取過ぎるということになります、若しもシャウプ・プラン通りに参りますれば……。この表は大体シャウプ・プランになりました場合に、取り足りない分がない程度に、そうして最も簡便に作成できるという線を狙つて作りましたので、場所によつて若干の取り過ぎが、シャウプ・プランに比較いたしますれば若干の取り過ぎになる点がございます。
取過ぎるということになります、若しもシャウプ・プラン通りに参りますれば……。この表は大体シャウプ・プランになりました場合に、取り足りない分がない程度に、そうして最も簡便に作成できるという線を狙つて作りましたので、場所によつて若干の取り過ぎが、シャウプ・プランに比較いたしますれば若干の取り過ぎになる点がございます。
加算税、追徴税額につきまして只今手許に分つております数字を申上げます。たしかこれは九月末の数字であると思つておりますが、加算税額……決定額であります、決定額で所得税におきまして四十五億、それから追徴税額が百三十三億程度でございます。法人税におきまして、加算税が十一億、追徴税が七億、それから相続税につきましては、加算税、追徴税別の数字がございませんが、合計で極く僅かなものであります。一億三千八百万円、取引高税におきましては、加算税額が一億八千万円、追徴税額が八億、大体そういう結果になつております。
延滯金の数字は只今手許に持ち合せておりませんので後程申上げます。
税制課長の原でございます。シャウプ勧告の中で農業に関連する事項というものを上瀧さんがお書きになつて、お手許の農林時報の中に入つておりますが、これを御覧になりながら、シャウプ勧告を中心とする税制改革においての農業関係の問題について、その多くは通常国会に提出されます法案で具体化されるということになるわけでありますが、それについてまだ未定の点が多々ございますが、現在の話の進み二合、我々の考え方というようなものを申上げて御参考に供したいと思います。 先ず所得税でありますが、御覧の通り税率、基礎控除、扶養控除、勤労控除というようなものがそれぞれ、変つて参ります。これにつきましては新聞で御覧の通り、政府としましては、歳出を極力節約いたして、
合算制度は別なんでございます。こういうふうに行こうと思つているのですがね。扶養控除の対象となる者、現在は未成年者、老人、それから不具廃疾というようなものでありますが、これを、納税義務者から経費の半額以上を扶養されておる親族ということにいたします。そうすると成年の子供がおつてやつておるときには、正にお父さんの所得で食べておるわけで、これは扶養親族になる。扶養控除をするということになるわけであります。合算の問題は別に、成年であつても成年でなくとも、一人の子供が町に行つて工場で働いておる。そうすると現在ではその子供の所得は基礎控除として別に與えて貰えるのです。併し合算をしなければいかんということになつておるのです。これを切つてしまつて、そ
その形の場合でありますが、その形の場合を認めるかどうかということについては我々非常に懸念を持つておるのですが、実際問題としてそういう形式を踏んで、実は生計を一緒にしておるのですね、実態は……、それを用人なんだ給料いくらいくらやるのだというような形を整えて、それによつて基礎控除を別に認める、そうして別の課税にするということは行き過ぎではなかろうかという疑問を多分に持つておるのでございますけれども、この辺はいろいろ御意見のあるところであります。シャウプはおつしやるようなことは言つておりますね。日本の実情と向うの農業の何というのは、よく知りませんけれども、成年の子供が別に家を持つて、そこから来て働いているという場合だつたら別ですけれども、
これは基礎控除、扶養控除、勤労控除、税率これらについて只今御説明いたしましたシャウプ案の線がございますね。それで計算すると減るわけですね。減る額をここに載せておるわけです。ただ若干細かくなりますが、所得税法に付いておりますこれは控除する額でございますね、これだけ安くしますという額であります。ところが所得税法の方に本表があるわけです。 それからこれを引くわけですね。本表の方は刻みがこれよりずつと細かいのです。これは御覧の通り五百円置き、上の表に行くと千円置きということになつておりますが、現在の表は百円、玉十円という刻みを付けておる、すでに三月のことでありますので、こういう簡單な表にいたしましたために千円巾の間でも例えば一万円から一
