今のお尋ねのことは、社会党の税制改革安綱全般ができるかできぬかというお尋ねではないかと思いますが……。
今のお尋ねのことは、社会党の税制改革安綱全般ができるかできぬかというお尋ねではないかと思いますが……。
最後は、税収増減なくていろいろおっしゃるようなことができますれば、一つのなんでございますけれども、先ほど来申し上げておりますように、雑酒について平均一五%の引き下げをして減収がないかどうかというのは、先ほど佐藤委員のお尋ねにお答えした通り、私どもは減収が出るだろうと思います。ビールもやはり下げれば減収が出るだろう。下げただけで減り切りだとは申しませんけれども、やはり消費の増で全部埋めることはできない。なお、卸、小売マージンを是正し、中身百円、びん付百十円にする、税率を五六から五〇に下げて、卸、小売マージンを是正して——是正というのは卸、小売マージンを上げるというのですが、これでできるかどうか、数字がちょっと私即算ではできませんが、か
いろいろと数字がたくさん出て参りましたので、あまり数字をきちんとこなしてお答えするだけの頭が働きませんですが、伺いましたうちで、減税による消費増が一二%くらいあるとおっしゃいましたが、これは、先ほど来申し上げました私どもの今までの実績から出ているルールから申しますと、だいぶ多いように思います。今税率を、一〇〇のうちで五六税であるのを五〇税とするのですから、六だけ下げるわけですから、六%ふえるという前後ならば、これはうなずけると思いますが、一二%ふえるというのは、とてもそんなにはいかないだろうという感じがいたします。 それから、すべての数字をまとめてみないとわかりませんが、卸と小売でマージンを三円四十銭かやそうとしておられる。小売
先ほど来非常にむずかしい問題であると申し上げているこの酒類間のバランスの問題を、さらにその雑酒の中の高級と低い方とのバランスにからめてお尋ねでありますので、ますます答弁がむずかしくなるわけであります。私ども税率検討のためにいろいろ調べました角度が幾つかありますが、その角度の中で、雑酒——これをウイスキーで代表さして特級、一級、二級というもののバランスを見ますと、特級と一級が、税率は高いけれども、伸びがそう悪くないですね。清酒における特級、一級の伸びの悪さと比べると、雑酒の特級、一級の方が、その酒の中での相対的な地位ははるかに強いというふうに見ております。だからといって、下げるのなら下の方だけだという、意見になるかどうか。それには、先
お話の通り、生命保険会社が法人税を納めておらないということについては、今の制度、またその考え方、いろいろございますが、私どもも、先年来、やはりそれについては検討を要するということで、いろいろ検討いたしておりますが、趣旨は、責任準備金、それから契約者配当準備金、支払い備金というようなもので、結局全部落ちてしまうということです。それにそれぞれいずれも理由があるわけでありますが、理由が、はたして最終的に生命保険会社が課税にならないことを妥当とするかどうかというあたり検討を要すると思って、検討いたしておりますが、一応その理由、あるいはどういうような制度になっておるかというようなことを、必要がありますれば担当の課長から御説明させたいと思います
お話の通り、ちょうど四月から花見どきでございますし、なるべく早く出したいという気持もありますのですが、そのために、お話の審査その他の準備的な行為が要るわけです。法律をお認め願いますまでは、それは建前としてはできないわけでございますけれども、お許し願えれば、事実行為は三月中にやらしていただきたい事実的ないろいろな準備はやりまして、法律をお認め願えれば、それに基づいて審査の正式決定を即刻いたすことができるような事実上の行為をやらしていただきたいと思いますので、ぜひそれを御了承いただきたいと思います。
企業課税の問題と、それから中央、地方の税の配分の問題、それから先ほど来お話の出ております通則法の問題、簡素化の問題、これらの問題はつとに抜本的な解決が必要だ、しかも検討に相当長時間を要するということで、政府側から少なくともこれはぜひお願いしたいと言ったことであります。それ以外についてはどうかというお尋ねでありまするが、もちろん調査会は税制全般についてどうしたらよろしいかという諮問を受けておりますので、ただいま申し上げましたような各項目についていろいろ議論、検討が進められるのと並行して、税制全般の中でそういう他の問題が何かということも検討しておられます。その結果取り上げられてきておる問題を申し上げますれば、第一には、やはり国民の税負担
