取調べてお答えをいたします。申訳ありませんが、私この月初めに次長を拝命いたしまして、今主計官を帯同すべきでありましたが、ほかの用事で来れないので、私だけで参りましたので……。
取調べてお答えをいたします。申訳ありませんが、私この月初めに次長を拝命いたしまして、今主計官を帯同すべきでありましたが、ほかの用事で来れないので、私だけで参りましたので……。
承知いたしました。
第一の点でありますが、各費目におきまして年度繰越があるというものが、災害乃至公共事業費一般につきましてもあることとは考えております。私数字を持つておりませんので、只今言われました数字がはつきりそれかどうか、今お答え申上げかねますが、大体の感じで申しますど、まあ我々の立場で見ますと、相当入つておるので、繰越が相当あるんじやないかというようなことがよく考えられるのでありますが、実際には年末になりまして大部分出てしまうというのが多いようでございます。ただもつと突つ込んで言いますと、府県段階で資金を持つてお越しになるというようなことが多いというふうに聞いております。それはそういう事情でありますが、繰越が本年度の災害の財源になるかどうかという
承知いたしました。
先ず第一に、先ほど杉原委員からお尋ねがありました点は、私が誤解しておりましたのでお詫びして申上げます。只今の二百億というのは、私は公共事業費等の年度繰越額、使わないで繰越す額だと思いましたが、御趣旨は昭和二十七年度の剰余金のお話のように考えます。それでしたら剰余金が四百二億円というものが出ております。これを財政法で、その半分は翌々年度までに国債償還に充てなければならない。残りの半分が事業の年度の歳出の財源になるわけでございます。通例只今までの各年度におきましては、その国債償還に半分充てました残りの半分を使います年度は翌々年度、つまりこの場合でありますと二十九年度に使うというのが従来の例でございます。それを本年度に使うということも、勿
それは只今申上げましたが、歳計剰余金でございます。それから自然増収百五十億と言われました中味は、私詳しく記憶しておりませんが、やはり一番大きいのは源泉所得税の増収が多いようであります。ほかの税におきましては、酒税が御存じのような事情で若干プラスを出し、申告所得税、それから法人税あたりは、申告所得税あたりは若干予算通りに行かない感じが、これは私の感じですが、或いは若干間違つておるかも知れませんが、概して申しましてそんなところであろうと思います。 それからつなぎ融資の件でございますが、理財局の所管と跨ります問題で、私申訳ありませんが、十分勉強しておりませんので、全体の数字を申上げるまでの記憶がございません。ただ態度といたしまして、国
お答えいたしますには、補正予算を前にいたしまして、私どもがどんなふうにこの財政全般のバランスを考えておるかということを申上げることが必要であろうと思うのであります。今朝ほど御質問及びそれに対するお答えで明らかになりましたように、この補正予算の財源といたしましては、租税の自然増収先ず百五十億というものが確実に見込まれますほかは、前年度剰余金の使用はその節申しました通り例年のことでない。つまり例年ならば二十九年度に廻して使いますものを繰上げて使うとして、それが財源になるというようなことでございます。すでに成立いたしております本予算が御存じの通り九千六百五十億ということでございますので、この両者を合せまして約一兆円というその大関門に丁度す
お答えいたします。お話の通り協議官というものは、最初に決定いたしました担当官と納税者、この双方の意見をよく聞きまして、そして公平な立場で判定をして、国税局長なりあるいは国税庁長官なりにその結果を報告するというものでありますので、その人事についても、十分公平な態度でやつているつもりであります。従いまして当初決定いたしました者が協議官といたしましてその事案について協議するということは、まず全然ないだろうと思つておりますが、万一ありました場合、それは非常に不用意なわけでありますが、それも税務署員なり国税局員なりから協議官にかわらなければなりませんので、非常に例外の場合しかあり得ないし、また同一事案について、そういうことはないようにやらせる
大泉委員の最初の御質問の点につきまして、われわれの態度が誤解されますといけませんので、もう一言申し上げさしていただきたいと思います。 審査の請求が出ました場合に、実際は今申しましたように税務署の調査官吏が調べるという問題でございますけれども、大体われわれの気持は、先ほど申しましたように両当事者の間に立つて公平な判断をつけさす、その場合に一番大事なことは、やはり両当事者の主張がはつきりしておらないと判断がしにくいのでございます。よくその場合に、納税者の方は三十万円と更正決定を受けたが、とにかくそんなにありません、帳面はつけておりません、実は二十万円しかない、こういうことで訴え出られる、当初調査いたしました税務官吏の側も、勉強が足り
お答えいたします。おそらく一時間以上かかりますので、最初概略を申し上げまして、それからこまかいことに入つて参りたいと思います。 まず概略を申し上げます前に……。