これは只今お話しましたように、扶養親族の範囲の拡張ということは、本国会にお願いします法案で決めざるを得ないというふうに只今のところとしては扶養控除の扶養親族の範囲は現行法の扶養親族そのまま取るという考え方であります。本法が通常国会で通りますれば、これ以上に余計扶養控除が認められる、もつと軽くするということになるわけであります。而もそれは一月から三月までの分も遡つて調整されるということになります。
大変恐縮ですが、それにつきましては一つ来週早々固めました後で申上げさして頂きたいと思うのでございますが。
この普及につきましては大変皆さん方の方で非常に熱心にやつて頂いております現在のこの帳簿奨励運動とかいうものに、乘つて参りたいと、そして政府側でこういう帳簿をつけろという形式で決めないで、従来ありますものは大体それで生きて行けると思います。ただそのままでいいか、或いはこういう案を一つ、こういうことを一つ加えてほしいということを、お願いするような何が出て参るかと思いますけれども、そういうことを、お願いいたしましてやつて参る。やはりそれぞれ各業態業種によりまして御專門の見地から御都合のいいようなフォームというようなものがいろいろ考えられておりますが、そういうものを拜見しまして、それに御註文がありましたならば御註文申上げてやつて参りたい。で
それは時期を揃えてやるつもりでおります。つまり事業者につきましても一月から新らしい税率控除でやつて行くようにいたしたいと、今回この特別法案をお願いいたしましたのは、勤労者の方は三月の末に、仮りにこの法案が通るといたしますと、それで一月から適用すると言つても、一月、二月、三月の分はまあ源泉徴收されてしまつておるのですね。後で返すと言えばいいじやないかという考え方もありますけれども、それは気の毒だ、やはり大体この辺までは大丈夫だというところは、もう初つから何して置こうというだけのことでありまして、一月から適用するということは、事業者も勤労者も同じようにいたすつもりであります。
先程ちよつと申上げたわけでありますが、現在の、これは農業に限りません、営業の場合でも一緒に住んでおる子供が仕事を手伝うということがあるわけでございます。そういう場合に、シャウプの言いますような、そこまで個人主義を発揮して給與を拂つて、そうして使用人だという形態をとるのが、社会的な実態であるかどうかというような点も考えますと、シャウプの言うようにやることについては、多分に我々疑問を持つというふうに考えておるんでございます。これが例えば町の商売屋で、お父さんが大きな店を張つておる、子供は独立して傍に居を構えて、そうしてお父さんのところに通つて来て、使用人として給料を賀つておるというところまで行つておるものでありましたら、これは別にしなけ
確かにこの点は相当問題の点だと思つております。先程まあ法律上の税負担は軽減になるが実際は軽減にならんということをシャウプが言つておるというふうに申上げましたが、我々考えておりますのは、やはり我々の計算によりますと、農業は実際上の税負担も、所得税は相当軽るくなるというふうに考えております。シャウプ案で正確に計算したものではございませんけれども、まあ今年の農業の所得税收入見込が当初予算で四百九十七億、それが補正予算で四百二十億ばかりになつて参つておりますが、これが恐らくシャウプ案でやりましたならば、只今の專従者控除、これは扶養控除並の專従者控除ということにいたしまして、先ず二百六、七十億でなかろうかと思います。相当やはり下つて来る。これ
只今皆さんからお話のありました点、これはそういうお考え方も十分成立ち得ると思います。御尤もなお考えであるとも思いますと同時に先程も申上げました社会的な実態、それから経済的にも、見様でございますけれども、同居して一緒の何でやつておるというような実態から考えてどうかということもございますし、それから全体の結論とまして出ました税のバランス、これを考えますと、例えば勤労者は今年は千二百億と見ておりましたものが千三百億以上直なつた。来年の税制がシャウプ案の通りに行きますか、税率控除がシャウプ案通りで止まりますか、或いはもつと行けるか、まだ未確定でありますけれども、先程も申上げましたように、農業の減り方というものは外のものの減り方よりも相当多い