企業課税問題の中身といたしまして、ただいま御指摘になりました法人、個人の関係、特に自家労貸の関係が一つの大きな項目であることは事実であります。しかしながら、この差し上げてあります資料をごらん願ってもわかりまするように、それと並んで、自己資本の充実の見地から、配当と利子との課税上の扱いが非常に違うという点をどうするかという問題は、当初からそれと並んで大きな柱であったわけであります。特に顕著な柱としては、その二本の柱が初めからあったわけでありますが、だんだん考えて参りますと、さらに法人税そのものの負担というものをどういう形で負担させるか、というような問題がなお出て参ると私は思っております。つまり一本の比例税率でよろしいか。現在二百万円以
第一に提起されました疑問は、私自身強く持っている疑問と全然同一の疑問であります。私の調査会で御検討願う際も、企業課税問題特に、配当自己資本充実問題を最初にどうか十分御判断願いたいということを申しております。なぜ自己資本の充実が必要なのか。それは、私が申しますのは、配当を利子並みに扱えという角度、これは言うてみますならば、利子は企業の損金になりますが、そういうふうに扱うということは、どうも受け取る方の配当控除をやめる、また益金不算人をやめるということをいたしましても、何か手を打たないと、相当税収のロスになると思うのであります。そうである以上、そのロスに価するものでなければ、そういう改正はすべきでない。それは自己資本充実の値打ちがそのロ
中古機械の年数は、中古機械を取得しましたあと何年持つだろうかという残存耐用年数を見積って、それによって償却するということになっております。それが非常にむずかしいという場合には、今まで使った年数を引きましたものの二割増しの年数でやることを扱いで規定しておるというのが、ただいまの通達事項になっております。
二割増しと申しましたが、ちょっと言葉が不足でありましたが、二十年の年数できまっておる機械であると仮定して、そうして大企業なら大企業で十五年使いました。そこで中小企業にそれを売った。その中小企業は何年で償却するかという問題としてやりますと、残りの年数が五年であります。二割といいますのは経過年数十五年の二割を足すということで、三年足して八年で償却しますということになっている。 趣旨を申し上げます。今の例で言いますと、二十年という耐用年数は、経済的年数といいますか、二十年を年数とする機械は、三十年はおろか、三十五年、四十年と使うのが実際であります。それが第一であります。従いまして、十五年たったときに買います値段は、そうスクラップ価格で
今のは大企業から中小企業へと申しましたが、間違いで、何も大企業から中小企業へと限らぬわけです。どんな企業がどういうふうになにいたしますか、やはり年数というものは実際上物理的に使える年数にゆとりをとってありますと、その年数の途中で機械の所有者がかわるという場合には、やっぱり残りのゆとりというものを考慮して扱いを定めるということは、あってよろしいんではなかろうかと思っております。中小企業のために政策的にどうしようというお考えはまたおありになることと思いますが、それはそれでまた別途のことであり、それは償却だけの問題でなくて、先ほども申しました大きな企業と小さな企業との所得自体に対する税率の盛り方、その他についても一連の問題としてお考えある
私一つ非常に大事な点を落としておりましたので、補足して申し上げます。 償却のやり方に定率法、定額法というのがあるのは御存じの通りであります。二十年の機械を定率法で大企業——大企業と言うのはやめますが、ある企業が十五年使っておったという場合に、その十五年たったところで他の企業がそれを買ったとした場合に、その、他の企業は、定率法でやるのならば二十年の定率でやっていってちょうどいいということがあるのです。おわかりでございますか。二十年の機械の償却率は年に約一割です。一〇・九%です。定額だと九十の二十分の一だから四・五%になるわけだけれども、定率はその値段の一〇・九%を毎年落としていける。落ちた残りに一〇・九をかけていきますから、だんだ