それではそういうつもりで申し上げます。まず先ほど来お話を伺つておりまして企業組合というものにつきましての実態のお考えということについてまず一言申し上げまして、困難がそこに胚胎するという根本を第一段に申し上げたいと思います。 企業組合と申しますのは、複数の個人企業者が法人になる。しかも通常の協同組合でありますと、個人企業の個人性というのを確保しながら、設備を共同に買つて使うとか、あるいは仕入れの場合に共同に仕入れをするとか、販売の場合に共同に販売をするとかいうような、企業活動の一部について共同の利益をあげるというものでございます。ところが企業組合になりますと、個人性を没却して全部法人になつてしまう。個人企業はなくなる。従いまして個
ちようど十一月十八日というのは、実は実額調査が済みまして、一番最盛期なのであります。ねこの手も借りたいところなのです。調査はしたい、しかしそういうときだというので非常に悩んだのであります。けれども、これをしつかり始末せぬことにはやはり税務の適正、公平課税という筋が通らぬというので、涙を振つて、他を犠牲にしていたしたわけであります。いたしました結果は、本年の二月三日に至りまして、諸般の事実からこれは個人として取引しておるという判定をいたしまして、通知をして、個人として課税をするということを進めております。なお刑事事犯に当るものも若干あるやの話で、本件には検察当局も一緒になられまして調べを進めておられます。この方は、まだ検察当局の調べが
どういたしましようか、あと大阪……。
たいへん時間をとりまして申訳ございません。なるべく簡単に申し上げます。 午前中申し上げましたこと、つまり企業組合というものは、本来個人の企業が個人性を没却して、法人になつてしまうというものであるけれども、それは常識的に考えて、九割九分むずかしいという実態のものである。しかしながら企業組合という法人格を持つている。それから税務は事柄の実態に従つて課税しないならば、課税の適正公平を害する。従つて企業組合が実質的に個人で取引をしているという場合には、そういうものとして課税しなければならない。ところが一応法人格を持つておるために、その挙証ということを税務が負わされている。その意味で、挙証責任論として不当なハンデイキヤツプであるということ
それでは最後につけ加えますが、企業組合にそうやつて個人課税するということを通知いたしますと、株式会社になつたり有限会社になつたりというような形で、同様なことをやられる例がかなり全国的に出て参つております。そのような事態で、事柄は企業組合だけの問題にとどまらず、法案にお願いしてあります通り法人一般に及んでおるということを最後に申し上げたいと思います。 そこで、これらを概括する意味で——顕著なる障害、公務執行妨害等のことはただいま申し上げる間に申し上げたので、いかなる仮装と申しますか、法律的なからくりをやつているか、その例を二、三申し上げまして私の御説明を終りたいと思います。法人、個人の中間的な地帯にあつてあらゆるくふうをこらされる
株主相互金融会社が株主に払う株主優待費、これは配当であるという判断で政府の方はやつて参るつもりでおります。従いまして損金にはなりません。また源泉徴収が必要だということに相なります。
優待費に課税するしないという問題、これは優待費の解釈によつていろいろ意見がわかれたわけでありますが、配当と見るということによつて、配当として課税する。これは優待費に課税しようというつもりで出した結論ではないのです。税はそういう支払いの性質を確然と判定いたしまして、それに従つて税法の規定と適用いたす。配当と見ますれば、それは配当で課税する。そうでなくして利子と見ますれば、それは利子所得として課税になる。いずれにいたしましても、こういう支払いに対しては課税になる。大体原則としてそういう結論になると思うのであります。それを配当であるという形において、配当所得として課税するということをただいま申し上げたのであります。
まず株主相互金融につきまして税をとるということは、今のお話の調子が、ひどいことをして、これを金融業法の面からでなしに、税法の面から攻めて参るというような感覚をお出しになつたように実は伺つたのでありますが、そうであるとすると、その考え方はすつぱりと捨てていただきたいと思います。われわれ税によりまして、正当に合法的にできる営業というものを押えて参るという気持は毛頭ございません。常々申し上げております通り、税は公平に適正にやつて参る、ごとに信頼に乗せてやつて参るというようなことを申しておるわけでありますので、ただいまのようなお気持を抱かれまするのは、非常に残念でございます。どうかひとつそのお気持は解いていただきたいと思います。 それか
連絡が不十分といいますか、打合せができていないような感じを与えてまずいかもしれませんが、税の方は、配当がありますれば、これは配当として課税する。そうして、株主のうちでもらう人ともらわない人があるのですから、確かに同じでないというように感じますが、いろいろな場合に、その不平等配当というようなことは間々あるものなのでございます。それからまたよく言われますたこ配でございますが、これは商法上禁止されているが、現実にはあるという場合に、それらのたこ配——禁止されている方の取締りといいますか、押え、その方は一般の税以外の方でおやりにたるというような場合、税としては、たこ配であつても配当があれば配当として課税するというようなことで、その株主相互金
私、国税庁次長の原でございます。