源泉徴收の問題は勿論やるやらんという根本的な態度の問題があるわけですが、やります場合には、シャウプの言つております線に、若干一応考慮を加えまして、改善したものでやる。つまり総所得の七割以上が主食又は煙草の代金から来るという、何を七割といたしますか、六割といたしますか、その辺まあ源泉徴收をやるならば、相当部分の農家はそれで税を收めるというような程度に、その比率を決めて参りたいというような考え方をまず採つております。それでこの源泉徴收は夏作の源泉徴收と、それから秋作の源泉徴收があるわけですが、如何なる農家を源泉徴收の対象とするかということは、やはり大体において春作の出て参る時期までに決めなければならんということになつて来るわけですが、こ
生活扶助、救護法による救護というようなものは非課税の所得にしてありますから、それは課けない。がその他に所得があるという分はこれは課かるのであります。その場合におつしやる御趣旨は救護の額と他の所得と合算したものを基にして税額がどうという御趣旨だと思いますが、それはそういう場合がありましたとすると、私救護なり生活扶助なりの方の実際のやり方を知らないのでありますけれども、他に相当所得のある人にそれをやるのがよいのかどうか、扶助料をやつておるのだつたら非課税とすべきじやないかというので、今非課税としておるのでありますけれども、何か扶助、救護、そちらの方のやり方の問題としては問題がありましようが、その辺少し研究いたしたいと思います。
資産の再評価につきましては明年一月一日現在においてやはり資産について再評価をするという方式で行きたいと思つております。本年七月一日は再評価の倍率を何倍かに再評価をするということを決定するについては、現在の物価水準というものを見る基準としてこれをとりますけれども、財産を持つておつたかおらなかつたかということは、来年一月一日現在を基準としてやつて参りたいというふうに考えます。
通常の市場価格で取得するという通常の取引形態の場合でありますならば、それは現実の取得価格ということでよろしいと思いますけれども、そうでなくして、前からの安い帳簿価格のついておる資産を、例えば合併その他の事由によつて帳簿価格をそのまま引継ぐというような場合については、取得金額についても前の所有者の位置というものを継承したものとして認めてやらなくてはいかんというふうに考えております。農業会の場合はどつちの例に当嵌りますか存じませんが、そういうふうな方針で参りたいと思つております。
その数字は実は我々いろいろ資料を出しましたが、何倍にしたらよかろうという意味の相談は別段受けておりませんし、そのために資料として出したことはないので、実はこの出ました結論について、後から私シャウプに、これは相当問題があるよと、私としてはもつと研究して違つたものにしたいと思つたらしてもよいかということを言つたような次第であります。非常に短い時間に作業をいたしましたので、先ず非常に大まかなところで出したという程度しか申上げられません。我々これに具体的な基礎付けを與えておりません。むしろ土地と家屋でしたら、家屋は償却の関係もあるというようなことから必ずしも單純に昔の賃貸価格を千倍してよいかどうか。実際には逆にこの土地よりも家屋の方が強含み
第一の経費の問題につきましては、当然各村なら村の農業関係の団体なり、村役場なりというような関係の方々と御相談して御意見を伺つて決めて参りたいということにやつてもらいたいと思うのであります。それから二番目の利子附加税の問題、あれは我々といたしましては、この單純に留保された命がいずれ個人の配当になると、その場合の所得税が今年すぐ配当してくれれば今年入るのが遅れるから利息をとりたいという考えでありますので或いは特別控除にして特殊な扱いをするということは別段今まで考えておりません。一つそういう留保の性質その他についても研究いたしたいと思います。第三の積雪寒冷地帶の経費支給の問題でありますが、これはそういう地帶で特別な余計な経費がかかるという