そういう御意見も有力な意見でありますが、政府の意見は、なお調査会における検討を待ちまして、その上で熟しましたところで申し上げるようにいたしたいと思います。
問題は、自家労賃というだけの問題でなくて、法人と個人との隣合いになっております分野において、企業が法人になることによって税負担が大きく変わる。それが、何かそこに不自然なものを感じさせられるという反面、また個人の方では今の自家労賃あたりが不自然だというふうに感ぜられる人が相当いるというようなところに、つまり個人における所得税課税の面における問題点と、反面、法人になったその法人の課税として、今の税法がとっておりますいろいろな点がどうかという、両面の問題があるわけであります。この両面の問題を含めて、この際抜本的な検討をして解決をはかりたいというわけであります。いろいろな態度があり得ると思うのでありまするが、昭和二十五年のシャウプ税制のもと
ただいまおっしゃいます税外負担というのは、大体名前は寄付金というような名前が多いと思いますが、これにつきましては、税負担を論ずる場合に、それに伴って考えなければならぬ問題であることはおっしゃる通りであります。先般の昭和二十四年のシャウプ調査団が勧告いたしました際にも、その点を調べまして、当時たしか、私の記憶でありますが、三百億くらいそういうものがある。それをやめよう。大体それは、国が寄付を受けるという場合よりも、地方的なものが番付を受ける場合が多いということからだったと思いますが、三百億相当額の財源を地方に渡しまして、そうして税外負担の解消を期したというような経緯もありますので、それは、おっしゃるような角度で、こういうものは十分規制
補足して申し上げます。限界租税性向とか租税係数といいますものは、非常に興味の多い、また検討しなければならぬ問題でありますが、ある年度から次の年度へという短い期間に使うものとしては、非常に不確かなものであります。これは石村委員も御存じだろうと思いますが、景気の波によりまして、国民所得の伸び、国民総生産の伸びに比較しての税収の伸びというものが、やはり相当大きく変動いたします。その中心は、法人税、申告所得税であって、その税収は生産物価の伸びと違う伸び方をする。われわれこれを所得率と呼んでおりますが、景気の上昇期、下降期における超過的な利潤、その他悪いときにおけるマイナスの現象というものが出て参ります。そういうようなわけで、限界租税係数とい
いろいろ御勉強いただきまして、私どもも大へんありがたいと思うのであります。一番歳入見積もりの中で大事なところであります。それは租税係数、今のような比率ではじくのが大事だということでなしに、景気の変動に応じて、法人税、それから申告所得税、特に法人税ですが、これが大きく波を打つところを読み取るのが、一番むずかしいという意味において、私どもも年来ずいぶん勉強しておりますが、ぜひ一つ御研究を願いたいと思います。そういう意味で、今第一に、三十四年度の補正の伸び、五年度の伸びのあたりを御指摘になり、さらに第二に、各個人所得税、それから法人税というものを分けての御検討のお話がございましたが、前者について申しますと、やはりそういう比率で私どもは必ず
三月末までに調定いたしました租税債権は、四月一ぱい入って参りますれば、それは三月末までの年度に入るということになります。そういう意味で、四月に入りましても、前の年度分の税収がある程度入ってくるということになっております。若干あと、国庫、日本銀行あたりの整理等の関係で、五月にもごくわずかな額が入るということが通例になっておりますが、これはごくわずかであります。
一月期の法人税の申告の納期は、三月の末日でありますから、三月末に申告されて納めらるべきであります。もちろん、この申告のない部分は決定になりますから、それは調定が四月以降になって新しい年度に入りますが、当節は申告率も相当高いですから、大部分は三月末に申告される。しかし御案内の通り、申告して納めます場合に、半分納めれば、あとの半分は三月の猶予ができるということがありまして、これを利用する法人が相当多うございますので、正確に半分というわけには参りませんけれども、まず三割五分から四割くらいまではあとに回る、つまり、五月末でよろしいということになりますので、一月期のは、まず四割かその前後がその年度に入って、残りは次の年度に入るというようなこと