみましたか、最後の四十億、五十億というものがなかなか入り込まないのです。そうしておりますので、非常にそれはむずかしい。とにかくただいまといたしましては、そういうような場合にどうするということは、私ども申し上げる時期でなかろうと考えます。これをお願いいたしました気持は、決して試みるというようなつもりではございません。日本経済全体からいつて非常に大事なことだと思つてお願いしておるので、ぜひこの法案を今後ともお通し願うようにお願いするばかりでございます。
まず将来に対する見通しという非常に大きな御質問で、率直に申して、なかなか末確定の条件が多いのでありますけれども、自衛力と申しますか、そういうような関係の財政需要といものが、やはりだんだん増すであろうというようなことはわれわれも考えております。また一方食糧増産も重要であるということも考えております。それじやどこでそれを調和させるかということになるわけでありますが、われわれといたしましては、財政の総体のわくの中で、そこに合理化をするという線は、率直に申しまして、今回の一兆予算におきまする、先ほど来申し上げましたような各原則を立てての作業によりましても、その結論は、財政の中味を合理化しなければならぬものはやはりまだあると考えております。た
手元に数字を持つておりませんから、この試験研究関係は後ほど川俣委員のお目にかけるようにいたします。試験研究関係はとにかく重点を置いております。そうしてもちろんこれが一年きりでちよん切られてはいかぬということはおつしやる通りあります。毎年度毎年度試験研究ついては非常にじみな経費でありますが、本日ここで農業改良普及関係の試験研究について、これだけ応援が出るということは、私非常にけつこうなことだと思います。普通の試験研究は要求が弱いのです。だからわれわれは予算を編成する場合に、これは応援の少い経費だからわれわれが何としてもやらねばいかぬぞという気持で、これは改良普及問題だけではありません。各省に試験研究機関がありますが、そういう気持でやつ
予算の範囲内においてとありますのは、つまり試験研究に要する経費の全部または一部とありますが、その全部または一部の出て来る特定の試験研究はこれだというのにつきまして、やたらにこれだと言われては困るということでございます。
ただいま来申し上げた通りで、特定の試験研究のわくを決定する裁量という場合に、予算というものを考えてほしいということであります。それから試験研究についての基準、それから将来も同じであるということはもう全然御同感であります。これはどうも先ほど来申し上げているので、私の顔付でもうそじやないということはおわかりだろうと思います。
試験研究が重要であることはもう何度も繰返し申し上げた通りであります。そのゆえに、試験研究関係の予算については、全般にわたつて尊重しておりますけれども、将来もそのようにして参りたい。ただただいま委員長の御発言になりました、削られないかというふうなぴつたりした表現においてお確めになる場合におきましては、これは財政と申しますものは、総体のわくにおきましても、また中の各費目の間のわけ方におきましても、いろいろな条件によつてかわつて参りますので、そこまでお確めいただくのは……。
利子補給予算についての御説明でございますか。
御説明申上げます。外航船舶建造資金の貸付利子補給の予算でございますが、二十九年度予算案におきまして三十七億五千二百万円を計上して御審議をお願いいたしております。前年度、即ち二十八年度予算額は七億八百万円でございます。この三十七億五千二百万円という金額は、御承知の通り外航船舶建造融資につきまして金融機関に対して利子補給を行なつて、海運業者の利子負担の軽減を図り、そして海運業を助成強化しようとするものであります。 そこでこの三十七億五千二百万円の内訳を申上げますると、三本になつております。大きく申しまして二本、その一つが二つにわかれている。先ず大きな一つの頭は外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法にかかる分でございます。これが三十六
原案がその後修正されましたことは、御存じの通りであります。従いまして、原案の考え方と、修正の考え方とは違うのでありますが、いろいろな角度から関係方面の方々の意見を容れて修正ができたということで、原案と修正案は勿論違うわけでありますが、まあそれだけ違う利子補給が必要かどうかという判断については、いろいろと海運業の経営の状態、その過去、現在、将来というものについての見方によつて変つて来るわけでありますので、かなりな幅で判断は分れ得ると考えております。
先ず六次貨物船の勘定におきまして、一億八千五百万円というものをここに計上しております。七次の貨物船及び油送船で十一億二千五百万円。これは百万円以下切捨てて申上げております。それから八次の貨物船、油送船合計で十四億六千六百万円、九次の合計で七億九千六百万円、十次の分の見込みといたしまして五千四百万円、合計いたしまして三十六億二千九百万円という金額を計上いたしております。
いつから始まるかというような点は、御存じの通り六次の貨物船、それから油送船においては七次以降ということでありますので、そういう計算をいたしております。そうしていつまでの利払い分について計上するかと申しますと、二十九年度におきましては二十八年度の下期の分が利払い期が参るというのが一つ、それから二十九年度の上期の分の利払い期が参るというのが二つ、その両者を予算に計上するという建前で計上いたしております。
この関係の台帳というようなものが運輸省にございます。そうしてこれはまあ台帳でございますから副本がないのでございますが、予算計上の際は、それをいわば主計局側の人間とそれから運輸省側の人間とが、もうどこに幾らいつ貸したというのが出ております。そうして、この利払いは今度は幾らということ、そうして法律上利子補給を見る限度というものが書いてございます。それを計算いたしまして一々作業をしてまとめ上げるということでございます。
只今申しましたような建前から一船ずつ引いて参りますから、それの各船主はわかるわけでございますから、原本から拾えばわかつて参りますが、拾つてまとめたものはまだ持つておりません。
一緒にそうやつて作業いたしました原本でございますね、これは運輸省のほうにございますので、委員長から運輸省のほうに御要求頂きたいと思います。
今回、二十九年度の予算を御承知の通り非常に緊縮して組みますについて、外航船舶の融資利子補給、これはやはり相当大きな項目に考えられたわけであります。そこで只今お話のありましたような、開発銀行は全額政府出資であり、そして剰余がありますれば国庫に納めるという制度になつておりますために、それに利子補給をやるのはおかしいという形式論のほかに、やはり利子補給の制度といたしましても、これを三分五厘というところまで補給で出すというのは如何か、この辺は頑張つて頂くという趣旨で、つまり企業の責任で、当座、利子は待つけれども将来は返してもらうというような形に持つて行つて、せめてそのくらいは頑張つてもらつて然るべきであろうという二つの理由から、今回のように
これはまあ金融機関の経理のやり方といたしまして、長年そういうようなやり方を踏襲して来ておるわけであります。これは金融機関の健全性というような見地からも考えられたものであろうかと考えられるのでありますが、長年それでやつておるというようなことで、それに然るべき理由があるのじやないかというふうに我々は考えておるわけであります。